オンライン診療を2026年4月から医療法に位置づけ、不適切事例には指導や立ち入り検査等で是正を求める—社保審・医療部会
2026.1.27.(火)
「オンライン診療」が医療法に位置付けられ、オンライン診療を行う場合には都道府県への届け出を義務付ける、オンライン診療を実施する場合に遵守すべき事項について「オンライン診療基準」(厚生労働省令)で明確にし、不適切な事例には都道府県が指導や立ち入り検査を行うことを可能とし、適正な推進を図っていく―。
この仕組みは本年(2026年)4月から施行となるため、必要な法令の準備を行う―。
1月26日に開催された社会保障審議会・医療部会では、こうした内容が固められました。厚生労働省で本年(2026年)4月の施行に向けた準備(厚生労働省令改正や関連通知等の発出など)が進められます。

1月26日に開催された「第124回 社会保障審議会 医療部会」
目次
オンライン診療を行う医療機関は、都道府県にその旨を届け出なければならない
Gem Medでも報じているとおり改正医療法等が成立し、その施行に向けた準備が進められています(関連記事はこちらとこちらとこちら)。
この改正内容の1つに「オンライン診療に関する総体的な規定の創設」があり、具体的には▼医療法に「オンライン診療」に関する規定を位置づける▼「オンライン診療を行う医療機関」を医療法上明確化し、届け出などを義務付ける▼特定多数の者にオンライン診療を提供する施設を「オンライン診療受診施設」として医療法上明確化し、オンライン診療を行う医療機関による監督等を求める—ことなどにより、オンライン診療の「適正な拡大」を図ります(関連記事はこちら)。

オンライン診療を医療法に法制化する(社補審・医療部会(1)3 241030)
厚生労働省医政局の森光敬子局長は「オンライン診療について、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下、オンライン診療指針)に則って適切な推進を図っているが、(とくに美容医療などの自由診療分野において)どこで、どのような医師が、どのように行っているのかが全く見えない。そこで、オンライン診療を医療法に位置付けることで見える化し、オンライン診療指針も、現在の医政局長通知から省令事項(オンライン診療の基準となる)に格上げし、不適切なものに対しては指導等を行うことを可能にした。適切な方向でオンライン診療を運用・推進してもらう」との考えを強調しています。
このオンライン診療にかかる改正医療法の規定は本年(2026年)4月に施行されるため、関係の法令整備を急ぎ行う必要があります。そこで、厚生労働省医政局総務課の西川宜宏医療政策企画官(大臣官房情報化担当参事官室、医政局看護課併任)は次のような点を法令に記載等してはどうかと1月26日の医療部会に提案しました。
【政省令等で定める必要がある事項】
(1)オンライン診療を実施する医療機関の届け出
(2)オンライン診療受診施設の設置に係る届け出など
(3)広告規制など
(4)オンライン診療基準、オンライン診療指針等
(5)医療機関の管理者の措置/オンライン診療受診施設の公表
(6)法令違反等への対応
(7)オンライン診療受診施設の利用に係る費用
【関連事項】
(8)オンライン診療のための診療所の取り扱い
(9)巡回診療車等の取り扱い
(10)オンライン診療受診施設におけるマイナ保険証の利用
このうち(1)は、オンライン診療を実施する医療機関に対し「医療機関の開設・変更時に医療法施行規則で求める必要な届出」において、「オンライン診療を実施している旨」を追加するものです。なお、「施行日(2026年4月1日に、既にオンライン診療を実施している医療機関)は、事務負担を考慮して「来年(2027年)3月末までに届け出る」ことで良しとされます。
この点に関連して長島公之委員(日本医師会常任理事)は「オンライン診療に関する仕組みが変わってきており、既出にオンライン診療を実施している医療機関に対しても、e-ラーニングなどを活用して、最新の仕組みを学んでもらうことを強く促す必要がある」と進言しています。
「オンライン診療を受ける場所」を提供する施設を医療法に位置づける
また(2)のオンライン診療受診施設は、新たに設けられるもので、例えば公民館や郵便局などに「オンライン診療受診施設」を設置し、そこのスタッフが機器操作などを支援して、地域住民がオンライン診療を受けやすい環境を整備するものです。また、「車両」をオンライン診療受診施設として、無医地区などを巡回し、地域住民の医療アクセスを確保することなども期待されています。
このオンライン診療受診施設については、設置・開設にあたって、▼設置者の住所・氏名(あるいは法人名・主たる事務所所在地)▼名称、設置場所(車両の場合には普段の駐車場所と巡回予定地区を想定)▼敷地の面積・平面図、建物の構造概要・平面図▼法人の場合には定款等▼設置年月日—を届け出ることが求められます(「どこで、誰がオンライン診療受診施設を開設したのか分からない」のでは、後に述べる不適切事例への指導等ができないため)。
また、オンライン診療受診施設を設置・開設する要件について、次のような点も明らかにされました。
(a)設置者について「医療従事者であること」などの要件は設定しない(個人でも法人でも可能)
(b)設置者や法人が定めた責任者は、常駐・専任であることを要しないが、遠隔で施設を管理等する場合を含め「通信機器の不具合や患者急変時等に、患者・オンライン診療を行う医師/医療機関・都道府県が連絡する連絡先を提示し、速やかに対応できる体制」を敷くことが求められる
(c)患者の選択に資するため、オンライン診療受診施設の設置者は「当該施設でオンライン診療を提供する連携医療機関の名称等を公表する」ことが望ましい
このうち(a)は、規制改革推進会議の議論を踏まえ「幅広い者の設置を認める」こととしたもので、「営利法人(株式会社等)でも設置・開設できる」ことになります(なお、保険薬局への設置は不可)。
この点について医療部会委員からは、▼医療の非営利性に鑑みてリスクがあるのではないか。実際に営利法人により設置が可能な訪問看護では悪用・不適切事例も報告されている(関連記事はこちら)。例えば有料老人ホームなどがオンライン診療受診施設を設置し、それを謳い文句に高齢者を囲い込むことや、安易なオンライン診療受診が増加してしまうことなどが心配される。国はそうした点への対応などをも検討してほしい。また外来医師過多区域(都市部)でオンライン診療受診施設が必要なのか、といった点も検討してほしい(岡俊明委員:日本病院会副会長)▼保険薬局への経済的誘導を阻止するために、保険薬局へのオンライン診療受診施設設置は認められなくなったが、デイサービス(通所介護)などでは「オンライン診療を受けられる」ことを謳い文句にした集客に使われる可能性がある。業界でルールを設け、適切に運用されるようにすべき(長島委員)▼営利法人がオンライン診療受診施設を開設した場合、不適切な運用が行われていないかチェックする体制を検討すべき(望月泉委員:全国自治体病院協議会会長、松田晋哉委員:福岡国際医療福祉大学看護学部教授)▼営利法人によるオンライン診療受診施設の設置が、非営利である医療本体に悪影響を及ぼさないように留意する必要がある(松原由美委員:早稲田大学人間科学学術院教授、伊藤伸一委員:日本医療法人協会会長)—などの声が多数出されています。
こうした声に対し西川医療政策企画官は「オンライン診療を行う医療機関が非営利であることは維持されている。また、オンライン診療受診施設に不適切な事例(いたずらにオンライン診療の頻繁な受診を勧奨するなど)が明らかになれば、県が立ち入り検査などをして指導することが可能だ(後述)。都道府県に適切に対応してもらう」旨をコメントしています。
また(c)については、例えば「Aオンライン診療受診施設で、多数の医療機関からオンライン診療を受けられる」といった場合には、医療機関の入れ替わりが頻繁に生じる可能性があるため、「都度、届け出を求める」とした場合には施設側の事務負担が過重になることも考えられます。そこで「名称公表等が望ましい」と医療法施行規則に規定される見込みですが、西川医療政策企画官は「どの医療機関からオンライン診療を受けられるのかが利用者に明示されるべきことは当然であり、通知などでその旨を明確にする」考えを示しています。
「オンライン診療を行っている」ことなどを広告可能とする
また(3)の広告規制は、情報の非対称性が著しい医療分野では厳格に規定されているところです。具体的には、医学・医療に明るくない一般国民が、誇大な広告などに踊らされて不適切な医療提供を受けた場合、健康・生命に著しい損害が生じるおそれがあるため「広告可能」とされた事項を除き、医療に関する広告は認められません(医療機関による広告にとどまらず、他者による広告でも同じ規制がかかる、関連記事はこちら)。
この点については、次のような対応が行われます。
▽オンライン診療受診施設等も「オンライン診療を行う医療機関」について広告可能事項を広告できることを明確化する
(広告例)
・当施設では、医療機関Aの内科専門医の医師αからオンライン診療を受けることができます
・急病急変時には、救急告示病院である医療機関Bに受け入れていただける体制を確保しています
▽オンライン診療基準の遵守に必要な事項を広告可能事項に加える
(広告例)
・診療前相談の結果「オンライン診療を行えない」可能性があり、その場合の費用は●●となります
また、オンライン診療受診施設では「患者を混乱させる紛らわしい広告」を避けるために、次のような条件が設けられます
▽オンライン診療受診施設が「医療を提供するものではない」旨を、「医療を受ける者」が理解できる方法により明示する(「オンライン診療の内容」などについて、オンライン診療機関ではなく、オンライン診療受診施設に問い合わせるようなことがあってはいけない)
▽医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項の広告であること
▽ほか、「オンライン診療受診施設の名称、電話番号、所在場所、設置者名」「オンライン診療受診施設の施設、設備、従業者に関する事項」「オンライン診療受診施設の管理・運営に関する事項」などは広告可能である旨が明らかにされています
なお、「オンライン診療受診施設であること」は、オンライン診療受診施設のみが表示可能となります。その際、オンライン診療受診施設でない者が表示できない類似する名称については別に通知で明らかにされます(例えばオンライン診療スポット、オンラインブースなどの名称は、オンライン診療受診施設の届け出を行っていない者が表示した場合に誤解を招く恐れがあり、オンライン診療受診施設以外では表示が禁止される)。
この点に関連して望月委員は「電車やタクシーなどの広告で『オンライン診療により、すぐに診断書を出します』旨が跋扈しており、きわめて不適切ではないか。こうした点への対策もしっかり検討してほしい」と厚労省に要望しています。
「オンライン診療で遵守すべき事項」の規定を「通知」から「厚労省令」に格上げ
(4)は、上述した森光医政局長のコメントにあるように、現在、オンライン診療を行う際に遵守(保険診療はもちろん、自由診療でも)しなければならないオンライン診療指針について、▼「最低限遵守しなければならない事項」(オンライ ン診療を行う医療機関の施設/設備・人員、患者がオンライン診療を受ける場所、患者に対する説明、患者急変時の体制確保など)を【オンライン診断基準】という厚生労働省令に格上げし、違反等がある場合に厳格な対応を可能とする▼詳細を新たな「オンライン診療指針」に規定する―という形で改組するものです(下図表の「赤字」部分をオンライン診療基準に定め、厳格な運用を図っていく)。

オンライン診療基準・指針2(社保審・医療部会1 260126)

オンライン診療基準・指針2(社保審・医療部会2 260126)
また、オンライン診療指針を遵守しているかどうかの「チェックリスト」についても、必要な見直しが行われます。
なお、「オンライン診療受診施設の適正性担保」については、▼医師が、患者が事後的に確認できるよう「所属医療機関の名称、担当した医師の氏名、問合せ先」などを知らせる▼協定・契約によりオンライン診療医療機関がオンライン診療受診施設と連携する場合には、医療機関は「当該施設を診療録に記載するなど適切な方法で記録する」ことが望ましい―旨を通知等で示す、▼清潔・安全▼外部から隔離された空間(プライバシー)であること▼システムの情報セキュリティの確保等に係る措置を講じること▼設置者が法人である場合には、これらの遵守するための管理・運営責任者を置くこと―などの基準・要件を定める、などの考えも示されました。
この点については、▼オンライン診療の基準・指針を遵守しているかどうかの確認を都道府県等がしっかり行える体制の整備が重要である(山崎學委員:日本精神科病院協会会長)▼現在のオンライン診療指針でも「初診での向精神薬処方」などは禁止されているが、そのルールをすり抜けるように「形だけ初診を行い、翌日の再診時に向精神薬を処方する」ケースもあるようだ。こうした点への対応も検討すべき(望月委員、神野正博委員:全日本病院協会会長)▼オンライン診療では、医学的な有効性、必要性、安全性の担保が大前提となる。このため「チェックリスト」の内容をオンライン診療医療機関に公表させ、毎年更新させるなどの対応が有効である。オンライン診療受診施設の適正性担保に向けても「チェックリストの公表」が有効と考えられる。また不適切なオンライン診療で地域医療に支障(例えば「対面診療が必要な場合に、すぐに救急車を要請させる」など)が出ないように、地域の医師会などとの連携を求めることも重要である(長島委員)—などの注文が付いています。こうした声も参考にオンライン診療の基準・指針を厚労省で作成していきます。
なお「オンライン初診における向精神薬等の処方禁止」については、2026年度診療報酬改定の中でも議論されており、今後の動きに注目が集まります(2026年度診療報酬改定の短冊(個別改定項目)はこちら、関連記事はこちら)。
適切なオンライン診療実施につながるD to P with N、オンライン診療受診施設でも可
ところで、オンライン診療には「医師が患者と対面していない」ために、得られる情報が限定され誤診等につながりやすくなるという問題があります。この問題を解消する方策の1つとして、例えば「▼訪問看護師が在宅療養患者宅を訪問する→訪問看護の現場と、遠隔地の医師とをオンラインでつなぐ→▼看護師が患者の状況などを医師に説明する、医師が看護師に必要な指示などを行う→▼看護師が医師の指示を踏まえた診療の補助などを行うとともに、医師の説明を噛み砕いで患者に説明を行う」という【D to P with N】に注目が集まっています(診療報酬でも一部評価が行われている、関連記事はこちら)。
この【D to P with N】のさらなる推進に向け、西川医療政策企画官は▼オンライン診療受診施設において【D to P with N】を実施する場合は、現在のオンライン診療指針で定める【D to P with N】(上記のような形態)と同様に次のような点をオンライン診療の基準等で明示する考えも示しています。
▽オンライン診療を行う医師は、看護師等(医師と同一の医療機関、または指示を受けた訪問看護ステーションに勤務する者に限る)に対して、診療計画や訪問看護指示書に基づき予測された範囲内において一般に診療の補助を行わせることが可能である
▽看護師等は療養上の世話を行うことができる
なお、「オンライン診療受診施設における診療の補助の実施」については、医療廃棄物の処理や医療機器の扱いなど整理すべき事項があるため、今後、検討を進めて「留意事項」として周知することになります。

D to P with Nの推進(社保審・医療部会3 260126)
この点について委員からは、▼看護師が適切にオンライン診療の補助を行えるよう、実施可能な行為などを詳しく明示してほしい(勝又浜子委員:日本看護協会副会長)▼地方の医療従事者が少ない地域で【D to P with N】が阻害されないよう、責任とのバランスも考慮したうえで、実施可能な看護師の範囲について柔軟に検討してほしい(伊藤委員)▼諸外国のオンライン診療の実態を見ると、看護師の役割が非常に重要である。医師がオンライン診療で指示を行い、それを受けて看護師が現場で処置を行うような事例もある。そういった知識・技術を看護師が獲得できるような研修体制も検討・構築してほしい(松田委員)▼例えば公民館や郵便局などにオンライン診療受診施設を設置する場合、医療職種でないスタッフが「機器操作の支援」などを行うことが考えられる。その際に、どこまでの補助・支援が可能なのかも明示する必要があろう(岡委員)—などの注文が付いています。
上述のように【D to P with N】は「適切なオンライン診療の推進」に向けた重要な鍵になると言え、普及・拡大が進むような仕組みの整備に期待が集まります。
不適切なオンライン診療に対しては、都道府県が指導や立ち入り検査を実施
また、オンライン診療の基準・指針に違反がある場合には「行政が適切な対応」を行うことが強く求められます(放置すれば患者の健康・生命に重大な被害が出かねない)。この点(上記(6))について西川医療政策企画官は次のような考えを示しています。
▽自由診療も含め、原則、オンライン診療実施医療機関・オンライン診療受診施設への指導・立入検査等は、所在する都道府県等が実施する
▽オンライン診療実施医療機関とオンライン診療受診施設の所在都道府県が異なる場合には「都道府県間で連携をとって指導等を行う」ことを周知徹底する
▽オンライン診療受診施設に関しても、「法令違反」「「運営が著しく適正を欠く(疑いがある)と認める」場合は、当該施設が所在する都道府県等が、当該施設に対して立入検査・是正命令等を講じる

法令に違反するオンライン診療への対応(社保審・医療部会4 260126)
このほか、次のような点も法令に定める方向が西川医療政策企画官から提案されています(上記の(5)、(7)から(10))。
▽オンライン診療医療機関の管理者(院長等)には、▼勤務医師に「オンライン診療に必要な知識・技能を習得させるための指導」等を講じる▼ 医師がオンライン診療受診施設の患者にオンライン診療を行う場合には、当該施設が必要な基準を満たすことを確認し、そうでない場合にはオンライン診療を中止し、その他適切な措置を講じる―義務を課す
▽オンライン診療受診施設の設置者には、▼施設が必要な基準を満たす▼施設で用いるシステムに、必要な情報セキュリティに関する措置が講じられている―ことを確認し、公表する義務を課す
▽オンライン診療受診施設の費用(施設・システム利用料など)を誰が、いくら負担するかについては、▼医療機関・施設・患者の各者間における契約関係において「実費等を踏まえ適切に設定」する▼あらかじめ患者にとって分かりやすく示す▼他の費用と区分して請求することが望ましい―(様々な形態(医療機関が負担するケース、患者が負担するケースなど)が考えられ、一律の考えを示すことは難しい)
▽都道府県等が必要性ありと認めた場合には、特例的に「医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設」を認めているが、この場合、病室等の構造設備を想定していないことから「面積基準は不要である」ことを明確化し、開設届出等に係る標準様式を示す
▽「巡回診療車等を用いた巡回診療」について、1962年の厚生省通知「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」に則り「当該都道府県内の医療機関の事業として行われる場合には、新たな診療所開設手続きを要しないが、概ね3-6か月ごとに実施計画等の提出を求め、変更時も提出を求めている」が、事務負担を考慮し、簡素化や解釈の明確化を行う
▽オンライン診療では「マイナ保険証」を利用して、オンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)を活用でき、その際「患者側が暗証番号を入力できる」ようにするなどの一定の手順が求められる。オンライン診療受診施設がこうした対応を行うことも想定され、厚労省で丁寧に周知・情報発信を行う
こうした考え方については、上術のようなさまざまな注文・意見が付いたものの、異論・反論は出ていません。遠藤久夫部会長(学習院大学長)は「医療部会として内容を承認する。注文・意見も踏まえて必要な法令整備を進めてほしい」と国に指示しています(本年(2026年)4月1日施行)。
一般社団法人立の医療機関にも事業計画書・損益計算書・貸借対照表の提出を義務付け
このほか1月26日の医療部会では、▼一般社団法人立の医療機関について「事業報告書、貸借対照表、損益計算書を都道府県に提出することを求める」(大規模医療機関では附属明細書も提出、2026年度決算分から提出、関連記事はこちら)▼新たな地域医療構想での「精神」医療に関する検討をワーキンググループで行う―方針も固められました。
前者の「一般社団法人立医療機関」については「非営利性」に問題があるところもあるのではないか、との指摘があり、委員から「今後、医療法人と同じ事業内容・経営内容の報告を求めていくべき」との指摘が複数出ており、将来の検討事項になります。

一般社団法人法人にも財務諸表等の提出を義務付ける(社保審・医療部会5 260126)
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認定医療法人制度を2029年末まで延長、一般社団法人立医療機関にも「都道府県への財務諸表届け出」など義務化—社保審・医療部会(1)




