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看護必要度C項目、Kコードを用いて詳細に説明―疑義解釈1【2016年度診療報酬改定】

2016.4.1.(金)

 厚生労働省は3月31日に、2016年度の診療報酬改定の疑義解釈(その1)を公表しました。今後も五月雨式に疑義解釈が示されますので、ご注目ください。

 2月10日に中央社会保険医療協議会で答申が行われ(関連記事はこちらこちら)、3月4日には新点数表や施設基準の告示が行われました(関連記事はこちらこちら)。その後、医療現場からさまざまな「疑義」が提出され、厚労省がこれに回答しています(厚労省のサイトはこちら)。

 膨大な量のQ&Aが示されていますので、今回は、大きな見直しが行われた「重症度、医療・看護必要度」に絞って見てみましょう。

無菌治療室治療への19時以降の入室、当日は評価対象に含まれず

 まず一般病棟用の重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)についてです。大枠を振り返ると、▽A項目に「無菌治療室での治療」「救急搬送後の入院(2日間)を追加▽B項目に「診療・療養上の指示が通じる」「危険行動」を追加▽C項目を新設―といった見直しが行われています。

一般病棟とその加算、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟では、重症患者の対象範囲が異なる

一般病棟とその加算、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟では、重症患者の対象範囲が異なる

 このうちA項目に追加された「無菌治療室での治療」は、「移植後、白血病、再生不良性貧血などの患者に対して、無菌治療室での治療を6時間以上行った」場合に評価され、「入室日」と「退室日」も評価対象となることが3月4日に示された施設基準の解釈通知で明らかにさています。

 厚労省はさらに疑義解釈の中で、▽治療開始時刻を入室時刻としてよい▽入室が19時以降の場合は、その日は評価の対象とならない▽午前5時に退室した場合、その日は対象とならない―ことを明確にしました。

新設されたC項目、Kコードを用いて該当の有無を例示

 新設されたC項目は手術などの医学的状況を評価するもので、(1)開頭手術7日間(2)開胸手術7日間(3)開腹手術5日間(4)骨の手術5日間(5)胸腔鏡・腹腔鏡手術3日間(6)全身麻酔・脊椎麻酔の手術2日間(7)救命等に係る内科的治療2日間―が評価対象となります。

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に新設されたC項目の詳細

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に新設されたC項目の詳細

 3月4日に示された施設基準の解釈通知では、各項目について具体的な内容と留意点が明らかされましたが、今般の疑義解釈では、さらに次のような点が明確にされています。

【(3)開腹手術】

▽「腹壁を切開しない方法で腹腔・骨盤腔または後腹膜腔の臓器に達する手術」は対象とならない

【(4)骨の手術】

▽次の手術は含まれない

・K033筋膜移植術

・K034腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む)

・K035腱剥離術(関節鏡下によるものを含む)

・K035-2腱滑膜切除術

・K037腱縫合術

・K037-3アキレス腱断裂手術

・K039腱移植術(人工腱形成術を含む)

・K040腱移行術

・K042骨穿孔術

・K043骨掻爬術

・K044骨折非観血的整復術

・K061関節脱臼非観血的整復術

・K066関節滑膜切除術

・K066-2関節鏡下関節滑膜切除術

・K066-4関節鏡下滑液膜摘出術

・K067関節鼠摘出手術

・K067-2関節鏡下関節鼠摘出手術

・抜釘術

▽次の手術は含まれる(ただし、軟骨のみの操作、開窓・穿孔のみの操作は対象とならない)

・頭頸部の骨の切除・移植を要する手術(K320アブミ骨摘出術・可動化手術など)

・K439下顎骨悪性腫瘍手術

・K442上顎骨悪性腫瘍手術

【(6)全身麻酔・脊椎麻酔の手術】

▽静脈麻酔で行われたもののうち、L008「マスク又は気管内挿管による閉鎖式全身麻酔」として実施されたものは含まれる

【(7)救命等に係る内科的治療】

▽次の手術は含まれる

・K178脳血管内手術

・K178-2経皮的脳血管形成術

・K178-3経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術

・K178-4経皮的脳血栓回収術

・K546経皮的冠動脈形成術

・K547経皮的冠動脈粥腫切除術

・K548経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)

・K549経皮的冠動脈ステント留置術

・K550冠動脈内血栓溶解療法

・K550-2経皮的冠動脈血栓吸引術

・K570-3経皮的肺動脈形成術

・K595経皮的カテーテル心筋焼灼術

・K595-2経皮的中隔心筋焼灼術

・K682-3内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術

・K685内視鏡的胆道結石除去術

・K686内視鏡的胆道拡張術

・K687内視鏡的乳頭切開術

・K688内視鏡的胆道ステント留置術

・K708-3内視鏡的膵管ステント留置術

・肝動脈塞栓術

▽次の手術は含まれない

・K682-2経皮的胆管ドレナージ術

・K689経皮経肝胆管ステント挿入術

・K691-2経皮的肝膿瘍ドレナージ術

 ところで、C項目は術当日を含めて、各手術に規定された日数の間が評価対象となりますが、疑義解釈では「手術が終了した日が、術当日である」点も明確にしました。

 また、3月4日の施設基準の解釈通知では、▽同一入院中の同一日に複数の手術などを実施し、該当項目が複数となる場合は、主たる病名に起因する該当項目で評価を行う▽同一入院中に複数の手術などを実施し、実施日が異なる場合には、それぞれの手術日から起算して評価が可能(同一疾患に起因した一連の再手術の場合は、初回の手術のみ)▽手術領域が複数にわたる場合には、主たる領域で評価を行うる―ことが示されていますが、疑義解釈では、「予定手術として二期的に手術を行う場合には、それぞれの手術が評価対象となる」ことを明確にしました。

看護必要度項目の実施や評価、事務職員・看護補助者は不可

 また2016年度改定では看護必要度の評価方法にも見直しが行われており、例えば、一部評価項目では、看護職員以外の職種が実施した処置・介助なども評価対象となります。

重症度、医療看護必要度の評価方法を見直す

重症度、医療看護必要度の評価方法を見直す

 この点について疑義解釈では、「看護職員等」と示されている項目が看護職員以外の職種が実施する可能性のあるものと整理していることを明記。

 さらに「実施や評価を事務職員や看護補助者が行うことはできない」点も明確にしました。ただし、看護職員の行った評価結果を転帰・入力することは可能です。

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