台風15号でレセプトを棄損等した医療機関等、8月診療分は概算請求も可能―厚労省
2019.9.13.(金)
台風15号が関東地方を直撃し、例えば千葉県では今現在でも停電・断水が解消していない地域があるなど、大きな爪痕を残しています。
大きな被害を受けている医療機関等も少なくないことから、厚生労働省は、こうした医療機関等に対して特例の救済措置を行うことを9月11日に決めました(関連記事はこちらとこちらとこちら)。
概算請求を行う場合は「9月17日」までに審査支払機関へ届け出を
8月診療分(9月請求分)のレセプト請求に向けて、台風15号に伴い診療録やレセプトコンピュータ(レセコン)等を滅失・汚損・浸水・棄損してしまった医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション(以下、医療機関等)については、「概算請求」が認められます。これは、個々の医療機関における直近の支払実績額に準じて8月診療分の請求額を決める方法で、次のように計算します(公費負担医療に係るものも含まれる)。
【入院診療分】
「今年(2019年)5-7月の実際の入院分診療報酬支払額」÷92日×「今年(2019年)8月の入院診療実日数」
【外来診療、保険薬局、訪問看護ステーション】
「今年(2019年)5-7月の実際の外来分診療報酬支払額」÷73日×「今年(2019年)8月の外来診療実日数」
この「概算請求」にレセプト請求を選択する場合には、▼9月17日までに「概算請求」方法によることを審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会)に届け出る(やむを得ない場合を除く)▼2019年8月の支払額は確定する(後に「実際はより多くの診療を行っており、高額な報酬を請求したい」と申請することなどはできない)―という点に留意が必要です。
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