相当程度の介護保険施設等が協力医療機関を定め「平時からの連携→急変時の救急搬送を控える」効果あり―介護給付費分科会・研究委員会(1)
2025.4.1.(火)
老健施設・介護医療院の7割、特養ホームの6割弱で、すでに協力医療機関を定められており、協力医療機関を定めた施設では「平時からの医療機関との連携→急変時の救急搬送を控える」効果が伺える—。
高齢者施設と医療機関との連携を評価する【協力医療機関連携加算】が設けられているが、「定期的な介護施設・医療機関の会議」が取得のハードルとなっている—。
3月31日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会の「介護報酬改定検証・研究委員会」(以下、研究委員会)でこういった調査結果報告が行われました。近く、介護給付費分科会に内容が報告され、そこでさらなる議論が行われます。
本稿では「高齢者施設と医療機関との連携」に焦点を合わせており、他の調査結果は別稿で報じます。
目次
老健施設・介護医療院の7割、特養ホームの6割弱で、すでに協力医療機関を定めている
昨年(2024年)4月に介護報酬改定が行われ、例えば「介護人材不足を踏まえた人員基準等の緩和」や「医療・介護連携の推進」などが柱に据えられました。
●2024年度介護報酬改定に関する記事はこちら
介護報酬改定では「介護現場の課題を解決し、介護の質を向上させる」ことが重要目的の1つに据えられており、「改定によって課題解決が進んでいるのかどうか」を常に調査・分析・検証していくことが求められます。ただし改定の効果・影響がすぐに出る項目と、比較的時間がかかる項目があるため、調査は▼改定年度(2024年度改定に関しては2024年度)▼改定翌年度(同2025年度)▼改定翌々年度(同2026年度)―に分けて行われます。改定年度には「すぐに効果の現れる」項目を、時間のかかる項目については「翌年度、翌々年度」という具合に分担するイメージです。
2024年度には次の4項目の調査が行われ(関連記事はこちらとこちら、今般、その結果が報告を受けて研究委員会で議論が行われたものです。
(1)高齢者施設等と医療機関の実効性のある連携体制
(2)福祉用具貸与に係る上限価格のあり方
(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施および一体的取組
(4)地域の実情や事業所規模等を踏まえた効果的かつ効率的なサービス提供の在り方

2024年度介護報酬改定の効果検証全体像(介護報酬改定検証・研究委員会1 240228)

24年度検証調査のスケジュール(介護報酬改定検証・研究委員会2 240228)
このうち(1)の「高齢者施設等と医療機関の実効性のある連携体制」に関しては、2024年度介護報酬における▼介護保険施設と、相談対応体制・診療体制・入所者入院受け入れ体制を確保した協力医療機関との連携義務(3年の経過措置あり)▼居住系施設と、相談対応体制・診療体制を確保した協力医療機関との連携努力義務—の進捗状況(契約状況)や実際の連携状況(相談、診療、入院受け入れ)、契約が進まない場合の課題、感染症対応医療機関との連携状況などを調査(関連記事はこちらとこちら)。
まず、協力医療機関(施設からの相談に応じ、施設入所者の診療を行い、施設入所者の入院に対応するとの3要件を満たす医療機関、以下同)を定めている割合は、昨年(2024年)秋時点で▼介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):56.6%▼介護老人保健施設:70.0%▼介護医療院:72.4%▼養護老人ホーム:45.7%—となりました。また、
併設医療機関や法人内に医療機関があるケースが多い老健施設・介護医療院では協力医療機関を定めている割合が非常に高いこと、特養ホーム等でも半数程度が協力医療機関の定めが一定程度進んでいることが伺えます。介護保険施設サイドからは「医療機関が協力してくれない」との声が少なからず出ていますが、このデータからは「医療機関も相当程度協力している」状況が伺えます。調査責任者である今村知明委員(奈良県立医科大学教授)も「介護保険施設、医療機関が相当頑張っている状況が伺える」と評価しています。

協力医療機関の定めの状況(介護報酬改定検証・研究委員会(1)1 250331)
もっとも、このデータを逆から見ると「併設医療機関等のある老健施設や介護医療院でも3割程度は協力医療機関を定めていない」「併設医療機関等のないケースが多い特養ホーム等では半数程度が協力医療機関を定めていない」ことになります。
「協力医療機関を定めていない介護保険施設」について、協力体制構築の進捗状況を見ると、いずれの施設でも「まだ検討していない」施設が最も多くなっています。

協力医療機関の定めのない施設の進捗状況(介護報酬改定検証・研究委員会(1)2 250331)
介護保険施設では「協力医療機関の定め」の義務化が2027年4月からとなるため、少し「のんびり構えている」施設が相当程度あるものと伺えます。しかし、「入所者の健康確保」などのためには協力医療機関を早期に定めることが重要でしょう。
また、協力医療機関の定めがない背景として、▼「休日・夜間の対応は困難である」と提携を断られたケース▼「どこに相談すればよいか分からない」とケース▼—も相当程度あることも分かりました。

協力医療機関の定めがない理由等(介護報酬改定検証・研究委員会(1)3 250331)
この点、日本在宅療養支援病院連絡協議会の鈴木邦彦会長が「介護施設の中には、協力医療機関として期待されている『在宅療養支援病院等とは何か?』という具合に医療制度・診療報酬の理解が不十分なところもあり、介護サイドから連携を持ち掛けにくい状況もあるのではないか。医療機関サイドから『上から目線にならない』ように配慮して、介護保険施設に協力の声かけをしていくことが重要である」とコメントしている点にも注目する必要があります。医療機関サイドからの「協力の申し出」にも期待が集まります。
また、協力医慮機関の状況を見ると、▼在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟(200床未満)を有する病院が相当程度あるが、「これら以外の病院」が最も多い▼約7割の協力医療機関が「車で20分未満」の距離にある—ことなどが明らかになっています。

協力医療機関の状況1(介護報酬改定検証・研究委員会(1)4 250331)

協力医療機関の状況2(介護報酬改定検証・研究委員会(1)5 250331)
また協力医療機関の選定理由としては、「以前(2024年度介護報酬改定前)から協力医療機関として定めていたため」、「併設の医療機関であるため」が多いが、「義務化された役割(相談、診療、入院)を担うに適した医療機関であったため」「24時間対応できる医療機関であったため」という回答も3割程度あることも分かりました。

協力医療機関の選定理由(介護報酬改定検証・研究委員会(1)6 250331)
協力医療機関を定めた施設では、「平時からの連携→急変時の救急搬送を控える」効果
さらに、「協力医療機関を定めた介護保険施設」と「定めていない介護保険施設」(3要件である「相談、診療、入院」を満たさない医療機関を協力医療機関としている施設も含む)とで比較すると、次のような状況も明らかになりました。
▽「協力医療機関を定めた介護保険施設」のほうが、急変時における医療機関への相談や診療、入院の件数が多い傾向にある

協力医療機関選定の効果1(介護報酬改定検証・研究委員会(1)7 250331)

協力医療機関選定の効果2(介護報酬改定検証・研究委員会(1)8 250331)
▽「協力医療機関を定めた介護保険施設」のほうが、施設配置医師による入院の要否の判断・調整、外部医療機関医師による入院の要否の判断・調整の実施割合が高い傾向にある

協力医療機関選定の効果3(介護報酬改定検証・研究委員会(1)9 250331)
▽「協力医療機関を定めた介護保険施設」のほうが、救急車による搬送が少なかった

協力医療機関選定の効果4(介護報酬改定検証・研究委員会(1)13 250331)
「介護保険施設では医療従事者の配置が薄く、入所者の健康状態が悪化した際、すぐに救急搬送を要請するケースが多く、これが救急の逼迫につながっている」との指摘もあります。上記データからは、「入所者の健康状態が悪化→施設配置医師・外部医療機関医師が診療等を実施→救急搬送要請の減少」という効果が現れてきていることが伺えそうです。より多くの介護保険施設が3要件(相談、診療、入院)を満たす協力医療機関を定め、平時から「入所者の健康管理をより手厚く行う」ことで、救急搬送の逼迫が緩和することが期待されます。
なお、この点について田宮菜奈子委員(筑波大学医学医療系教授)は「施設と協力医療機関が調整して『救急車で搬送』するケースもあるようだ。こうした場合に『救急車を使わずに入院する』仕組みなどもかんがえていく必要がある」と進言しています。
【協力医療機関連携加算】のハードルは「定期的な介護施設・医療機関の会議」
ところで、2024年度の介護報酬改定では、医療・介護連携のさらなる強化を目指した加算(協力医療機関連携加算)も新設されました。具体的には、次のようなものです。
▽認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院について、「入所者の現病歴等の情報共有を行う会議」を定期的に開催することを新たに設ける【協力医療機関連携加算】として評価する(関連記事はこちら)
▽(地域密着型)特定施設入居者生活介護について、【医療機関連携加算】を【協力医療機関連携加算】と名称変更し、要件に「入所者の現病歴等の情報共有を行う会議」の定期的開催を追加する(関連記事はこちら)
【(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】
▼協力医療機関が3要件((1)入所者等の病状が急変した場合等に医師・看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している(2)施設等からの診療の求めがあった場合に診療を行う体制を常時確保していること(3)入所者等の病状が急変した場合等で、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保している—、以下同じ)を満たす場合:2024年度は1か月あたり100単位、2025年度以降は同じく50単位(新設)
▼それ以外の場合:1か月あたり5単位(新設)
【(地域密着型)特定施設入居者生活介護】
▼協力医療機関が3要件を満たす場合:1か月あたり100単位(現在は同じく80単位)
▼それ以外の場合:1か月あたり40単位(現在は同じく80単位)
【認知症対応型共同生活介護】
▼協力医療機関が3要件を満たす場合:1か月あたり100単位(新設)
▼それ以外の場合:1か月あたり40単位(新設)

介護施設等と協力医療機関と定期会議を評価する【協力医療機関連携加算」(社保審・介護給付費分科会(6)12 240122)
100単位の加算(3要件を満たす協力医療機関を定める場合)を算定する施設の割合(2025年1月)を見ると、▼介護老人福祉施設:27.2%▼介護老人保健施設:54.1%▼介護医療院:46.4%—となりました。

協力医療機関連携加算の取得状況(介護報酬改定検証・研究委員会(1)10 250331)
上述した「協力医療機関の定めをしている介護保険施設」の割合と比べると、加算取得割合は少し低いことが分かります。この点、今般の調査からは「定期的な会議」の負担が重いことがハードルとなっています。。

協力医療機関連携加算のハードル(介護報酬改定検証・研究委員会(1)12 250331)
また加算取得施設において「定期的な会議」の実施状況を見ると、▼会議を行う協力医療機関数の平均は2未満▼1か月に行う会議の頻度の平均は2回以下▼1回の会議の平均時間は30分前後▼会議での共有内容は「病状の変化のあった入所者の診療情報、治療方針」、「病状の変化のあった入所者が急変した場合の対応方針」が多い—ことも明らかになりました。

協力医療機関連携加算の要件である会議の状況(介護報酬改定検証・研究委員会(1)11 250331)
こうしたデータも参考にしながら、次期2027年度介護報酬改定論議が少しずつ進んでいきます。他の調査結果は別稿で報じます。
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特定施設入居者生活介護の医療対応力・看取り対応力強化のために、どのような方策が考えられるのか—社保審・介護給付費分科会(5)
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