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介護サービス事業所、雇用調整助成金の特例活用して従業者の雇用維持を―厚労省

2016.5.11.(水)

 平成28年熊本地震で事業活用・雇用への影響が生じる可能性があるため、介護サービス事業所においても「雇用調整助成金」の特例措置を活用し、従業者の雇用維持に努めてほしい―。

 厚労省は10日、このような内容の事務連絡「雇用調整助成金を活用した雇用維持について」を行いました。

熊本地震に対応するため、助成金の内容充実や要件の緩和

 雇用調整助成金とは、景気の変動や産業構造の変化などによって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業や出向などを行って労働者の雇用維持を図る場合に、休業手当や賃金などの一部助成を行うものです。

 具体的には、▽休業を実施した場合の休業手当・教育訓練を実施した場合の賃金相当額▽出向を行った場合の出向元事業主の負担額―の2分の1(大企業)または3分の2(中小企業)が補助されます(ただし対象労働者1人当たり7810円が上限)。また、教育訓練を実施した場合には、教育訓練費(1人1日当たり1200円)が加算されます。

 この助成金を受けるためには、「最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が、前年同期と比べて10%以上減少している」ことなどの要件を満たす必要があります。

 この雇用調整助成金について、平成28年熊本地震を受け、厚労省は次のような特例を設けて、被災地企業における雇用を守ることにしています。

(1)生産指標(生産量、販売量、売上高など)の月平均値の減少について、通常は「最近3か月について前年度同期比で10%減」という要件があるが、これを「最近1か月について前年同期比で10%減」に緩和する(厚労省サイトはこちら

(2)今年(2016年)7月20日までに計画書を届け出れば、遡及して適用する(通常は事前の届け出が必要)(厚労省サイトはこちら

(3)九州各県における助成率の引き上げ(中小企業:3分の2→5分の4、大企業:2分の1→3分の2)

(4)雇用保険被保険者として継続した雇用期間が6か月未満の労働者(新規採用者など)も対象とする(通常は6か月未満は不可)

(5)雇用調整助成金の前回支給満了から1年を経過していなくても対象とする(通常は1年未満は不可)

(6)需給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例対象となった休業などについて新たに起算する

 

 厚労省は、介護サービス事業所について、この雇用調整助成金の特例を活用して雇用を維持してほしいと要望しています。

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