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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

台風21号でレセプトを棄損等した西日本の医療機関等、8月診療分は概算請求も可能―厚労省

2018.9.12.(水)

 西日本では、台風21号による暴風雨等で大きな被害を受けている医療機関等も少なくありません。厚生労働省は、こうした医療機関等に対して特例の救済措置を行うことを9月10日に決めました(関連記事はこちらこちら)。

概算請求を行う場合は「9月14日」までに審査支払機関へ届け出を

 8月診療分(9月請求分)のレセプト請求に向けて、台風21号に伴い診療録やレセプトコンピュータ(レセコン)等を滅失・汚損・浸水・棄損してしまった医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション(以下、医療機関等)については、「概算請求」が認められます。これは、個々の医療機関における直近の支払額に準じて8月診療分の請求額を決める方法で、次のように計算します(公費負担医療に係るものも含まれる)。

【入院診療分】
「今年(2018年)5-7月の実際の入院分診療報酬支払額」÷92日×「今年(2018年)8月の入院診療実日数」

【外来診療、保険薬局、訪問看護ステーション】
「今年(2018年)5-7月の実際の外来分診療報酬支払額」÷75日×「今年(2018年)8月の外来診療実日数」

この「概算請求」にレセプト請求を選択する場合には、▼9月14日までに「概算請求」方法によることを審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会)に届け出る(やむを得ない場合を除く)▼罹災証明書または罹災届出書を審査支払機関に提出する▼2018年8月の支払額は確定する(後に「実際はより多くの診療を行っており、高額な報酬を請求したい」と申請することなどはできない)―という点に留意が必要です。

 
また通常のレセプト請求を行う医療機関等で、期限内の請求が困難な場合には、「各審査支払機関に相談する」よう厚労省は求めています。

 
 
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