2026年度介護報酬改定を決定、訪問介護では最大「28.7%」の処遇改善加算、訪問看護でも「1.8%」の加算設定―社保審・介護給付費分科会
2026.1.20.(火)
来年度(2026年度)に過去最高水準の介護報酬プラス改定(期中、臨時の改定)を行い、介護職員等処遇改善加算について「対象者を介護従事者全体に拡大・訪問看護やケアマネジメントなどにも拡大」する。処遇改善額(賃上げの幅)は「月あたり1万円」をベースとし、最大で「月あたり1万9000円」(事業所の定期昇給込み)を目指す。このため、例えば訪問介護では「最大28.7%」の処遇改善加算(加算I「ロ」)を新設する―。
また、訪問看護では1.8%、訪問リハビリテーションで1.5%、居宅介護支援等では2.1%の加算率を設定し、スタッフの処遇改善(プラス1万円)を目指す―。
1月16日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会が、上野賢一郎厚生労働大臣に対してこうした答申を行いました(正確には分科会から社会保障審議会の遠藤久夫会長(学習院大学長)に報告、遠藤会長が上野厚労相に答申するという手続きを踏んでいる)。今後、1か月程度「処遇改善加算の引き上げ」などに関するパブリックコメントを募集。その結果も踏まえて「処遇改善加算の引き上げ」内容を最終決定し、関連の告示・通知発出等を行い、本年(2026年)6月に施行されます。
同日には、2027年度の介護報酬改定に向けて▼高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等▼離島・中山間地域・豪雪地帯等における各種加算等の在り方—に関する調査(2024年度介護報酬改定の効果検証調査)を行う方針も固めています。
2026度介護報酬改定の内容を決定、訪問介護では最大「28.7%」の処遇改善加算
Gem Medで報じているとおり、2026年度には臨時(期中)の介護報酬改定が行われ、昨年末(2025年末)までに次のような内容が固められました(介護報酬改定率に関する記事はこちら、改定内容に関する関する記事はこちら)。
【介護職員等処遇改善加算の拡充】
▽介護職員のみならず、介護従事者を対象に幅広く月1万円(3.3%)の賃上げを実現する(A)
▽とりわけ生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に月7000円(2.4%)の上乗せ措置を実施する(B)
→介護職員については事業所努力による定期昇給(2000円程度が例年見込まれている)を含めて最大月1万9000円(1万円(A)+7000円(B)+事業所努力の定期昇給2000円)
▽具体的には、上記を実現するために【介護職員等処遇改善加算】について次の見直しを行う
▼処遇改善加算の対象について、「介護職員のみ」から「介護従事者」に拡大する(加算率の引き上げ)
▼生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算I・加算IIの加算率上乗せ)
▼これまで処遇改善加算の対象外であった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について新たに処遇改善加算を設ける
【食費の基準費用額見直し】
▽2027年度介護報酬改定を待たずに、介護保険施設等における「食費の基準費用額」について、1日当たり100円引き上げる
▽ただし低所得者については、以下のように所得区分に応じて利用者負担を据え置き、または1日当たり30-60円の引上げに軽減する
・利用者負担第1段階(生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者)
→据え置き(1日あたり300円(ショートステイでも同額)のままとする)
・利用者負担第2段階(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下)
→据え置き(1日あたり390円(ショートステイでは600円)のままとする)
・利用者負担第3段階(1)の利用者(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万以下)
→1日当たり30円増(1日あたり680円(ショートステイでは1030円)に引き上げる)
・利用者負担第3段階(2)の利用者(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120万円超155万円以下)
→1日当たり60円増(1日あたり1420円(ショートステイでは1360円)に引き上げる)
▽ほか、介護保険部会での議論を踏まえ、所得段階間の均衡を図る観点からの負担限度額の見直し(第3段階1・2の細分化など)を2026年8月から27年度にかけて実施する
▽基準費用額(食費)見直しの施行時期は2026年8月とする

基準費用額(食費)の見直し(社保審・介護給付費分科会2 260116)

補足給付の見直し(2026年8月から)(社保審・介護給付費分科会4 260116)
【2027年度の介護報酬改定】
▽2027年度の通常介護報酬改定においては、▼介護分野の賃上げ▼経営の安定▼離職防止▼人材確保—を図るため、「介護事業経営実態調査」等で介護サービス事業者の経営状況等について把握した上で、「物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応」を実施する
▽同時に、介護保険制度の持続可能性を確保するため、介護給付の効率化・適正化に取り組む必要がある
▽有料老人ホームに関する制度改正の内容も踏まえつつ、サービスの提供形態に応じた評価の在り方について所要の措置を講じることを検討する(関連記事はこちら)
1月16日の介護給付費分科会では、厚生労働省老健局老人保健課の堀裕行課長が、【介護職員等処遇改善加算】の加算率引き上げなどの「介護報酬見直し案」を提示しました。
●見直し案はこちら(新単位数表など)とこちら(概要))●
まず、既存の「処遇改善加算の拡充」について見ると、上位の加算I・IIについて、「新要件(訪問・通所サービス等では「ケアプランデータ連携システムの導入・見込み」、施設・居住サービス等では「生産性向上推進体制加算の取得・見込み」)を満たす場合を加算I「ロ」・加算II「ロ」として新設(新要件を満たさない場合は加算I「イ」・加算II「イ」)し、次の6区分とします(現在の4区分から新要件クリアの有無で細分化)。
▽加算I「イ」
(要件、すべて満たすことが必要)
・賃上げ(加算IV相当額の2分の1以上の月額賃金配分、キャリアパス要件I・IIなど)
・職場環境改善(28項目中13項目以上実施)
・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組み
・改善後の賃金年額440万円以上の介護職員1人以上
・経験・技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置]
▽(新)加算I「ロ」
(要件、すべて満たすことが必要)
・賃上げ(加算IV相当額の2分の1以上の月額賃金配分、キャリアパス要件I・IIなど)
・職場環境改善(28項目中13項目以上実施)
・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組み
・改善後の賃金年額440万円以上の介護職員1人以上
・経験・技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置]
●新要件(訪問・通所サービス等では「ケアプランデータ連携システムの導入・見込み」、施設・居住サービス等では「生産性向上推進体制加算の取得・見込み」)
▽加算II「イ」
(要件、すべて満たすことが必要)
・賃上げ(加算IV相当額の2分の1以上の月額賃金配分、キャリアパス要件I・IIなど)
・職場環境改善(28項目中13項目以上実施)
・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組み
・改善後の賃金年額440万円以上の介護職員1人以上
▽(新)加算II「ロ」
(要件、すべて満たすことが必要)
・賃上げ(加算IV相当額の2分の1以上の月額賃金配分、キャリアパス要件I・IIなど)
・職場環境改善(28項目中13項目以上実施)
・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組み
・改善後の賃金年額440万円以上の介護職員1人以上
●新要件(訪問・通所サービス等では「ケアプランデータ連携システムの導入・見込み」、施設・居住サービス等では「生産性向上推進体制加算の取得・見込み」)
▽加算III
(要件、すべて満たすことが必要)
・賃上げ(加算IV相当額の2分の1以上の月額賃金配分、キャリアパス要件I・IIなど)
・職場環境改善(28項目中7項目以上実施)
・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組み
▽加算IV
(要件、すべて満たすことが必要)
・賃上げ(加算IV相当額の2分の1以上の月額賃金配分、キャリアパス要件I・IIなど)
・職場環境改善(28項目中7項目以上実施)

処遇改善加算の見直しの大枠(社保審・介護給付費分科会1 260116)

処遇改善加算等の要件見直し概要(社保審・介護給付費分科会3 260116)
加算率が、本年(2026年)6月からどの程度になり、現在からどの程度引き上げられるのかは次のようになります。
●訪問介護
▽加算I「イ」:27.0%(現在よりも2.5ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:28.7%(現在の加算Iから4.2ポイント増)
▽加算II「イ」:24.9%(現在よりも2.5ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:26.6%(現在の加算IIから4.2ポイント増)
▽加算III:20.7%(現在の加算IIIから2.5ポイント増)
▽加算IV:17.0%(現在の加算IVから2.5ポイント増)
●夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
▽加算I「イ」:26.7%(現在よりも2.2ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:27.8%(現在の加算Iから3.3ポイント増)
▽加算II「イ」:24.6%(現在よりも2.2ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:25.7%(現在の加算IIから3.3ポイント増)
▽加算III:20.4%(現在の加算IIIから2.2ポイント増)
▽加算IV:16.7%(現在の加算IVから2.2ポイント増)
●訪問入浴介護
▽加算I「イ」:12.2%(現在よりも2.2ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:13.3%(現在の加算Iから3.3ポイント増)
▽加算II「イ」:11.6%(現在よりも2.2ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:12.7%(現在の加算IIから3.3ポイント増)
▽加算III:10.1%(現在の加算IIIから2.2ポイント増)
▽加算IV:8.5%(現在の加算IVから2.2ポイント増)
●通所介護
▽加算I「イ」:11.1%(現在よりも1.9ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:12.0%(現在の加算Iから2.8ポイント増)
▽加算II「イ」:10.9%(現在よりも1.9ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:11.8%(現在の加算IIから2.8ポイント増)
▽加算III:9.9%(現在の加算IIIから1.9ポイント増)
▽加算IV:8.3%(現在の加算IVから1.9ポイント増)
●地域密着型通所介護
▽加算I「イ」:11.7%(現在よりも2.5ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:12.7%(現在の加算Iから3.5ポイント増)
▽加算II「イ」:11.5%(現在よりも2.5ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:12.5%(現在の加算IIから3.5ポイント増)
▽加算III:10.5%(現在の加算IIIから2.5ポイント増)
▽加算IV:8.9%(現在の加算IVから2.5ポイント増)
●通所リハビリテーション
▽加算I「イ」:10.3%(現在よりも1.7ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:11.1%(現在の加算Iから2.5ポイント増)
▽加算II「イ」:10.0%(現在よりも1.7ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:10.8%(現在の加算IIから2.5ポイント増)
▽加算III:8.3%(現在の加算IIIから1.7ポイント増)
▽加算IV:7.0%(現在の加算IVから1.7ポイント増)
●特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
▽加算I「イ」:14.8%(現在よりも2.0ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:15.9%(現在の加算Iから3.1ポイント増)
▽加算II「イ」:14.2%(現在よりも2.0ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:15.3%(現在の加算IIから3.1ポイント増)
▽加算III:13.0%(現在の加算IIIから2.0ポイント増)
▽加算IV:10.8%(現在の加算IVから2.0ポイント増)
●認知症対応型通所介護
▽加算I「イ」:21.6%(現在よりも3.0ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:23.6%(現在の加算Iから5.0ポイント増)
▽加算II「イ」:20.9%(現在よりも3.1ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:22.9%(現在の加算IIから5.1ポイント増)
▽加算III:18.5%(現在の加算IIIから3.0ポイント増)
▽加算IV:15.7%(現在の加算IVから3.2ポイント増)
●小規模多機能型居宅介護
▽加算I「イ」:17.1%(現在よりも2.2ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:18.6%(現在の加算Iから3.7ポイント増)
▽加算II「イ」:16.8%(現在よりも2.2ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:18.3%(現在の加算IIから3.7ポイント増)
▽加算III:15.6%(現在の加算IIIから2.2ポイント増)
▽加算IV:12.8%(現在の加算IVから2.2イント増)
●看護小規模多機能型居宅介護
▽加算I「イ」:16.8%(現在よりも1.9ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:17.7%(現在の加算Iから2.8ポイント増)
▽加算II「イ」:16.5%(現在よりも1.9ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:17.4%(現在の加算IIから2.8ポイント増)
▽加算III:15.3%(現在の加算IIIから1.9ポイント増)
▽加算IV:12.5%(現在の加算IVから1.9ポイント増)
●認知症対応型共同生活介護
▽加算I「イ」:21.0%(現在よりも2.4ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:22.8%(現在の加算Iから4.2ポイント増)
▽加算II「イ」:20.2%(現在よりも2.4ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:22.0%(現在の加算IIから4.2ポイント増)
▽加算III:17.9%(現在の加算IIIから2.4ポイント増)
▽加算IV:14.9%(現在の加算IVから2.4ポイント増)
●介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護
▽加算I「イ」:16.3%(現在よりも2.3ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:17.6%(現在の加算Iから3.6ポイント増)
▽加算II「イ」:15.9%(現在よりも2.3ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:17.2%(現在の加算IIから3.6ポイント増)
▽加算III:13.6%(現在の加算IIIから2.3ポイント増)
▽加算IV:11.3%(現在の加算IVから2.3ポイント増)
●介護老人保健施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設)
▽加算I「イ」:9.0%(現在よりも1.5ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:9.7%(現在の加算Iから2.2ポイント増)
▽加算II「イ」:8.6%(現在よりも1.5ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:9.3%(現在の加算IIから2.2ポイント増)
▽加算III:6.9%(現在の加算IIIから1.5ポイント増)
▽加算IV:5.9%(現在の加算IVから1.5ポイント増)
●介護医療院、短期入所療養介護(介護医療院)、短期入所療養介護(病院等)
▽加算I「イ」:6.2%(現在よりも1.1ポイント増)
▽(新)加算I「ロ」:6.6%(現在の加算Iから1.5ポイント増)
▽加算II「イ」:5.8%(現在よりも1.1ポイント増)
▽(新)加算II「ロ」:6.2%(現在の加算IIから1.5ポイント増)
▽加算III:4.7%(現在の加算IIIから1.1ポイント増)
▽加算IV:4.0%(現在の加算IVから1.1ポイント増)
また、新設される処遇改善加算については上記の加算IVに準ずる要件(キャリアパス要件I・IIおよび職場環境等要件、ただし「2026年度中に実施する」との誓約でも可)が課され、次のように加算率が設定されています。
【加算率】
▽訪問看護:1.8%
▽訪問リハビリテーション:1.5%
▽居宅介護支援・介護予防支援:2.1%

処遇改善加算の加算率(2026年6月から)(社保審・介護給付費分科会5 260116)
既存の処遇改善加算の「アップ率」と、新設される処遇改善加算の「加算率」とが、パラレル(概ね同水準)になる格好です。
委員からは、▼より多くの事業所(できればすべての事業所)が処遇改善加算を取得できるよう国も支援してほしい(長内繁樹委員:全国市長会(豊中市長)/平山春樹:日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局局長/志田信也委員:認知症の人と家族の会副代表理事)▼新規に処遇改善加算の対象となった居宅介護支援(ケアマネ事業所)や訪問看護では、申請の準備などもあり、すぐに取得率は上がっていかない。進捗状況を見て今後の対応も検討してほしい(田母神裕美委員:日本看護協会常任理事/濵田和則委員:日本介護支援専門員協会副会長)▼2026年度改定の内容について利用者・家族への説明が必要になるが、スタッフの理解が追い付いていない部分もあり、支援を行ってほしい(及川ゆりこ委員:日本介護福祉士会会長)—などの注文がついています。
また、2027年度の次期介護報酬改定(通常改定)に向けて、▼2026年度の期中改定の効果を十分に検証し、2027年度の処遇改善につなげてほしい(江澤和彦委員)▼基本報酬の引き上げを行い、事業所の経営力を強化すべき(石田路子委員:高齢社会をよくする女性の会副理事長(名古屋学芸大学客員教授))▼外部サービス利用型の特定施設について、新要件を満たせる工夫(生産性向上推進体制加算の取得を認める、ケアプランデータ連携システム導入で要件クリアとするなど)を検討すべき(小泉立志委員:全国老人福祉施設協議会副会長)—といった要望も出されています。
今後の運用面等において検討すべき重要な意見と言えます。
田辺国昭分科会長(東京大学大学院法学政治学研究科教授)は「上野厚労相からの諮問内容を了承する」ことを社会保障審議会の遠藤会長に報告することを確認しました(遠藤会長が上野厚労相に答申しする)。
このように2026年度介護報酬改定については社会保障審議会として了承され、今後、こうした内容について1か月程度、パブリックコメント(国民からの意見)を募集。その結果も踏まえて「処遇改善加算の引き上げ」内容を最終決定し、関連の告示・通知発出等を行い、本年(2026年)6月に新たな処遇改善加算等が施行されます。
2027年度の介護報酬改定に向け「医療・介護連携」「離島等のサービス確保」状況を調査
また、同日には2027年度の介護報酬改定に向けて▼高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等▼離島・中山間地域・豪雪地帯等における各種加算等の在り方—に関する調査(2024年度介護報酬改定の効果検証調査)を行う方針も固めています。
このうち前者の高齢者施設と医療機関との連携体制について「相当程度進んでいるが、まだまだ十分とは言えない」状況が明らかになっており、2027年度介護報酬改定における最重要ポイントの1つなるでしょう。
また後者の離島等に関しては、多くの委員が「介護保険部会で検討されている『中山間・人口減少地域でのサービス確保策』にも資するような調査を行ってほしい」と厚労省に要望しています。
今後、▼本年(2026年)4-6月頃に「調査票」を固める→▼本年(2026年)7-8月頃に調査を実施する→▼本年(2026年)9月頃に調査結果の速報値を報告する―といったスケジュールで調査が進められます。介護給付費分科会では、並行して「2027年度介護報酬改定」に向けた議論が進められ、調査結果はその議論における重要な基礎資料となります。
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