【2026年度診療報酬改定答申17】NICU等の点数を大幅引き上げ、小児病棟等で「白血病等の遺伝子パネル検査」を出来高算定可能
2026.3.2.(月)
2026年度の次期診療報酬改定に向けて、2月13日に開催された中央社会保険医療協議会・総会において、新点数や新施設基準等の概要が明らかになりました。
●2026年度診療報酬関係の資料(告示内容等)はこちら(中医協資料)
Gem Medでは何回かに分けて答申内容、つまり新点数・新施設基準の大枠を眺めていきます(詳細は3月5日予定の告示(点数表や施設基準)、解釈通知等を待つ必要があります)。本稿では「小児・周産期医療」に焦点を合わせます(関連記事はこちら)。
▽急性期入院医療に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)
▽包括期入院医療の代表格である地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)
▽物価・賃上げ対応のため「基本診療料アップ」「物価対応料の新設」「ベースアップ評価料の拡充」の記事はこちら
▽一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に関する記事はこちら(答申)とこちら(内容見直し)
▽ICUなどの高度急性期入院医療に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)
▽医療DX、サイバーセキュリティ対策に関する記事は こちら(答申)とこちら(短冊)
▽「外科医・外科症例の集約化」に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)
▽身体的拘束最小化、医療安全対策に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)
▽回復リハビリ病棟に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)とこちら(短冊)
▽リハ・栄養・口腔管理の一体的取り組み等に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)とこちら(短冊)
▽救急医療に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)
▽がん医療に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)
▽かかりつけ医機能に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)
▽在宅医療に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)
▽訪問看護に関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)
▽オンライン診療恩らに関する記事はこちら(答申)とこちら(短冊)
目次
NICU・MFICUで300点超の、PICUで500点以上の大幅な入院料アップ
少子化が一層進む中、当然、小児や妊婦、つまり「患者が減少」するため「どのように小児・周産期医療を確保していくか」が重要な検討テーマとなります。厚生労働省の「小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ」では、地域住民・患者の「医療アクセス」に配慮したうえで、「小児・産科医療機関の集約化」を進めるべきとの考えを明確にしています。
一方、診療報酬に関しては、既報のとおり2026年度診療報酬改定で次のような様々な対応が行われます(関連記事はこちらとこちら)。
▽入院料等の引き上げ
▽妊産婦へより適切な対応を行う産科等病棟での【産科管理加算】の新設
▽母体・胎児集中治療室管理料の施設基準(医師配置要件等)見直し
▽新生児特定集中治療室管理料の施設基準(実績基準)見直し
▽小児医療に係る高額な検査・薬剤への対応
▽小児の成人移行期医療に係る受け入れの推進
まず、小児・周産期医療を評価する基本診療料については、次のような引き上げが行われます。物価高騰や賃金水準上昇にも配慮したものです。
●入院
【小児特定集中治療室管理料】(PICU)
▽7日以内:(現行)1万6362点→(見直し後)1万6925点(563点増)
▽8日以上:(現行)1万4256点→(見直し後)1万4784点(528点増)
【新生児特定集中治療室管理料】(NICU)
▽管理料1:(現行)1万584点→(見直し後)1万931点(347点増)
▽管理料2:(現行)8472点→(見直し後)8790点(318点増)
【新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料】(スーパーNICU)
▽(現行)1万4539点→(見直し後)1万5108点(569点増)
【総合周産期特定集中治療室管理料】(MFICU)
▽母体・胎児集中治療室管理料:(現行)7417点→(見直し後)7723点(306点増)
▽新生児集中治療室管理料:(現行)1万584点→(見直し後)1万931点(347点増)
【新生児治療回復室入院医療管理料】(GCU)
▽(現行)5728点→(見直し後)5931点(203点増)
【小児入院医療管理料】
▽管理料1:(現行)4807点→(見直し後)5216点(409点増)
▽管理料2:(現行)4275点→(見直し後)4486点(211点増)
▽管理料3:(現行)3849点→(見直し後)4022点(173点増)
▽管理料4:(現行)3210点→(見直し後)3361点(151点増)
▽管理料5:(現行)2235点→(見直し後)2357点(122点増)
●外来
【小児科外来診療料】
▽1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
イ 初診時:(現行)604点→(見直し後)604点(増減なし)
ロ 再診時:(現行)410点→(見直し後)411点(1点増)
▽2 1以外の場合
イ 初診時:(現行)721点→(見直し後)721点(増減なし)
ロ 再診時:(現行)528点→(見直し後)529点(1点増)
【小児かかりつけ診療料】
▽小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1)初診時:(現行)652点→(見直し後)652点(増減なし)
(2)再診時:(現行)458点→(見直し後)459点(1点増)
ロ 処方箋を交付しない場合
(1)初診時:(現行)769点→(見直し後)769点(増減なし)
(2)再診時:(現行)576点→(見直し後)577点(1点増)
▽小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1)初診時:(現行)641点→(見直し後)641点(増減なし)
(2)再診時:(現行)447点→(見直し後)478点(1点増)
ロ 処方箋を交付しない場合
(1)初診時:(現行)758点→(見直し後)758点(増減なし)
(2)再診時:(現行)565点→(見直し後)566点(1点増)
産科区域特定等を行う産科・産婦人科病棟では、産科管理加算(250点)を毎日算定可
次に、新設される【産科管理加算】について見てみましょう。
上述のとおり分娩件数の減少によって「産科病棟」を維持することが困難となってきています(妊婦が減少し、空床が増えてしまう)。このため、ベッドの稼働を上げるために「混合病棟」(産科患者と他診療科の患者が混在する病棟)が増えてきています。日本看護協会の調べでは「産科関連病棟を有する医療機関の84.0%に産科混合病棟がある」ことが分かっています。
しかし、混合病棟には▼16.7%で男性患者を受け入れている▼38.5%で「産科区域の特定」をしていない▼34.7%で産科と他科患者を「同時」に受け持っている▼16.2%で分娩第2期(子宮口全開大から胎児娩出まで)でも助産師によるケアが中断することが「いつも」ある―などの課題があります。適切な対応(産科区域の特定など)がなされなければ妊婦が安心して入院・分娩に臨むことができず、さらに少子化が進んでしまうでしょう。
もっとも、産科区域の特定などにはやはり相応のコストがかかります。
そこで、2026年度の診療報酬改定では「母子の心身の安定・安全に配慮した産科における管理」や「妊娠・産後を含む継続ケアを行う体制」を、次のような新加算で評価することとなりました。産科区域の特定など、適切な対応を行う病棟の努力を経済的に評価するものです。
お産のために入院した患者について、「毎日、加算を算定できる」ため、実質的な入院料の引き上げになります。例えば急性期1病棟では2026年6月から1日当たり「1874点」に入院基本料が引き上げられますが、この病棟で後述する適切な対応が図られ、妊婦が分娩のために入院する場合には分娩日以降は「1874点+250点=2124点」が算定できることになります。
(新)産科管理加算(1日につき)
1 病院の場合:250点
2 有床診療所の場合:50点
【対象患者】
▽分娩を伴う入院中の患者
【算定要件】
▽「母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる環境の整備、その他の事項」に関する施設基準(下記)を満たす医療機関が、分娩を伴う入院中の患者(分娩開始日以降に限る)に対し、必要な産科管理を行った場合に【産科管理加算】として所定点数(入院料)に上乗せを行う
【施設基準】
▽産科または産婦人科を標榜し、分娩を取り扱う医療機関である
▽母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環境を整備している
▽当該医療機関に「母子保健および福祉に関する事業等との地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の助産師」を配置している
▽産科管理加算1(病院)では、「産前産後の妊産婦および新生児を管理する病棟」であるとともに、「当該病棟に助産師が常時1名以上配置する」ことが求められる
詳細は3月5日予定の告示・通知を待つ必要がありますが、本加算を活用し「妊産婦への適切な対応」が多くの病院でなされることに期待が集まります。
MFICU、「医師配置要件の緩和」+「診療実績基準の新設」で集約化狙う
次にMFICUを評価する【母体・胎児集中治療室管理料】の施設基準見直しの内容を見てみましょう。
【母体・胎児集中治療室管理料】(A303【総合周産期特定集中治療室管理】の「1」)は、一定の基準を満たす総合周産期母子医療センター・地域周産期母子医療センターのMFICU(母体・胎児集中治療室)において妊婦への集中的治療を行うことを評価するものですが、「医師配置要件を緩和する」とともに、「実績要件を新設する」との見直しが行われます。後者は「MFICUの集約化を進める」ことにも繋がります(関連記事はこちら)。
▽母体・胎児集中治療室において「オンコールでの対応により速やかに診察を開始できる現状」など、医師配置にかかる基準を以下のように緩和する
(現状)
・専ら産婦人科または産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む)が常時2名以上院内に勤務している
・うち1名は「専任」とし、当該治療室で診療が必要な際に速やかに対応できる体制をとる
・当該医師は、当該治療室勤務時間帯は当該治療室以外での勤務・宿日直を併せて行わない
↓
(見直し後)
・専ら産婦人科または産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む)が常時2名以上院内に勤務し、母体・胎児集中治療室で診療が必要な際に速やかに対応できる体制をとる
・ただし、母体・胎児集中治療室の届出病床数が6床以下で、「当該医師とは別に、専ら産婦人科または産科に従事する医師が緊急呼出し当番により30分以内に当該治療室での診療を開始できる体制が確保されている」場合には1名以上で良しとする
▽周産期医療の体制構築における「地域周産期医療関連施設等からの母体救急搬送受け入れ」や「緊急帝王切開術等への対応」などが重要であることを踏まえ、次のような診療実績を施設基準で新たに求める
(新基準)
▼以下のいずれかのうち、3つ以上を満たす
(i)救急用自動車または救急医療用ヘリコプターによる妊産婦(母体・胎児集中治療室管理を要する状態の妊産婦、後述するように対象を現在よりも拡大)の搬送受入件数が年間「10件」以上
(ii)多胎妊娠の分娩件数が年間「10件」以上
(iii)帝王切開術による分娩件数が年間「50件」以上
(iv)分娩時の妊娠週数が22週以上34週未満である分娩件数が年間「10件」以上
ただし、本年(2026年)3月31日時点で現にA303【総合周産期特定集中治療室管理料】を取得しているMFICUについては、来年(2027年)5月31日まで上記の新診療実績基準を満たしていると見做す経過措置が設けられます。1年の間に地域連携等を強化し、診療実績確保に尽力することが重要です。
また、MFICUの対象患者について次のような拡大も行われます。医療現場の実態・要望を踏まえたものです(関連記事はこちら)。
▽「産科異常出血」は分娩前のリスク因子にかかわらず生じうるもので、その状態に応じて産後からの母体・胎児集中治療室での管理が必要となること等を踏まえ、【母体・胎児集中治療室管理料】の算定対象となる「母体・胎児集中治療室管理を要する状態」 に「産科異常出血」を追加する
(母体・胎児集中治療室管理を要する状態)(上記の新設される診療実績基準の選択要件の1つ「救急搬送等された妊産婦受け入れ年間10件以上」の対象者にもなる)
ア 合併症妊娠
イ 妊娠高血圧症候群
ウ 多胎妊娠
エ 胎盤位置異常
オ 切迫流早産
カ 胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの
(新)キ 産科異常出血
なお、MFICUの点数は上述のように300点超の大幅な引き上げが行われています。
総合周産期母子医療センター等のNICU2、「低出生体重児受け入れ実績」基準を緩和
また、NICUを評価する【新生児特定集中治療室管理料】は、NICUにおける新生児(▼高度の先天奇形▼低体温▼重症黄疸▼未熟児(低出生体重児)▼意識障害または昏睡▼急性呼吸不全または慢性呼吸不全の急性増悪▼急性心不全(心筋梗塞を含む)▼急性薬物中毒▼ショック▼重篤な代謝障害▼大手術後▼救急蘇生後▼その他外傷、破傷風等で重篤な状態—)への特定集中治療を評価するものです。
施設基準で「低出生体重児の受け入れ実績」が求められていますが、少子化で新生児が減少する→低出生体重児も減少することを踏まえて、【新生児特定集中治療室管理料2】の「低出生体重児の受け入れ実績」を次のように見直します。総合周産期母子医療センター・地域周産期母子医療センターにおける「NICUの維持」を狙うものと言えます。
●【新生児特定集中治療室管理料2】の施設基準のうち「診療実績」にかかる基準
(現在)
▽直近1年間の「出生体重2500g未満の新生児」の新規入院患者数が「30件以上」
↓
(見直し後)
▽次のいずれかの基準を満たしている
・直近1年間の「出生体重2500g未満の新生児」の新規入院患者数が「30件以上」
・総合周産期母子医療センターまたは地域周産期母子医療センターのいずれかで、直近1年間の「出生体重2500g未満の新生児」の新規入院患者数が「25件以上」
小児病棟等での「白血病等に関する遺伝子パネル検査」を出来高算定可能に
ところで、【小児入院医療管理料】などの特定入院料や【小児科外来診療料】では、多くの検査や薬剤が入院料の中に包括評価されています(「高額な検査・薬剤」を実施ししても、出来高算定できない)。
例えば、小児科病棟における入院医療を評価するA307【小児入院医療管理料】では、手術や麻酔、在宅医療などを除く診療報酬は包括評価されています(検査を行っても、検査料は入院料に包括評価され、別に検査料を算定することはできない)。
このため、小児の白血病患者に対し「遺伝子検査の結果に基づき最適な抗がん剤を選択」しようとする場合、検査料であるD006-19【がんゲノムプロファイリング検査】(遺伝子パネル検査)を算定することはできず、「4万4000点(44万円)の検査は入院料の中で賄う」必要があります。病院の経営の厳しさに鑑みると、これは「酷」と言わざるを得ないでしょう。
そこで、2026年度の診療報酬改定では、以下の入院料において、D006-19【がんゲノムプロファイリング検査】(遺伝子パネル検査)の「2 造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合」(4万4000点、新設、関連記事はこちら)を出来高算定できるようにします。入院中の患者に、「がんゲノム医療」をより提供しやすくする環境が整えられます。
(対象入院料)
・救命救急入院料
・特定集中治療室管理料
・ハイケアユニット入院医療管理料
・小児特定集中治療室管理料
・小児入院医療管理料
関連して、【小児科外来診療料】(上記参照)について、抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤(小児のRSウイルス感染による下気道疾患の発症抑制に用いる)の「ニルセビマブ」(販売名:ベイフォータス筋注50mgシリンジ、同筋注100mgシリンジ)について出来高算定が認められます。同じ、抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤の「パリビズマブ」(販売名:シナジス筋注液50mg、同筋注液100mg)と同様の取り扱いとするものです(高額薬剤ゆえ、出来高算定を認めなければ、適切な医療提供(薬剤投与)に支障が出る可能性がある)。
小児の成人移行期医療に係る受け入れを診療報酬でも推進
また、小児慢性特定疾病等の患者も成長していきますが、算定期間後も「円滑に従前と同様の指導管理を受けられる」環境の整備も行われます。
B001【特定疾患治療管理料】の「5 小児科療養指導料」は、小児科標榜医療機関で、以下の「慢性疾患で生活指導が特に必要な疾病」を主病とする15歳未満の患者(入院中以外)に対し、必要な生活指導を継続して行うことを評価するものです(1か月に1回、270点を算定可能、2026年度改定での引き上げは行われない)。
(対象疾患・状態)
・脳性麻痺
・先天性心疾患
・ネフローゼ症候群
・ダウン症等の染色体異常
・川崎病で冠動脈瘤のあるもの
・脂質代謝障害
・腎炎
・溶血性貧血
・再生不良性貧血
・血友病
・血小板減少性紫斑病
・先天性股関節脱臼
・内反足
・二分脊椎
・骨系統疾患
・先天性四肢欠損
・分娩麻痺
・先天性多発関節拘縮症
・小児慢性特定疾病
・障害児
ただし、本点数は「15歳未満」の患児にしか算定できません。
一方、成人向けのB007【特定疾患治療管理料】の「7 難病外来指導管理料」(270点、1か月に1回算定可能、点数の引き上げはなされない)が設けられていますが、算定対象は「指定難病に罹患し、医療費助成を受けられる重症の基準を満たす患者」に限られます(関連記事はこちら)。
ところで、指定難病として指定されるためには「希少な疾病で、患者数が我が国で一定数(現在は18万人、人口の0.142%)に達していない」などの要件を満たす必要がありますが、小児慢性特定疾病にはこの希少性要件がないため、「小児慢性特定疾病に指定されているが、指定難病には指定されていない疾病」が少なからずあります(下図表参照)。

小児慢性特定疾病と指定難病(入院・外来医療分科会(2)7 250918)

小科療養指導料・難病外来指導管理料(入院・外来医療分科会(2)6 250918)
このため、「小児慢性特定疾病に指定されているが、指定難病には指定されていない疾病」に罹患する児童は、14歳までは【小児科外来指導料】を算定できる(結果、適切な指導管理を受けやすくなる)が、15歳に達した後にはこうした特別の診療報酬算定ができず、結果、「適切な指導管理を受けられなくなる恐れがある」と指摘されています。
そこで2026年度診療報酬改定では、次のように「小児科標榜医療機関からの紹介を受け、小児科以外の診療科を標榜する保険医療機関を受診する場合に、紹介を受けてから5年以内に限り、新たな【難病外来指導管理料2】(270点)を算定可能とする」との対応が行われます。
(現在)
▽難病外来指導管理料:270点
→15歳未満の小児慢性特定疾病等の患者(入院中以外)に「計画的な医学管理を継続して行い、かつ治療計画に基づき療養上必要な指導を行った」場合に、1か月に1回算定可能
↓
(見直し後)
▽難病外来指導管理料1:270点
→15歳未満の小児慢性特定疾病等の患者(入院中以外)に「計画的な医学管理を継続して行い、かつ治療計画に基づき療養上必要な指導を行った」場合に、1か月に1回算定可能
(新)▽難病外来指導管理料2:270点
→小児科標榜医療機関「以外」の医療機関において、小児慢性特定疾病等の患者(入院中以外、小児科標榜医療機関から紹介を受け、当該紹介を受けて初診を行った日から起算して5年以内に限る)に対して必要な生活指導を継続して行った場合に、1か月1回算定可能
小児の難病患者が成人移行後も適切な医療を継続して受けられるような環境整備が進められます(関連記事はこちら)。
このほか、小児・周産期医療に関連する事項として、次のような対応も行われます。
▽医療的ケア児の療養病棟での受け入れを評価するため、超重症児(者)・準超重症児(者)に該当する小児について、それぞれ疾患・状態に係る医療区分3・2に追加する(関連記事はこちら
▽15歳未満の小児患者に対し「中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処理」を行った場合の点数を引き上げる
▽調剤報酬の「無菌製剤処理加算」の算定対象患者を、現在の「6歳未満の乳幼児」から「15歳未満の小児」へ拡大する
【無菌製剤処理加算】(1日につき)
(現行)
・中心静脈栄養法用輸液について:69点(6歳未満の小児では137点)
・抗悪性腫瘍剤について:79点(同147点)
・麻薬について:69点(同137点)
↓
(見直し後)
・中心静脈栄養法用輸液について:69点(15歳未満の小児では237点)
・抗悪性腫瘍剤について:79点(同147点)
・麻薬について:69点(同137点)
なおGem Medではオンラインの改定セミナーで詳細な解説も行っています。是非、ご活用ください。
【関連記事】
【2026年度診療報酬改定答申16】適正なオンライン診療推進の鍵となるD to P with N、場合分けして診療報酬・訪問看護療養費で評価
【2026年度診療報酬改定答申15】訪問看護の「適切な実施」を求めるとともに、より質の高い訪問看護の評価を引き上げ
【2026年度診療報酬改定答申14】連携型の機能強化型在支診、「自院の医師による往診」体制がない場合には点数を引き下げ
【2026年度診療報酬改定答申13】かかりつけ医機能を評価する診療報酬の整理、外来機能分化推進の飴と鞭の使い分け
【2026年度診療報酬改定答申12】がんゲノム医療、診療報酬要件も見直し「より迅速に最適な抗がん剤にアクセスできる」環境整える
【2026年度診療報酬改定答申11】救急搬送だけでなく、ウォークイン等での「救急外来」受診患者への対応も診療報酬で手厚く評価
【2026年度診療報酬改定答申10】リハ・栄養・口腔管理の一体的取り組み、早期からのリハビリ実施を更に推進
【2026年度診療報酬改定答申9】「排泄自立」等に力を入れる回復期リハビリ病棟、新加算取得やリハビリ実績指数で有利に
【2026年度診療報酬改定答申8】身体的拘束最小化に向けた飴(加算新設)と鞭(減算、基準厳格化)、医療安全対策加算を大幅増点
【2026年度診療報酬改定答申7】2026年度診療報酬改定は「外科医・外科症例の集約化」に向けた地域の議論活性化の鍵となる
【2026年度診療報酬改定答申6】医療DX・サイバー攻撃対策を初診・再診・入院時の【電子的診療情報連携体制整備加算】で評価
【2026年度診療報酬改定答申5】ICU等に「病院の救急・手術実績」求め、救命救急1で看護配置2対1・IUC看護必要度基準導入
【2026年度診療報酬改定答申4】急性期A・Bや急性期1等の看護必要基準値、必要度IIでは割合1で27%、割合2で34%に設定
【2026年度診療報酬改定答申3】物価・賃上げ対応のため「基本診療料アップ」「物価対応料の新設」「ベースアップ評価料の拡充」
【2026年度診療報酬改定答申2】地域包括医療病棟を「3367-3066点」の6区分に細分化、ADL低下割合などの基準柔軟化も
【2026年度診療報酬改定答申1】急性期Aは1930点、多職種7対1急性期Bは1898点、急性期1と多職種7対1急性期4は1874点
「救急外来での患者受け入れ」「高齢救急患者の転院搬送(下り搬送)」の充実目指し、診療報酬の評価も拡充―中医協総会(7)
入退院支援加算を充実(一部点数の引き上げ、算定対象の拡大)、療養病棟の医療区分2・3の対象患者を拡大―中医協総会(6)
訪問看護ステーションが隣接等の高齢者住まい居住者に行う訪問看護を「1日当たり包括」療養費で評価―中医協総会(5)
2026年度診療報酬改定でも、「適切な形の在宅医療」が量・質の双方で拡大することを目指した対応図る―中医協総会(4)
【母体・胎児集中治療室管理料】、医師配置要件を「緩和」するとともに、新たに診療実績の施設基準を設定―中医協総会(3)
HBOC患者の血縁者に「乳がん・卵巣がんが発症する前の遺伝子検査・指導」を保険診療の中で実施可能とする―中医協総会(2)
近く答申!大規模急性期病院評価の急性期病院A・B双方で「介護施設からの救急搬送」は原則カウントせず―中医協総会(1)
身体拘束最小化状況を「体制」と「実績」でチェック、組織的に拘束最小化に取り組む地域包括ケア病棟等に新加算―中医協総会(4)
リハビリ実績指数の考え方見直し、早期リハビリ加算の算定日数を「入院から14日まで」に制限し、初期点数を増点―中医協総会(3)
医療DX体制評価を【電子的診療情報連携体制整備加算】に改組、入院加算ではサイバーセキュリティ対策要件を課す―中医協総会(2)
オンライン診療の適正推進に向け、施設基準厳格化、D to P with Nの看護師業務評価、遠隔連携診療料拡充など実施―中医協総会(1)
消化器外科医師等に対し負担軽減・特別手当支給など行う特定機能病院等、入院基本料と高難度の手術料に加算—中医協総会(7)
かかりつけ医機能のさらなる推進、外来医療の機能分化に向けた対応を図るが、支払側委員は「不満」—中医協総会(6)
ICT利活用・適切な業務遂行等の厳格な要件を前提として「看護職員や医師事務作業補助者の柔軟配置」を認める—中医協総会(5)
回復期リハ1に新加算創設、より多くの急性期・包括期病棟で「リハ・栄養管理・口腔管理の一体的取り組み」促す—中医協総会(4)
地域包括医療病棟、「急性期病棟併設の有無・救急/予定入院・手術の有無に応じた点数の区分」を行う—中医協総会(3)
ICU・HCUに「病院の救急搬送、全身麻酔手術の実績」基準、ユニット専任医師の宿日直許可要件を緩和—中医協総会(2)
「地域の急性期医療の拠点」病院を評価する【急性期病院一般入院料】を新設、病院単位での救急搬送・手術実績が要件に―中医協総会(1)
病院の機能別に「入院料の引き上げ」などを行い、物価上昇分に過不足ない形で対応・支援する—中医協総会(3)
病院(入院)での賃上げに向け「入院料の引き上げ」+「2026・27年度のベースアップ評価料」で対応しては―中医協総会(2)
看護必要度でA・C項目追加や救急受け入れ加算の方向固める、「該当患者割合の基準値」をどこまで厳格化すべきか―中医協総会(1)
2026年度診療報酬改定の「項目整理」論議始まる!診療報酬で物価・賃上げ対応、病院の機能分化など推進―中医協総会(2)
物価高騰へ「入院料や初・再診料などの引き上げ+新点数」で対応、急性期病院の機能に応じた手厚い対応も―中医協総会(1)
2026年度診療報酬改定、支払側は「病院機能の分化」等を進めよと、診療側は「医療機関経営の安定」確保せよと強調—中医協(1)
外来医師「過多」区域での新規開業医、「地域で不足する機能」を提供しない場合に診療報酬上のペナルティを課すべきか―中医協総会
「2026→27年度」と物価・人件費が高騰する点踏まえ2026年度2.41%、27年度3.77%の診療報酬本体引き上げ―上野厚労相(1)




