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260226ミニセミナー診療報酬改定セミナー2026

2026年度の臨時介護報酬改定(期中改定)、処遇改善加算を拡充し訪問看護やケアマネ事業所も対象へ―社保審・介護給付費分科会

2025.12.15.(月)

介護職員と一般産業との給与差はさらに広がっており、2026年度に期中(臨時)の介護報酬改定を行い、介護職員のさらなる処遇改善を図る必要がある。その際、【介護職員等処遇改善加算】について「対象者を介護職員から介護従事者全体に広げる」「これまで対象となっていない訪問看護や居宅介護支援(ケアマネ事業所)なども対象に加える」こととしてはどうか―。

また上位区分の加算I・IIでは、生産性向上・協働化の取り組みを進めるために、▼訪問・通所サービス等では「ケアプランデータ連携システム」の導入・見込み▼施設・居住サービス等では「生産性向上推進体制加算の取得・見込み―を新要件として追加してはどうか―。

さらに、こうした拡充の効果を踏まえて、2027年度の介護報酬改定(3年に1度の通常改定)において「処遇改善の在り方」を正面から議論してはどうか―。

こうした議論が12月12日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で行われました。2026年度の期中(臨時)の介護報酬改定の骨格が固まりつつあります。

処遇改善加算、対象職種も対象サービスも拡大し、生産性向上が進む要件を設定へ

介護従事者の賃上げを目指した加算創設などが進み、実際に給与増・賃上げが進んでいます(関連記事はこちら)。しかし、他産業はこれを上回る賃上げを行っており、介護従事者と他産業との賃金格差は拡大してしまっています。

こうした状況を放置すれば「介護人材不足にますます拍車がかかってしまう」ため、高市早苗内閣は2025年度補正予算案の中で介護従事者の賃上げに向けた補助金創設方針を打ち出しています。

2025年度補正予算案より10



これを「一時のもの」としては、介護人材の確保・定着につながりません。そこで介護給付費分科会では「2026年度の臨時の介護報酬改定(期中改定)を行い、さらなる処遇改善を実現すべきではないか」という議論が進められています(関連記事はこちら)。

12月12日の会合では、厚生労働省老健局老人保健課の堀裕行課長から、これまでの分科会意見を踏まえた、次のような「対応案」が示されました。

【2026年度介護報酬改定の全体像】
(1)足下の人材不足状況などを踏まえると処遇改善措置を確実に賃上げにつなげることが重要であり、現行の介護職員等処遇改善加算を拡充してはどうか

(2)補正予算での賃上げ対応が「2025年12月-2026年5月の賃上げ相当分」を想定していることなどから、施行は「2026年6月」を念頭においてはどうか

(3)2027年度介護報酬改定(3年に1度の通常の改定)では、「2026年度期中改定の状況」などを把握したうえで、「累次の取り組みによる上位区分の加算取得の進展を踏まえた対応」など、持続的な賃上げに向けた環境整備の必要性や事業所・施設の事務負担軽減の必要性などの観点から、「介護分野の処遇改善に向けた考え方の整理」を行ってはどうか



【処遇改善加算の対象範囲】
(1)依然として介護職員の処遇改善が重要であることに留意しつつ、「介護職員以外の介護従事者」も新たに対象としてはどうか

(2)(1)を実行する場合、現行の介護職員等処遇改善加算の対象サービスとの均衡や介護職員が配置されていないサービスの特徴などの観点を踏まえ、▼訪問看護▼介護予防訪問看護▼訪問リハビリテーション▼介護予防訪問リハビリテーション▼居宅介護支援▼ 介護予防支援—を新たに介護職員等処遇改善加算の算定対象としてはどうか
→居宅療養管理指導(診療報酬のベースアップ評価料などで対応が図られる)、福祉用具貸与・販売(貸与・販売価格は、上限はあるものの自由価格である)は加算の対象とはしない



【処遇改善加算の要件】
●現行の処遇改善加算の対象サービス

(1)現行の取得要件は維持しつつも、持続的な賃上げに向けた環境整備の必要性等を踏まえ、「生産性向上」や「協働化」に向けた取り組みを新要件に加えてはどうか

(2)2025年度補正予算では「生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に 対して、賃上げを通常よりも上乗せする」ことを想定していること、介護職員等処遇改善加算の上位区分(加算I・II)の取得率が合計で8割超であることなどを踏まえ、「生産性向上や協働化に向けた取り組みは、更なる賃上げに対する環境整備を促すものとして【加算I】【加算II】の加算率に上乗せする要件」として設けてはどうか

介護職員等処遇改善加算のサービス別・加算区分別の取得状況(社保審・介護給付費分科会1 251212)



(3)具体的には、2025年度補正予算では▼訪問・通所サービス等では「ケアプランデータ連携システムの導入・見込み▼施設・居住サービス等では「生産性向上推進体制加算の取得・見込み―を上乗せ要件と想定していることを踏まえて、持続的な賃上げに向けた環境整備に向けた取り組みを促すものとしてはどうか

2024年度介護報酬改定で創設された生産性向上推進体制加算の概要1(社保審・介護給付費分科会5 251212)

2024年度介護報酬改定で創設された生産性向上推進体制加算の概要2(社保審・介護給付費分科会6 251212)

ケアプランデータ連携システムの概要(社保審・介護給付費分科会7 251212)



(4)2026年度に介護職員等処遇改善加算の新規取得・上位移行を行う場合には、生産性向上や協働化の取り組みと並行して対応する必要がある(事業所の負担が重くなる)ことから、配慮措置として「生産性向上や協働化に取り組む事業所・施設では、キャリアパス要件I-IVおよび職場環境等要件については『2026年度中に対応します』という誓約を行うことで、2026年度当初からの新加算・上位加算取得を認め」てはどうか



●現行の処遇改善加算の対象「外」サービス(訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護支援)
(1)現行で算定対象となっている他サービスとの均衡の観点から、「現行の処遇改善加算IVの取得に準ずる要件」(キャリアパス要件I・IIおよび職場環境等要件)を算定要件としてはどうか
→要件整備には一定の期間を要することから、「2026年度中に対応します」という誓約を行うことで、2026年度当初からの新加算・上位加算取得を認めてはどうか

(2)事務負担を考慮し「生産性向上や協働化に取り組んでいれば、(1)の「現行の処遇改善加算IVの取得に準ずる要件」の整備を免除し、処遇改善加算の算定を認めてはどうか

2026年度期中(臨時)改定による介護職員等処遇改善加算の見直し方向1(社保審・介護給付費分科会2 251212)

2026年度期中(臨時)改定による介護職員等処遇改善加算の見直し方向2(社保審・介護給付費分科会3 251212)

委員から異論・反論は出ていないが、「保険料の上昇」への配慮を求めるなどの注文も

これまで多くの委員から強く要望されていた「介護職員等処遇改善加算」を拡充(算定対象、算定サービスの拡大)する方向であり、異論・反論は出ていません。

もっともいくつかの点で注文がついています。

まずは「加算の水準」に関してです。

上述のとおり「他産業で、介護分野の賃上げを上回る賃上げが行われ、介護従事者と他産業との賃金格差がさらに拡大してしまっている」点を踏まえて、▼2025年度補正予算(全体1万円、協働化に取り組む事業所では1万5000円、職場環境改善に取り組む事業所では1万9000円のアップ)を上回る、介護従事者全体について「2万円」の、介護職員では「2万9000円」の賃上げを実現できるようにすべき(東憲太郎委員:全国老人保健施設協会会長)▼全産業と遜色のない賃金水準となるような賃上げを実現すべき(平山春樹委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局局長)▼2025年度補正予算(全体1万円、協働化に取り組む事業所では1万5000円、職場環境改善に取り組む事業所では1万9000円のアップ)を発射台とし、「より高い賃上げ幅」を実現すべき(江澤和彦委員:日本医師会常任理事)—との要望が出されました。

また、上記とも関連しますが「処遇改善加算の大幅引き上げ」に伴う保険料負担・利用者負担増を心配する声も出ています。

例えば、介護保険財政は「3年を1期とする計画」(市町村(保険者)の介護保険事業計画、都道府県の介護保険事業支援計画)に沿って「サービス量の確保と保険料水準の設定」を行います。期中の介護報酬改定で「介護費が大きく増加する」ことになれば、保険料を設定しなおす(引き上げる必要)も出てくることでしょう。これは65歳以上の第1号保険料だけでなく、40-64歳の第2号保険料でも同様です。

このため、▼保険料率の上昇を抑えるためには、市町村が不測の事態(大災害や加入者の大幅減など)で保険料収入が減少する際に備えて積み立てている「介護給付費準備基金」の取り崩しが考えられるが、基金保有状況は市町村によって異なる点などを十分に考慮してほしい(長内繁樹委員:全国市長会/大阪府豊中市長)▼現役世代の保険料負担に十分な配慮を行うべき(鳥潟美夏子委員:全国健康保険協会理事基準)▼利用者・家族への負担増についての説明を十分に行い、理解を得るべき(松島紀由委員:全国老人クラブ連合会常務理事)—といった注文がついています。

あわせて保険料負担増を招かないように「公費での対応」を求める声も小泉立志委員(人全国老人福祉施設協議会副会長)や奥塚正典委員(大分県国民健康保険団体連合会理事長・大分県中津市長)らから出ています。



介護保険の財源は「公費50%、保険料50%」で構成されるため、処遇改善加算の拡充も「公費・保険料の引き上げ」を伴うことになるでしょう。このため「高い水準の加算を実現するためには多くの財源(公費・保険料)が必要となり」、どの程度の水準にするのかは年末の予算編成過程で上野賢一郎厚生労働大臣と片山さつき財務大臣との折衝の中で決定されます(2024年度介護報酬改定に関する大臣折衝の記事はこちら)。

処遇改善加算の拡充にどの程度の財源が確保でき、結果「どの程度の水準の加算を設定できる」のか、今後の動きに要注目です。



また処遇改善加算の要件に関しては、上述のとおり▼上位の加算でケアプランデータ連携システムの導入や生産性向上体制加算取得を要件化し、生産性向上や協働化などを推進していく(上位の加算を取得するためには、生産性向上等が要件となっている生産性向上体制加算を取得することが求められ、結果、処遇改善加算が生産性向上を後押しすることになる)▼事業所・施設側の負担を考慮し一定の柔軟化(「2026年度中に対応します」との誓約で要件クリアとみなす)を図る―などの対応が行われます。

この点については、▼上位加算の要件が厳しすぎはしないか。ケアプランデータ連携システムの導入は9.8%程度、生産性向上体制加算の取得は加算1で3%程度、加算2は20%程度に過ぎない。最初から諦めてしまう事業所がでないか心配している。取得率が低い要因を分析し、必要な支援を検討してほしい(平山委員、田中志子委員:日本慢性期医療協会常任理事)▼処遇改善加算の1要件である職場環境等要件は多くの事業所・施設でクリアしており、事務負担軽減のために廃止を検討してはどうか(江澤委員)▼上位加算の要件を、2025年度補正予算の内容を踏まえて充実することが妥当である。ほかにも「年次有給休暇の取得促進」「奨学金返済の支援」などの取り組みも選択要件化を検討していってほしい(小泉委員)▼生産性向上に向けて行政による事業所・施設支援を強化すべき(清家武彦委員:日本経済団体連合会経済政策本部長)▼職場環境改善、生産性向上、協働化などを推進していくべき(鳥潟委員)▼居宅介護支援や訪問看護などは、最初は入門編の低い加算(処遇改善加算IV)からスタートすることになるが、がんばって上位区分の加算取得も可能となるように要件を整理してほしい(濵田和則委員:日本介護支援専門員協会副会長)▼生産性向上等が利用者にどういったメリットをもたらすのかもきちんと説明すべき(志田信也委員:認知症の人と家族の会副代表理事)▼生産性向上体制加算等の目的は「ケアの質向上」であり、加算要件の見直しなども検討すべき(石田路子委員:高齢社会をよくする女性の会副理事長/名古屋学芸大学客員教授)—など多様な意見が出ています。

現行の介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件(社保審・介護給付費分科会4 251212)



なお、ケアプランデータ連携システムを運営する国民健康保険中央会では、普及促進のために本年(2025年)6月1日から「ライセンス料を1年間無料とするフリーパスキャンペーン」を行っており、上位加算取得を目指す訪問・介護サービスでは、こうした動きにも注目する必要があります。



2026年度の期中(臨時)介護報酬改定は、「大臣折衝による財源の確保」→「介護給付費分科会での審議報告(意見のとりまとめ)」→「詳細な要件を関連告示・通知で明らかにする」→「2026年6月からの施行」という流れで進むと考えられ、「詳細な要件設定」の中で、こうした委員意見を勘案していくことになるでしょう。

なお、これまでに「スタッフの処遇改善のためには、まず事業所・施設の経営安定が不可欠であり、そのために基本サービス費の引き上げが必要である」との意見が多くの委員から出ていましたが、2026年度は期中(臨時)の介護報酬改定であり、そこまで大きな対応は行われない見込みです。

もっとも上記【全体像】の(3)にあるように、2027年度の通常の介護報酬改定では「処遇改善加算の在り方」を正面から議論する見込みです。従前より「使途を限定した加算を設けることは好ましくない」「本来は基本サービス費の中で処遇改善分を上乗せし、事業所とスタッフの話し合い(労使交渉)の中で賃上げ内容を決めるべき」などの声も根強く、こうした議論の中で「基本サービス費の水準」も議論されることになるでしょう。なお、関連して石田委員は「2024年度介護報酬改定で、訪問介護の基本サービス費が引き下げられ、結果、訪問介護事業所の閉鎖が相次いでいる。この是非についても早急に検討すべき」と注文しています。

介護保険施設による協力医療機関の定めは進んでいるが、まだまだ十分とは言えない

12月12日の介護給付費分科会では、堀老人保健課長が「高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調査研究」の結果(速報値)を報告しています。

医療・介護連携の推進が重要であることは論を待ちません。

例えば、高齢化が進展する中で「介護保険施設等の入所者の状態が悪化する→救急搬送が増える→救急医療が逼迫する」という事態をできるだけ避けるために、「平時から介護保険施設と医療機関が連携関係を構築しておく→施設入所者の状態が悪化した場合には、救急搬送を依頼せず、協力医療機関で対応する」という仕組みを構築することが重要となってきます。

そこで2024年度の診療報酬改定では「在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟を持つ病院に、介護保険施設等の求めに応じて協力医療機関となる努力義務を課す」、2024年度の介護報酬改定では「介護保険施設に、入所者の状態が悪化した時に常に相談に応じ、診療を行い、入院を受け入れてくれる協力医療機関を確保する義務を課す」などの双方向の手当てが行われています。

介護施設等と協力医療機関と定期会議を評価する【協力医療機関連携加算」(社保審・介護給付費分科会(6)12 240122)



介護保険施設側には「経過措置」(2027年3月末まで)が設けられていることもありますが、「在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟を持つ病院に、介護保険施設等の求めに応じて協力医療機関となる努力義務を課す」「一定程度、協力医療機関を定めているが、まだ十分とは言えない」などの状況が明らかになってきています(関連記事はこちらこちら)。

今般、本年11月までの「連携状況」が報告され、次のような状況が明らかになりました。2024年度時点と比べて連携が進んでいるものの、「まだまだ連携が十分に進んでいない」部分もあります。

▽介護老人福祉施設は67.9%、介護老人保健施設は83.3%、介護医療院は84.9%、養護老人ホームは60.4%が「義務化された全ての要件を満たす協力医療機関」を定めていた

▽軽費老人ホームは59.5%、特定施設入居者生活介護は73.6%、認知症対応型共同生活介護は64.2%が「努力義務化された全ての要件を満たす協力医療機関」を定めていた

介護保険施設と協力医療機関の状況1(社保審・介護給付費分科会8 251212)



▽協力医療機関に課する「集計していない」施設の割合が、全ての施設種別で1-3割程度にのぼる

介護保険施設と協力医療機関の状況2(社保審・介護給付費分科会9 251212)



▽地域・施設によって協力医療機関の定めには大きなバラつきがある

介護保険施設と協力医療機関の状況3(社保審・介護給付費分科会10 251212)

介護施設と協力医療機関との連携状況には大きな地域差がある(社保審・介護給付費分科会11 251212)



経過措置が設けられているものの、医療・介護連携の強化は「入所者の安全」にも直結するために厚労省は「「協力医療機関を定めておくことは、2027年4月1日から義務化(それまで努力義務)されるが、期限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい」としています(関連記事はこちら

介護給付費分科会委員からは▼都道府県が状況をしっかり把握し、協力医療機関を設定できない施設に対する支援を行うべき(平山委員)▼自治体によっては全要件を満たさない医療機関を協力医療機関とすることも一定程度認めるとの運用を行っているところもあり(地域によってはそうした医療機関がない、数が少ないところもある)、柔軟化も検討すべき(小泉委員)▼協力とは何をすればよいのかを標準化し、現場に示してあげることが重要だ。またICT連携も、まずはオンラインでの会議・カンファレンスから始めるとよい(松田晋哉委員:福岡国際医療福祉大学看護学部教授)—などの声が出ています。



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介護保険施設等に「医療機関と連携した感染症対応力強化」の努力義務、実際の連携強化を介護報酬で評価—社保審・介護給付費分科会(2)
認知症高齢者の行動・心理症状(BPSD)を未然にチームで防ぐ取り組みを行う介護施設などを新加算で評価へ—社保審・介護給付費分科会(1)
介護保険施設等と医療機関との「中身のある連携・協力関係を構築する」ために、協力医療機関要件を厳格化—社保審・介護給付費分科会(2)
老人保健施設の在宅復帰機能・リハ機能・看取り機能・医療ニーズ対応・ポリファーマシー対策等を強化せよ—社保審・介護給付費分科会(1)
診療所の良好な経営状況に鑑み、2024年度診療報酬改定では「診療所は5.5%のマイナス改定」が妥当!―財政審建議
訪問介護の「同一建物減算」を厳格化すべきか?訪問介護+通所介護の新複合型サービスを創設すべきか?—社保審・介護給付費分科会(5)
訪問リハビリでも、「医療保険リハビリとの連携」強化を図り、「認知症リハビリ」実施を新たに評価へ—社保審・介護給付費分科会(4)
より質の高いケアマネジメントを推進しながらケアマネ業務の負担軽減目指す、同一建物減算を導入すべきか—社保審・介護給付費分科会(3)
介護保険の訪問看護、重度者対応・看取り対応・24時間365日対応などの機能強化をさらに推進—社保審・介護給付費分科会(2)
介護職員の3つの処遇改善を一本化、職場環境等要件も改善し「より働きやすい環境」構築—社保審・介護給付費分科会(1)
医療ショートを「高齢の軽症救急」搬送先の1つに、ショートステイでの看取り対応評価・長期利用是正進める—社保審・介護給付費分科会(3)
通所リハ、「入院中のリハ計画書入手」など義務化、質の高いリハ行う大規模事業所は高い報酬に—社保審・介護給付費分科会(2)
通所介護の入浴介助加算、安全確保のために「研修受講」義務化、重度者を多く受ける療養通所介護を高く評価—社保審・介護給付費分科会(1)
看多機に「利用頻度が少ない利用者向けの低い報酬」を設定、小多機の「認知症対応力強化」をさらに推進—社保審・介護給付費分科会
2024年度介護報酬改定では「介護人材確保」が最重要ポイント、介護経営安定と制度安定のバランスも鍵—社保審・介護給付費分科会(2)
介護報酬改定の施行時期、「4月を維持」すべきか、「診療報酬と合わせ6月施行」とすべきか—社保審・介護給付費分科会(1)
2024年度介護報酬改定、小規模事業所のBCP策定や老健の高額薬剤使用等もポイント、認知症研修は極めて有用―介護給付費分科会・研究委員会
介護職員の加算、算定率の高いものは基本報酬に組み入れ、著しく低いものは背景を踏まえ廃止も含めた検討進める—社保審・介護給付費分科会
介護職員の処遇改善、ICT・介護助手活用による生産性向上、サービスの質を確保した上での人員基準柔軟化など検討—社保審・介護給付費分科会
認知症対策、介護サービスの質向上目指すLIFE、医療介護連携、とりわけ医療・介護間の情報連携等を強力に推進—社保審・介護給付費分科会
特定施設入居者生活介護の医療対応力・看取り対応力強化のために、どのような方策が考えられるのか—社保審・介護給付費分科会(5)
一部の特養ホームで「緊急時はすべて救急搬送する」事態も、特養入所者への医療提供をどう確保していくべきか—社保審・介護給付費分科会(4)
老健施設の「在宅復帰・在宅療養支援機能の更なる強化」を2024年度介護報酬改定でも目指す—社保審・介護給付費分科会(3)
介護医療院は医療施設だが「肺炎による医療機関転院」も生じている、さらなる医療・介護力強化が重要課題を—社保審・介護給付費分科会(2)
要介護者に適切な医療提供が行え、医療サイドに生活情報が伝わるよう、中身のある医療・介護連携推進を—社保審・介護給付費分科会(1)
介護保険の要となる「ケアマネの確保、ケアマネ事業所の安定経営」、訪問介護人材の確保にどう対応すべきか—社保審・介護給付費分科会(2)
訪問看護と訪問リハビリの役割分担を明確化、リハビリ専門職による訪問看護をさらに適正化—社保審・介護給付費分科会(1)
介護保険リハビリのアウトカム評価をどう考えていくか、高齢者は「リハビリ効果出にくい」点考慮を—社保審・介護給付費分科会(2)
通所サービスの介護報酬大規模減算は「事業所等の大規模化」方針に逆行、一般通所介護でも認知症対応力向上—社保審・介護給付費分科会(1)
認知症グループホームでの「医療ニーズ対応」力強化をどう図るか、定期巡回と夜間訪問との統合は2027年度目指す—社保審・介護給付費分科会
2024年度介護報酬改定論議スタート、地域包括ケアシステム深化・介護人材確保などがサービス共通の重要論点—社保審・介護給付費分科会
介護ロボット・助手等導入で「質を下げずに介護従事者の負担軽減」が可能、人員配置基準緩和は慎重に—社保審・介護給付費分科会(2)

日常診療・介護の中で「人生の最終段階に受けたい・受けたくない医療・介護」の意思決定支援進めよ!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
訪問看護の24時間対応推進には「負担軽減」策が必須!「頻回な訪問看護」提供への工夫を!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)
急性期入院医療でも「身体拘束ゼロ」を目指すべきで、認知症対応力向上や情報連携推進が必須要素—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
感染対策向上加算の要件である合同カンファレンス、介護施設等の参加も求めてはどうか—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)
要介護高齢者の急性期入院医療、介護・リハ体制が充実した地域包括ケア病棟等中心に提供すべきでは—中医協・介護給付費分科会の意見交換