Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
GemMed塾 病院ダッシュボードχ 病床機能報告

北海道の大地震でレセプトを棄損等した医療機関等、8月診療分は概算請求も可能―厚労省

2018.9.11.(火)

 北海道で発生した大地震により、医療機関等の中にも大きな被害を受けています。厚生労働省は、こうした医療機関に対しても特例の救済措置を行うことを9月7日に決めました(関連記事はこちら)。

2018年8月診療分のレセプトを棄損した場合など、直近の状況踏まえた概算請求が可能

 8月診療分(9月請求分)のレセプト請求間際に大地震が発生し、診療録やレセプトコンピュータ(レセコン)等を滅失・汚損・浸水・棄損してしまった医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション(以下、医療機関等)については、「概算請求」という請求方法が認められます。これは、個々の医療機関における直近の支払額に準じて8月診療分の請求額を決める方法で、具体的には次のように計算します(公費負担医療に係るものも含まれる)。

【入院診療分】
「今年(2018年)5-7月の実際の入院分診療報酬支払額」÷92日×「今年(2018年)8月の入院診療実日数」

【外来診療、保険薬局、訪問看護ステーション】
「今年(2018年)5-7月の実際の外来分診療報酬支払額」÷75日×「今年(2018年)8月の外来診療実日数」

この「概算請求」方法を採る場合には、▼9月14日までに「概算請求」方法によることを審査支払機関に届け出る▼罹災証明書または罹災届出書を審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会)に提出しなければならない▼2018年8月の支払額は確定する(後に「実際はより多くの診療を行っており、高額な報酬を請求したい」と申請することなどはできない)―という点に留意が必要です。

 
上記以外の医療機関等は、通常のレセプト請求を行うことが求められます。また、通常請求の場合、災害救助法の適用地域に所在する医療機関等に限り「9月12日まで」に請求すればよいこととされました。

 
 
病院ダッシュボードχ 病床機能報告MW_GHC_logo

 

【関連記事】

北海道の大地震被災者、保険証を持たずとも保険診療を受けられる特例―厚労省
平成30年7月豪雨の被災者、10月まで一部負担なしで医療機関等の受診認める―厚労省
西日本の豪雨を受け、看護必要度など診療報酬算定上の当面の特例措置などを設定―厚労省
平成30年7月豪雨の被災者、保険証を持たずとも保険診療を受けられる特例―厚労省
関西での大地震発生を受け、医療保険の受給手続きなどを一部緩和―厚労省