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診療報酬の地域加算、対象地域を一部追加し、4・5月分について差額請求を認める―厚労省

2016.6.8.(水)

 診療報酬の地域加算(入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料2の加算)の対象地域を一部訂正する。これに伴い、すでに行われているレセプトについては「地域差加算分の差額請求」を行うことができる―。

 厚生労働省は、7日の事務連絡「平成28年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」の中で明らかにしました。

2016年度改定で対象から外れた地域、2年間は7級地とみなす

 「A218 地域加算」は、医療経費の地域差を是正するために入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料2について、地域区分に応じて18(1級地)-3点(7級地)を加算するものです。

 具体的な地域区分は「人事院規則9-49第2条に規定する地域」(1級地-7級地)と、「人事院規則で定める地域に準じる地域」(1級地-7級地)として設定されています。

 今般、厚労省は「人事院規則で定める地域に準じる地域」(1級地-7級地)について次のような訂正を行っています。

【5級地】(9点の加算):茨城県河内町を追加

【6級地】(5点の加算):宮城県七ヶ浜町、茨城県坂東市・境町・五霞町、三重県朝日町・川越町・木曽岬町、京都府宇治田原町、奈良県五條市、和歌山県かつらぎ町・紀の川市・岩出市、佐賀県佐賀市を追加

【7級地】(3点の加算):群馬県大泉町・千代田町を追加

 また、「今年(2016年)3月31日に地域加算の対象地域であったが、4月1日以降には該当しなくなった地域(群馬県板倉町、神奈川県山北町・大井町、岐阜県海津市、愛知県稲沢市、奈良県安堵町・河合町、福岡県篠栗町)については、2018年3月31日までの間に限り、7級地とみなす」という経過措置も追記しました。

 

 ところで、今回の訂正で対象地域に追加された地域では、「今年(2016年)4月分・5月分の地域加算」をどうすればよいのかが気になります。この点について厚労省は「地域加算分のみの差額請求」を行うことが可能であることも明らかにしています。

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