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GemMed塾診療報酬改定セミナー2026

オンライン診療の適正推進に向け、施設基準厳格化、D to P with Nの看護師業務評価、遠隔連携診療料拡充など実施―中医協総会(1)

2026.1.28.(水)

オンライン診療を適正に推進するため、例え電子処方箋で「向精神薬の重複投薬チェック」すること、「チェックリストを公表し、遵守すべき基準(オンライン診療指針)を守っている旨を自ら公表」すること、「初診時には向精神薬を処方しない旨を公表」することなどを要件に追加する―。

また電子処方箋での「向精神薬の重複投薬チェック」については診療報酬による評価(加算新設)を行う―。

適正なオンライン診療推進の鍵となる「D to P with N」において、看護師による診療補助業務を診療報酬・訪問看護療養費で新たに評価する―。

いわゆる「D to P with D」を評価する遠隔連携診療料について、外来だけでなく在宅・入院でも実施可とし、対象疾患を拡大(希少がんなど)する―。

1月28日の開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こうした方向がほぼ固められました。

オンライン診療、電子処方箋で「向精神薬の重複投薬チェック」などを要件に加える

Gem Medで報じているとおり、2026年度の診療報酬改定に向けた「個別改定項目」、いわゆる「短冊」論議が進んでいます。点数そのものや重要な基準値などは「●●」と表示されるにとどまりが、改定内容を相当程度伺うことも可能です。今後、2月上旬の答申に向けて大詰めの議論が行われていきます。

1月23日の中医協総会では、短冊のうち(I)物価や賃金、人手不足などの医療機関等を取りまく環境の変化への対応(II)2040年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と地域における医療の確保、地域包括ケアシステムの推進—に関する議論を実施。1月28日の中医協総会では、(III)安心・安全で質の高い医療の推進(IV)効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上—に関する議論を行っています。

極めて膨大な見直し項目が列挙されており、一度にその内容を紹介することは困難です。何回かに分けて短冊の内容全体を見ていくこととしています。
▽急性期病院A・B新設など急性期入院医療に関する記事はこちら
▽ICU等の高度急性期入院医療に関する記事はこちら
▽地域包括医療病棟などの包括期入院医療に関する記事はこちら
▽回復期リハビリ病棟等に関する記事はこちら
▽人員配置基準の柔軟化に関する記事はこちら
▽かかりつけ医機能等の外来医療に関する記事はこちら
▽医師働き方改革・診療偏在解消(消化器外科への配慮など)に関する記事はこちら

本稿では、本年(2026年)4月から法制化も行われる「オンライン診療」について、見直し内容を眺めてみます。「適正な形でのオンライン診療推進」を下支えするため、次のような見直しが行われます(関連記事はこちらこちら)。

(1)情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)の施設基準に、▼チェックリストのウェブサイト等への掲示▼医療広告ガイドラインの遵守▼向精神薬処方時の電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェック等による薬剤情報の把握を追加する

(2)オンライン医学管理を行う患者について、電子処方箋システムを活用して「重複投薬等チェック」を実施することなどを、新たに【遠隔電子処方箋活用加算】で評価する

(3)D to P with N のオンライン診療の評価の明確化

(4)遠隔連携診療料の評価の拡大



(1)は、まさに「適正化な形でのオンライン診療の推進」を目指し、要件(施設基準)の厳格化を図るものと言えます。具体的には、オンライン診療にかかる診療報酬を取得・算定するための大前提として次のような基準を設けます(この基準を満たさなければオンライン診療報酬にかかる診療報酬の算定ができなくなる

▽向精神薬を適正に使用するために必要な体制を整備する(一部に「オンライン診療でふ適切な向精神薬処方等が行われている」可能性があるため)
→向精神薬を処方するに当たり「電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェック」を行う
→ただし、電子処方箋システムを有していない場合には、2028年5月31日までの間に限り▼オンライン資格確認等システム▼は医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワーク―のいずれかで薬剤情報を確認することも可能

▽以下について自院のウェブサイト(ホームページなど)に掲示する(自院が「適正にオンライン診療を行っている」ことを自ら証明するため)
・情報通信機器を用いた診療の「初診」(初診でのオンライン診療)では「向精神薬の処方は行わない」こと
・自院の対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェ ックリスト(指針、チェックリストは今後見直される、関連記事はこちら

「医業若しくは歯科医業又 は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(医療広告ガイドライン)を遵守する。また自院のウェブサイト(ホームページ等)の作成にあたり「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にする(一部に「不適切なオンライン診療に関する広告」がみられるため)

電子処方箋での「向精神薬の重複投薬チェック」は加算評価も行う

(2)は上記とも関連しますが、リアルタイムで薬剤処方の状況を確認できる「電子処方箋」(オンライン資格確認等システムでのレセプト情報チェックでは1か月程度のタイムラグが出てしまう)で「最新の当該患者に処方されている薬剤情報」を確認した上で重複投薬等チェックを実施し、患者が調剤を希望する保険薬局と連携して電子処方箋を発行することを新たに診療報酬で評価するものです。

(新)遠隔電子処方箋活用加算 ●●点

要件等は次のように規定されますが、詳細は2月上旬の答申、3月上述の告示・通知を待つ必要があります。

【対象患者】
→情報通信機器を用いた医学管理等(オンライン医学管理料)を算定する患者

【算定要件】
・一定の施設基準を満たす医療機関で、情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)の際に「電子処方箋」を発行した場合に、月に●回に限り、●●点を所定点数(オンライン医学管理料等の点数)に加算する
・本加算は、情報通信機器を用いた医学管理(オンライン医学管理)を実施し、次の「アからウまでの全て」を満たした場合に月に●回に限り算定できる
ア 電子処方箋システムにより薬剤情報を確認し重複投薬等チェックを実施する
イ 患者に対し事前に調剤する薬局を聴取し、当該薬局の電子処方箋の対応状況を確認する
ウ 電子処方箋(引換番号が印字された紙の処方箋を除く)を発行する

【施設基準】
・電磁的記録をもって作成された処方箋(電子処方箋)の発行体制を有していること



一部に、オンライン診療をはしご受診し「多量の向精神薬」等を入手し、悪用する患者がいます。電子処方箋を活用すれば「この患者には、直近に他院で向精神薬等が処方されている」ことなどが把握でき、こうした事態を避けることが可能です。もちろん、その際にはオンライン診療を行う医師の「強い倫理観」が同時に求められることも述べるまでもないでしょう。

不適切なオンライン診療が跋扈すれば、「オンライン診療=悪」との見方が強まってしまい、真に必要な「適正なオンライン診療」(例えばへき地等での医療アクセスの確保、新興感染症蔓延時の最低限の医療確保など)までが阻害されてしまいます。上記加算も活用し、適正な形でオンライン診療が普及することに期待が集まります。

D to P with Nの看護師業務を、診療報酬・訪問看護療養費で新たに評価

また(3)の【D to P with N】は、適正な形でオンライン診療を行うための重要な鍵の1つとなるものです。

例えば、▼訪問看護師が在宅療養患者宅を訪問する→訪問看護の現場と、遠隔地の医師とをオンラインでつなぐ→▼看護師が患者の状況などを医師に説明する、医師が看護師に必要な指示などを行う→▼看護師が医師の指示を踏まえた診療の補助などを行うとともに、医師の説明を噛み砕いで患者に説明を行う―という形態が【D to P with N】の代表的なものの1つです。「医師が患者と相対していないために、患者情報を十分に得ることができない」「高齢患者ではオンライン診療の際に必要な機器等の操作が困難である」などの課題を、患者と相対する看護師等がサポートすることで、オンライン診療の弱点をカバーすることが可能です。

すでに【D to P with N】に対する診療報酬での評価も行われていますが(オンラインによる初診料、再診料などへの【看護師等遠隔診療補助加算】)、「対面で診療を補助する看護師の行為を直接評価する」ものとはなっていない(訪問看護を行う看護師・訪問看護ステーションに対し、オンライン診療を行う医師・医療機関からコストが支払われる形)ことなどから取得は十分に進んでいません。

そこで2026年度診療報酬改定では、次のような改善を行うことが厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長から示されました。

(a)訪問看護・指導の中で、医師が【D to P with N】によるオンライン診療を行った場合でも、C005【在宅患者訪問看護・指導料】、C005-1-2【同一建物居住者訪問看護・指導料】を算定できることを明確化する
→この場合にも「訪問看護・指導の実施時間」を十分に確保することが必要

(b)訪問看護を同時に実施しない場合に、保健師、助産師、看護師、准看護師が患家に訪問して【D to P with N】を実施する場合、看護師等の訪問・診療の補助に係る評価を新点数で評価する

(c)【D to P with N】によるオンライン診療について検査・処置等の算定方法を明確化し、【D to P with N】による検査・処置の評価を新設する
→検査料、処置料に【看護師等遠隔診療検査実施料】(それぞれ1種類の場合、2種類以上の場合で点数を設定)を設ける



このうち(a)は「計画された定期的な訪問看護」(医療機関からの訪問)の中で【D to P with N】を実施する場合に「訪問看護にかかる診療報酬」を算定可能なことを明確化(訪問看護ステーションの場合には、訪問看護療養費を算定可能)。また(b)では「計画的・定期的な訪問看護」とは別に【D to P with N】を実施する場合に、新たな診療報酬・療養費を算定できることを明らかにしています。

後者(b)については、次のような診療報酬・療養費が新設されます。

◆診療報酬での対応
(新)C005-1-3【訪問看護遠隔診療補助料】
(1日につき)●●点

【算定要件】
●告示(点数表)レベル

▽一定の施設基準を満たす医療機関の医師が、在宅療養患者・緊急に診療を要し通院困難な患者にオンライン診療を行う際、「看護師等が患者と同席の下で診療を行う必要がある」と判断した場合に、患者の同意を得て「当該医療機関の看護師等が行う訪問看護・指導」または「一定の施設基準を満たす訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外」の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合に、1か月に●回に限り算定する
▽訪問看護遠隔診療補助に要した交通費は「患家の負担」とする

●通知レベル(告示レベルと重複する部分はGem Med編集部で割愛)
▽医師・看護師の配置が義務付けられている施設に入所している患者には算定できない
▽訪問看護遠隔診療補助料は「看護師等が患者と同席の下で行う診療」のうち、次の「アまたはイ」の場合における看護師等による訪問について評価する
ア 医療保険・介護保険の訪問看護と一体的に実施されず、オンライン診療を行う医療機関自身が「当該診療時に看護師等を患家に訪問させる」場合(医療機関からの訪問看護)
イ 医療保険・介護保険の訪問看護と一体的に実施されず、当該医療機関と連携する訪問看護ステーションによる訪問を併用して行われる場合(訪問看護ステーションからの訪問看護)
→ただし、医療保険訪問看護の対象患者で、訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付し、指示書の有効期間内に行う場合は、訪問看護ステーションによる訪問に要する費用は訪問看護療養費として訪問看護ステーションに直接支払われるため、当該点数の対象とならない

▽算定に際して、当該医師は指示内容を診療録に記載する。また、当該看護師等は「医師の指示、当該指示に基づき行った診療の補助の日時、内容の要点、対応状況」を看護記録等に記録する
▽当該点数を算定する場合、C005【在宅患者訪問看護・指導料】、C005-1-2【同一建物居住者訪問看護・指導料】、C007【訪問看護指示料】、I012【精神科訪問看護・指導料】、訪問看護療養費は別に算定できないが、C005-2【在宅患者訪問 点滴注射管理指導料】は算定できる
▽当該点数は「オンライン診療指針」に沿って診療・診療の補助を行った場合に算定する
「オンライン診療指針」では「初診からのオンライン診療を行おうとするときは、診療『前』相談を行う」とされていることを踏まえ、診療前相談を実施し、オンライン診療を行う医師が「看護師等による患家への訪問の必要性」を認めた場合に限り算定でき、その必要性を診療録・レセプトの摘要欄に記載する

▽「緊急に診療を要し、通院が困難な患者」に行う場合には、患者・家族等の患者の看護等に当たる者が「当該医療機関に対し緊急に直接診療を求め、当該医療機関の医師が、看護師等が同席の下で診療を行う必要があると判断し、可及的速やかに患家に看護師等を訪問させて診療の補助を行う」場合に算定できる
→定期的ないし計画的にオンライン診療を行った場合には算定できない

▽「訪問看護ステーションの看護師等」が訪問し、診療の補助を行う場合、次の点に留意する
ア 患家への訪問は当該医療機関の依頼と患者の同意に基づき行われるものであり、訪問にあたって訪問看護指示書を交付する必要はない
イ 患家のオンライン診療の補助については「診療時に医師がオンラインで指示を行う」などの方法により、医師の指示に基づいて行う
ウ 当該点数は訪問看護ステーションからの訪問を評価したものであり、当該診療報酬については「医療機関と訪問看護ステーションの間で合議の上、費用の精算」を行う
エ 検査等を含む診療の補助に伴う診療報酬の請求は「オンライン診療を行う医療機関」が行い、当該診療報酬の分配は相互(医療機関・訪問看護ステーション)の合議に委ねる

▽「同一の患家」また「有料老人ホーム等で、その形態から当該ホーム全体を同一の患家とみなすべきもの」において、看護師等が2人以上の患者の診療の補助を行った場合は、2人目以降の患者には、当該点数(訪問看護遠隔診療補助料)ではなく、A000【初診料】またはA001【再診料】またはA002【外来診療料】、特掲診療料(医学管理、検査など)のみを算定する
→この場合、2人目以降の各患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は当該点数(訪問看護遠隔診療補助料)を算定する(その旨をレセプトの摘要欄に記載)

【施設基準】
▽情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること(詳細は通知等で明らかにされる)



◆訪問看護療養費での対応
(新)07【訪問看護遠隔診療補助料】
(1日につき)●●円

【算定要件】
●告示レベル

▽主治医(C005-1-3【訪問看護遠隔診療補助料】(上記)の施設基準を満たす医療機関の保険医に限る)から交付を受けた訪問看護指示書の有効期間内の利用者について、施設基準を満たす訪問看護ステーションの看護職員が、訪問看護計画に基づき定期的に行う 指定訪問看護「以外」で、緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合に、1か月に●回に限り算定する

●通知レベル(告示レベルと重複する部分はGem Med編集部で割愛)
▽同一日に【訪問看護基本療養費】、【精神科訪問看護基本療養費】、【訪問看護管理療養費】、【訪問看護情報提供療養費】、【訪問看護ターミナルケア療養費】、【訪問看護ベースアップ評価料】を算定できない
▽1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できる
→同一の利用者について、医療機関でC005-1-3【訪問看護遠隔診療補助料】(上記)を算定した場合には、訪問看護ステーション側で当該所定額は算定できない

▽当該所定額は「主治医の求めに応じて、主治医の指示により、訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護『以外』の場合におけるオンライン診療の補助を行う」場合に算定するものであり、主治医から交付を受けた訪問看護指示書の「有効期間内にある者」のみが算定できる
→有効な訪問看護指示書の交付を受けていない利用者については、当該所定額は算定できず、医療機関においてC005-1-3【訪問看護遠隔診療補助料】を算定する(医療機関と合議で費用の分配を受けることになる)

▽「診療の補助を実施した日時、内容、対応状況」を訪問看護記録書に記録する。なお、指示を行った主治医は「指示内容」を診療録に記録する
▽必要な場合は訪問看護指示の変更を受け、訪問看護計画について見直しを行う
▽当該補助料は「オンライン診療指針」に沿って診療・診療の補助を行った場合に算定する

【施設基準】
▽「オンライン診療実施体制が整備されている医療機関と連携しながら診療の補助を行う」体制が整備されていること(詳細は通知等で明らかにされる)



非常に複雑ですが、次のように整理できます。なお、上述のように「定期的な訪問看護」の中でD to P with Nを行う場合には、医療機関からの訪問ではC005【在宅患者訪問看護・指導料】等を、訪問看護ステーションからの訪問では訪問看護療養費の算定が可能となります。

▽オンライン診療を行う医師が、自院の看護師にD to P with N実施を指示した場合(ただし定期的な訪問看護「以外」)
→C005-1-3【訪問看護遠隔診療補助料】を医療機関で算定する(自院の看護師が対応しているので、訪問看護ステーションとの費用分配は必要なし)

▽オンライン診療を行う医師が、訪問看護ステーションの看護師に、訪問看護指示書の有効期間「内」にD to P with N実施を指示した場合(ただし定期的な訪問看護「以外」)
→訪問看護療養費の07【訪問看護遠隔診療補助料】を訪問看護ステーションで算定する

▽オンライン診療を行う医師が、訪問看護ステーションの看護師に、訪問看護指示書の有効期間「外」にD to P with N実施を指示した場合
→C005-1-3【訪問看護遠隔診療補助料】を医療機関で算定する(訪問看護ステーションの看護師が対応しているので、訪問看護ステーションと費用分配をする必要がある)

D to P with D評価する遠隔連携診療料、在宅・入院でも実施可とし、対象疾患を拡大

また(4)の遠隔連携診療料は、専門性の高い疾患領域の患者が、より身近に専門医の診断・治療・指導管理を受けられるように、「▼患者は近隣の医療機関(例えばかかりつけ医)を受診する→▼かかりつけ医と、専門医とをオンラインで結ぶ→▼患者はオンラインで専門医の指導等を受けながら、対面でのかかりつけ医等の指導も受けられる」といった形態を診療報酬で評価するものです(いわゆるD to P with D)。

2020年度の診療報酬改定で創設された後、徐々に拡充が図られてきており(当初は「指定難病・癲癇の診断」→2022年度改定で「癲癇の診療」を追加→2024年度改定で「指定難病の診療」を追加、関連記事はこちら)、2026年度改定でも次のような拡充が行われます。

▽対象疾患を拡大する
・「希少がん」、「医療的ケア児(者)」を追加する
・さらに、人口の少ない地域に所在する医療機関に限り、「悪性腫瘍」、「膠原病」、「透析」を追加する

▽評価(点数)を見直す

▽在宅医療において主治医の求めを受けてオンライン診療を実施する場合の評価を新設する(対象患者は、▼主治医として定期的に訪問診療を行っている医師が属する医療機関が診療を求めた傷病▼医療的ケア児(者)▼外来緩和ケア管理料の対象患者—、算定頻度などは未定)

▽入院患者に対する「オンラインでのた対診」に係る評価を新設する(対象患者は、▼指定難病の患者▼希少がんの患者▼日本臓器移植ネットワークに臓器移植希望者として登録された患者▼当該医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者—、算定頻度などは未定)

このため、これまでは▼診断を目的とする場合(750点)▼その他の場合(500点)—という点数区分設定がなされていましたが、新体系では▼外来診療の場合(●●点)▼訪問診療の場合(●●点)▼入院診療の場合(●●点)—という点数区分となり、それぞれの区分で「診断」と「治療」とで点数は同一となります。

外来・在宅・入院の対象患者は次のように整理できます。
▽外来
→指定難病(診断では疑い含む)、癲癇(同)、希少がん(同)、医療的ケア児(者)
→医療資源の少ない地域では、さらに悪性腫瘍(治療中に限る)、膠原病(同)、慢性維持透析患者を含める

▽在宅
→主治医として定期的に訪問診療を行う医師の属する医療機関が診療を求めた傷病、医療的ケア児(者)、外来緩和ケア管理料の対象患者

▽入院
→指定難病、希少がん、日本臓器移植ネットワークに臓器移植希望者として登録された患者、当該医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者

これらに伴い、オンライン診療を行う側(専門医側)には次のような点が求められます。
▽指定難病(外来、入院)を診療する場合には、難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院または難病医療協力病院であること

▽癲癇患者(外来)を診療する場合には、てんかん診療拠点機関であること

▽希少がん患者(外来、入院)、臓器移植希望者(入院)を診療する場合には、特定機能病院または都道府県がん診療連携拠点病院であること

▽外来緩和ケア管理料の対象患者(在宅)を診療する場合には、外来緩和ケア管理料の施設基準を届け出ていること

▽悪性腫瘍・膠原病・慢性維持透析(医療資源の少ない地域での外来)、主治医として定期的に訪問診療を行う医師の属する医療機関が診療を求めた傷病(在宅)、当該医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者(入院)を診療する場合には、「当該医療機関と同一都道府県内に所在する医療機関」であること

なお、診療側の太田圭洋委員(日本医療法人協会副会長)は「過疎地の透析医療に注目してくれた見直し内容だが、慢性維持透析は少なくとも2週間に1回は必要となるため、算定頻度について配慮してほしい」と、小阪真二委員(全国自治体病院協議会副会長)は「入院において『当該医療機関が標榜していない診療科であって』との縛りがあるが、小児では細かく診療科を分けていないケースもある点に配慮してほしい(ある診療科の中の特殊分野の専門的判断が必要なケースなど)」と要請しています。



このほか、次のような対応も図られます。

▽情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設
・在宅振戦等刺激装置治療指導管理料、プログラム医療機器等指導管理料についてオンラインの場合の評価を新設する

▽情報通信機器を用いた療養指導の見直し
・在宅療養指導料における算定対象者のうち「在宅自己注射指導管理料の算定患者」「慢性心不全の患者」について、2回目以降の指導の中に「オンライン指導を行う場合」の評価区分を新設する

▽情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の 見直し
・2回目以降にオンライン・電話で追加的な指導を行った場合の点数区分を新設する
・オンライン指導の実施に当たり「事前に対面指導とオンライン指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する場合」に加え、「対面またはオンラインのいずれかによる指導計画を作成した場合」も算定可能であることを明確化する



なおGem Medではオンラインの改定セミナーで詳細な解説も行っています。是非、ご活用ください。



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2026年度診療報酬改定「基本方針」を医療保険部会で一足先に了承、入院時の食費等引き上げも議論―社保審・医療保険部会(1)
食材費等高騰踏まえ入院の食費を40円引き上げ「730円」としてはどうか、各種専従要件などの整理も実施―中医協総会(2)
医薬品は4.8%、材料は1.3%の価格乖離、「薬価の実勢価格改定」全体で700億円程度の国費縮減が可能では―中医協総会(1)
大学病院の経営窮状を打開するため「2026年度には11%の大幅プラス改定」が必要―医学部長病院長会議
2023→24年度にかけて病院経営はさらに悪化、医業「赤字」病院割合は74.6%、経常「赤字」病院割合は65.6%—四病協(最終報告)
高次救急医療機関の「手厚い救急外来の体制」を新たに評価へ、救急患者連携搬送料の要件・基準を緩和へ―中医協総会(2)
厚労省調査では「消費税負担の診療報酬補填は十分になされている」、2026年度診療報酬改定では特別上乗せはしない―中医協総会(1)
2026年度診療報酬改定「基本方針」策定論議が大詰め、「物価・人件費高騰に対応できる報酬体系」求める声も―社保審・医療部会(1)
OTC類似薬は「保険給付から除外」せず、「保険給付対象とするが、患者に特別負担を求める」こととしてはどうか—社保審・医療保険部会
2026年度DPC改革、「救急搬送受け入れ件数に応じた基礎係数」「複雑性や入院期間IIの見直し」などを検討―中医協総会(3)
看護必要度について「内科症例が不利」な状況改善のためにA・C項目の追加や救急受け入れに応じた加算を検討―中医協総会(2)
2024年度の前回診療報酬改定後に病院経営は「悪化、大きな医業・経常赤字」、クリニック等は黒字だが状況は悪化—中医協総会(1)
2026年度薬価制度改革に向け「実勢価格に基づいた薬価引き下げ」時の「調整幅」をどう考えるべきか—中医協・薬価専門部会
「医療DX推進の重要性は認識するが、DXのコスト捻出やDX推進加算要件のクリアに苦心」する医療機関が多い―中医協
食材費の高騰踏まえれば「入院における食事の患者負担」をさらに引き上げることはやむを得ない―社保審・医療保険部会(2)
2026年度診療報酬改定、「医療機関経営の下支え」が最優先だが、「現役世代の負担軽減」にも配慮せよ―社保審・医療保険部会(1)
MFICU(母体・胎児集中治療室)、国の指針に沿う形で専任医師要件緩和や帝王切開実施等の実績基準設定を―中医協総会(2)
特定機能病院が3類型化されることを踏まえ入院基本料も3区分に、医師働き方改革・手術集約を診療報酬でサポート―中医協総会(1)
都内病院の経営状況は一層深刻、「10%のプラス診療報酬改定」「物価・人件費急騰に対応する仕組み」「緊急財政支援」が必須―東京都
条件・期限付き承認を受けた再生医療等製品、有用性が「推定」にとどまる点を踏まえて有用性系加算は当初設定せず—中医協
「より早期のリハビリ実施」に向け、急性期リハ加算・早期リハ加算で「発症から3日までの介入」など要件化―中医協総会(2)
回復期リハビリ病棟、「無理な患者受け入れ」をせずに「より手厚い効果的なリハビリ提供」を求めてはどうか―中医協総会(1)
物価等高騰・円安による「医療材料の逆ザヤ」解消に向け、初めて「実勢価格踏まえた償還価格引き上げ」を導入へ—中医協・材料部会
「顔の見える関係」も重視した24時間往診体制の推進、精神疾患抱える訪問看護利用者への対応の充実など進めよ—中医協総会
2026年度診療報酬改定では「少なくとも5%、できれば2桁のプラス改定」とすべき、ロボット支援手術の増点等に期待―外保連
長期収載品の選定療養における「患者特別負担」、「OTC類似薬」使用の場合の患者負担の在り方などどう考えるか—社保審・医療保険部会
有用性が高く安全性の確保されるオンライン診療を推進、短期滞在手術等の入院→外来シフトを強力に推進―中医協総会(2)
クリニックの診療報酬「適正化」、具体的には機能強化加算の廃止、外来管理加算の廃止、地域包括診療料・加算の改組等が必要―財政審
外来化学療法の拡大やがんゲノム医療の推進等を診療報酬でサポート、「効率的な透析医療」の評価をどう考えるべきか―中医協総会(3)
ICT機器導入を前提に「入院料の看護配置の柔軟化」を図れないか、看護師の夜勤手当増額を診療報酬で支援―中医協総会(2)
地域包括医療病棟について「施設基準の緩和」や「急性期2-6病棟のケアミクス」をどう考えるべきか―中医協総会(1)
病院経営は極めて厳しく「2025年度補正予算での経営支援・2026年度の+10%の診療報酬改定、消費税問題の抜本解消」が必要―四病協
2026年度薬価制度改革、「長期収載品から後発品へのシフト」を推進、医療上必要な医薬品の安定供給も重視—中医協・薬価専門部会
2026年度診療報酬改定に向け療養病棟の施設基準見直しや身体拘束のペナルティ強化等検討、病院経営は24年度にさらに悪化―中医協総会
将来の「日本の医療のグランドデザイン」を定めたうえで地域医療構想や医療計画、診療報酬にブレイクダウンしていくべき—日病・相澤会長
2026年度診療報酬改定、医療機関経営の厳しさ踏まえて「物価や賃金、人手不足などへの対応」を重視すべき―社保審・医療部会(1)
「医療機関の消費税問題」を集中論議する会議体を設置せよ、敷地内薬局について「政府の立場」を明確にせよ—日病協
ルールのすり抜け・悪用を行う敷地内薬局に対しては、診療報酬の厳格化・適正化を行うべき―中医協総会
2026年度診療報酬改定、「物価や賃金、人手不足などの医療機関等を取りまく環境の変化への対応」を重点課題に―社保審・医療保険部会(1)
大規模急性期病院の消費税負担、診療報酬による補填は60%台にとどまり、8000万円から1億7000万円の損税発生病院も―四病協
費用対効果評価制度に基づく価格調整、「価格引き上げ要件の明確化」や「効果が変わらず高額な製品の対応」など検討―中医協部会
「長期収載品の選定療養費」導入で後発品使用が大進展、後発医薬品使用体制加算等を継続すべきか、廃止すべきか?―中医協総会(2)
大病院→地域医療機関の逆紹介をどう進めるか、生活習慣病管理料、かかりつけ医機能評価する診療報酬はどうあるべきか―中医協総会(1)
長期収載品の選定療養について対象・患者特別負担の拡大を図るべきか、OTC類似医薬品を保険給付から除外すべきか—社保審・医療保険部会

2026年度材料価格制度改革、小児用医療機器の開発促進を狙って「評価の充実」などを検討—中医協・材料部会
条件・期限付き承認を受けた再生医療等製品、本承認までの間「有用性加算等での評価」を控えるべきか—中医協総会

2026年度薬価制度改革、市場拡大再算定の特例ルールの是非をどう考えるか、医薬品の原価開示をどう進めるか—中医協(3)
ICUの施設基準に「設置病院の救急搬送件数・全身麻酔手術件数」など盛り込むべきか、ICU5・6の存廃をどう考えるか—中医協総会(2)
2023年度から24年度にかけて病院経営はさらに悪化、医業「赤字」病院割合は73.8%、経常「赤字」病院割合は63.6%に増加—四病協
「病院の救急搬送受け入れ件数」を急性期1入院料の施設規準に盛り込み、DPC標準病院群の基礎係数切り分けなど検討—中医協総会(1)
病院経営状況は更に悪化しており2026年度診療報酬による対応が重要となるが、併せて医療の無駄排除など十分に進めよ—社保審・医療部会(2)
2024年度に大学病院全体で「508億円の経常赤字」、22年度比で医薬品費が14.4%増、診療材料費が14.1%増と経営圧迫—医学部長病院長会議

機能強化型の在支診・病の中でも「より緊急往診等の実績が多く、医師を多く配置する医療機関」をより手厚く評価しては—中医協総会

病院経営は厳しさを増しており、「緊急の財政支援」「入院料の引き上げや地域包括医療病棟の施設基準等緩和」など要望へ—日病・相澤会長

地域包括医療病棟の施設基準をどう見直すか、回復期リハビリ病棟の実績基準や重症患者割合基準をどう考えるか—入院・外来医療分科会(3)

2026年度診療報酬改定、「医療機関経営の維持」と「医療保険制度の維持」とのバランスをどう確保すべきか―社保審・医療保険部会
費用対効果評価制度に基づき価格調整が行われた38品目の「製品価格全体に対する価格調整額の割合」は中央値でマイナス4.29%―中医協
2026年度材料価格制度改革、「チャレンジ申請の有用性データの在り方」「プログラム医療機器の評価基準など整理―中医協・材料部会

ICU施設基準への「病院の救急搬送・全身麻酔手術件数」導入、宿日直医師配置するICU5・6の在り方など検討—入院・外来医療分科会(2)
2026年度診療報酬改定、急性期入院医療の評価指標、内科系症例の看護必要度評価、DPC改革等の方向を検討—入院・外来医療分科会(1)
2026年度薬価制度改革、医薬品業界からは「カテゴリ別の薬価改定ルール」案が提示される—中医協・薬価専門部会
医療分野を「基幹インフラ制度」に追加へ、特定機器による「言わばサイバー攻撃の時限爆弾」導入を阻止―社保審・医療部会
ICT利活用で「医師事務作業補助者の負担軽減」を図り、さらに「医師の業務負担軽減」に繋げていくべきではないか—入院・外来医療分科会(2)
「救急対応に積極的な病院ほど経営が厳しい」状況改善を、総合入院体制加算と急性期充実体制加算の一本化検討を—入院・外来医療分科会(1)
医療費の動向はコロナ禍「前」水準に戻ったと考えられる、医科入院では「在院日数減→延べ患者減」が進む—中医協総会
2026年度DPC制度改革、入院期間IIを現在の「平均在院日数」から「在院日数の中央値」に設定しなおしてはどうか—入院・外来医療分科会(3)
包括期機能を持つ病院について、例えば「高齢者の救急搬送や介護施設との連携」などを指標に評価してはどうか—入院・外来医療分科会(2)
看護必要度、A・C項目に内科的処置を追加し、救急搬送受け入れ度合い等に着目した該当患者割合への加算を検討—入院・外来医療分科会(1)
2025年度補正予算で「1床当たり50-100万円」の病院経営支援、2026年度に10%超の診療報酬プラス改定を実施せよ—6病院団体
薬剤師の「薬局→病院」シフトのために調剤報酬での対応を検討できないか?後発品調剤体制加算は継続すべきか?—中医協総会
2026年度診療報酬改定、医療提供サイド委員は「大幅なプラス改定・基本料の大幅引き上げ・人員配置基準緩和」など要請―社保審・医療部会(1)
特定集中治療室管理料5・6(ICU5・6)、入室患者の重症度は他のICU1-4と同様であり「点数差の縮小」検討が必要—日病協
2026年度材料価格制度改革、「コスト増による採算割れ」対応、「医療機関の逆ザヤ」対応などを検討せよ―中医協・材料部会
2026年度診療報酬改定、「在宅医療の充実」と「不適切な在宅医療の是正」の両立を目指せ—中医協総会(3)
2026年度診療報酬改定、「物価・人件費高騰への対応」や「保険料負担軽減、国民皆保険の持続可能性確保」が重要視点―社保審・医療保険部会
より多くの医療機関に「データ提出」求めるにあたり、医療機関の負担軽減や医療機関のメリットも考慮を—入院・外来医療分科会(4)
「6か月に一度も検査を行わない」生活習慣病管理は適切か?大病院からクリニック等への逆紹介を推進すべき—入院・外来医療分科会(3)
「身寄りがなく同居者が不明な者」を入退院支援加算の対象患者に含めるべきか、「面会制限」はどうあるべきか—入院・外来医療分科会(2)
救急搬送受け入れ件数や全身麻酔手術件数を指標に「ICU等の設置を認める病院」を絞り込んではどうか—入院・外来医療分科会(1)
病院経営は厳しく「自転車操業」状態、とくに大規模な急性期病院で極めて経営状況が厳しい—中医協総会(2)
物価・人件費が高騰する中での「入院時の食事」提供、人口・医療資源の少ない地域の医療体制をどう確保するか―入院・外来医療分科会(5)
入院時の食事基準額引き上げ後も物価・人件費高騰が続き、病院給食提供の継続が非常に難しい事態に陥っている―四病協
療養病棟の「処置/疾患・状態」の内容を見直すべきか、身体拘束最小化、自宅復帰、経腸栄養移行をどう促すか―入院・外来医療分科会(4)
回復期リハビリ病棟、「リハの効果評価」と「クリームスキミング防止」とのバランスをどう確保すべきか―入院・外来医療分科会(3)
「土日祝日のリハビリ実施・入院(発症・受傷)から3日以内のリハビリ実施」をどのように促していくべきか―入院・外来医療分科会(2)
ベースアップ評価料、「2024・25年度で4.5%の賃上げ」を目指しているが、現状では「3.4%の賃上げ」にとどまる―入院・外来医療分科会(1)

自治体病院の9割近くが経常赤字という異常事態の中、入院基本料の大幅引き上げ、緊急の経営支援などを要望—全自病・望月会長
2026年度診療報酬改定に向け入院料引き上げ、救急搬送を多く受け入れる地域包括ケア病棟の評価充実等検討を―地ケア推進病棟協・仲井会長
費用対効果評価制度、「保険償還の可否判断に用いない、価格調整範囲は加算部分のみ」との現行制度を見直すべきか―中医協
物価高騰・円安で「医療機器の逆ザヤ」(償還価格<購入価格)問題が拡大、2026年度材料価格制度改革での対応は?―中医協・材料部会
2026年度薬価制度改革に向けた論点が出揃う、イノベーション評価・皆保険の持続可能性・安定供給の3本柱—中医協・薬価専門部会
認知症治療薬レケンビの費用対効果評価、介護費縮減効果は勘案せず、2025年11月から薬価を15%引き下げ―中医協総会(2)
2024年度、自治体病院の86%が経常赤字、95%が医業赤字と「過去最悪」、大規模急性期病院では9割超が経常赤字—全自病・望月会長
2026年度診療報酬改定に向け「集約化すべき急性期入院医療の内容はどこか」などをより詳しく分析・検討せよ―中医協総会(1)
急性期入院医療の評価指標、包括期入院医療の評価指標、看護必要度における内科評価などをさらに詳しく分析・検討—入院・外来医療分科会(4)
診療報酬で医師働き方改革をどう支援すべきか、医師事務作業補助者の確保をどう促進すべきか—入院・外来医療分科会(3)
「人生の最終段階でどういった医療を受けたいか」の意向確認、身体拘束最小化をさら進めるために何が必要か—入院・外来医療分科会(2)
外科医不足解消に向け、「急性期入院医療・高難度手術の集約化」や「外科医の給与増」などを診療報酬で促進せよ—入院・外来医療分科会(1)

2026年度診療報酬改定や病院経営維持に向け、8月下旬の概算要求に間に合う形で政府に具体的な要望を行う—日病・相澤会長
地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の「中間評価」創設を、急性期病棟とのケアミクスは柔軟に認めよ―地ケア推進病棟協・仲井会長
効率的で質の高い入院医療提供のため、「病院・病床の機能分化、集約化」だけでなく「病院経営の維持」を実現せよ―中医協総会(1)
白内障手術など「入院」から「外来(短期滞在手術等基本料1)」への移行をさらに進めるために何が必要か―入院・外来医療分科会(4)
病院におけるポリファーマシー対策などの前提となる「病院薬剤師の確保」を診療報酬でどう進めていけば良いか―入院・外来医療分科会(3)
2026年度診療報酬改定、内科症例の看護必要度評価の見直し、地域包括医療病棟の施設基準緩和などを実施せよ—日病協
特定機能病院で「再来患者の逆紹介」が進まない背景に何が?連携強化診療情報提供料の要件を緩和すべきか?―入院・外来医療分科会(2)
2024年度の自治体病院決算は85%が経常赤字、95%が医業赤字の異常事態、診療報酬の大幅引き上げが必要—全自病・望月会長
地域包括医療病棟と急性期2-5のケアミクス、「内科が不利にならない」ような配慮等をどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)
費用対効果評価制度で「介護費用」の取り扱いをどう考えるのか、評価結果を診療ガイドライン等にどう反映させるべきか―中医協
外来医療ニーズ減少の中で「クリニックの在り方」をどう考えるか、かかりつけ医機能を診療報酬でどう評価するか—中医協総会
2024年度薬価制度改革から1年余りで画期的新薬の開発進む、2026年度改革でもイノベーション評価医の充実を—中医協・薬価専門部会
救急患者の「高次救急→一般病院」転院搬送、受け入れ側の一般病院に対する経済的評価も検討してはどうか―入院・外来医療分科会(4)
DPC、複雑性指数をより急性期入院医療を適切に評価する内容に見直し、入院期間IIをより短く設定してはどうか―入院・外来医療分科会(3)
看護必要度、内科系症例でA・C項目が低くなりがちな点をどう考えるか?B項目の取り扱いをどう考えるか?―入院・外来医療分科会(2)
一般的・拠点的「急性期機能病院」の診療報酬評価、救急受け入れ・全身麻酔手術・総合性の3軸中心に検討―入院・外来医療分科会(1)

院外リハや退院前訪問指導、早期リハ、管理栄養士の活躍、適切な入院時の食事提供に向け診療報酬で何ができるか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、「購入価格>償還価格(薬価、材料価格)」となるケースにどう対応するか—中医協

看護師確保が困難となる中、ICT利活用や看護補助者へのタスク・シフト等による業務負担軽減が必要不可欠―入院・外来医療分科会(2)
早期の退院・円滑な在宅復帰を目指す「入退院支援加算」等はどうあるべきか、病棟別の要件設定など検討すべきか―入院・外来医療分科会(1)
2026年度診療報酬改定、診療側は「病院経営の安定」を、支払側は「最適な医療資源の配分、医療機関の機能分化」など重視—中医協総会

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を評価、2026年度診療報酬の大幅プラス改定と改定前の対応に期待—日病協

健全なオンライン診療の普及、「D to P with D」や「D to P with N」の利活用促進などに向けて何が考えられるか―入院・外来医療分科会(4)
かかりつけ医機能の体制を評価する【機能強化加算】、「かかりつけ医機能報告制度」踏まえて施設基準など見直しては―入院・外来医療分科会(3)
生活習慣病の治療・管理を途中で中断してしまう患者が相当程度いる、患者は定期受診のために「予約診療」を重視―入院・外来医療分科会(2)
外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協

2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)
包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)
療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)
回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協
物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議
社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)
ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)
「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)
新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病
物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議
少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協
物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)
2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)
2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会
リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)
2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)
2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医
2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体