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介護職員等処遇改善加算算定の処遇改善計画書、2025年4月分・5月分の加算算定では「2025年4月15日まで」に提出を—厚労省

2025.1.23.(木)

2024年度の介護報酬改定で設けられた【介護職員等処遇改善加算】を算定するためには、通常であれば「算定月の前々月の末日までに、処遇改善計画書を提出」する必要がある—。

ただし加算取得促進に向けた要件弾力化・様式見直しなどを本年(2025年)2月申請分から行うことなどを踏まえ、2025年4月分・5月分を算定する場合は「本年(2025年)4月15日までに、処遇改善計画書の提出を求める」予定である—。

なお、2025年6月分以降の算定については、通常どおり「算定月の前々月の末日までに、処遇改善計画書の提出を求める」予定である—。

厚生労働省は1月21日に事務連絡「令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」を示し、こうした考えを明らかにしました(厚労省サイトはこちら)。

加算取得促進に向けて、要件弾力化・様式見直しなど行う

介護人材の確保・定着を目指して、2011年度から「処遇改善」に向けた補助・加算付与が行われています。2024年度改定では「これまでの3加算(介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)を【介護職員等処遇改善加算】に一本化し、加算率を引き上げる」などの大きな見直しが行われました。

【新加算I】(例えば訪問介護では加算率24.5%(現在の3加算合計22.4%よりも2.1ポイントの加算率アップ)、1か月の総請求単位数に上乗せする(以下同))
→下記の(新加算II-IV)の要件に加えて、「経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合(例えば訪問介護では介護福祉士30%以上)以上配置する」ことを求める

【新加算II】(同じく訪問介護では22.4%加算率(現在の3加算合計20.3%よりも2.1ポイントの加算率アップ))
→下記の(新加算III、IV)の要件に加えて、「改善後の賃金年額440万円以上であるスタッフが1人以上」「職場環境の更なる改善、見える化」を求める

【新加算III】(同じく訪問介護では加算率18.2%(現在の3加算合計16.1%よりも2.1ポイントの加算率アップ))
→下記の(新加算IV)の要件に加えて、「資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備」を求める

【新加算IV】(同じく訪問介護では加算率14.5%(現在の3加算合計12.4%よりも2.1ポイントの加算率アップ))
→「新加算IVとして得た収益の2分の1(1か月の総請求単位数×6.2%)を月額賃金で配分する」「職場環境を改善する(職場環境等要件)」「賃金体系等の整備、研修の実施」などを求める

処遇改善加算見直し概要1(社保審・介護給付費分科会(3)3 240122)

処遇改善加算見直し概要2(社保審・介護給付費分科会(3)4 240122)



ただし、下表のとり新加算等の取得状況は必ずしも十分とは言えない状況です。

介護職員等処遇改善加算の取得状況(社保審・介護給付費分科会8 241223)



そこで厚労省老健局老人保健課の堀裕行課長は、12月23日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、次のような「弾力運用」を行う考えを明らかにしました。

(1)2025年度から新たに「職場環境等要件(職場環境改善)」が適用され、加算1・2では「6区分から2つ以上」、加算3・4では「6区分から1つ以上」の取り組み実施が求められる
→「2025年度中に要件整備を行うと誓約する」ことで、職場環境等要件を満たすと見做す(通知改正)
→「介護人材確保・職場環境改善等事業」(上記の2024年度補正予算事業)を申請している事業所は「職場環境等要件を満たす」と見做す(通知改正)

(2)加算1・2・3で適用される「資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備」について、2024年度には「整備すると誓約する」ことで当該要件を満たすと見做している(経過措置)
→この経過措置を延長し、2025年度にも「整備すると誓約する」ことで当該要件を満たすと見做す(通知改正)
→「賃金体系等の整備、および研修の実施等」要件も同様の取り扱いとする

(3)加算1・2では「経験・技能を有する介護職員と認められる者のうち1人は、改善後の賃金見込額が年額440万円以上とする」要件を設けている
→「加算算定見込額が少額であること、その他の理由により、当該賃金改善が困難である場合は当該要件の適用除外となる」点について周知やQ&Aによる明確化を図る

(4)加算取得申請の事務負担を以下のように軽減する
▽「要件を満たしているどうか」の確認を可能な限りチェックリスト方式とする、など申請様式を簡素化する
▽▼処遇改善加算▼介護人材確保・職場環境改善等事業(上記の2024年度補正予算メニュー)▼生産性向上推進体制加算II—の申請様式を一体化する
▽訪問介護事業所について、▼処遇改善加算▼介護人材確保・職場環境改善等事業(上記の2024年度補正予算メニュー)▼訪問介護等サービス提供体制確保支援事業—の申請様式を一体化する

処遇改善加算要件の弾力運用(社保審・介護給付費分科会6 241223)



こうした要件の弾力化は本年(2025年)2月の申請受け付けから適用されることとなり(関連記事はこちら)、厚労省は「見直し後の申請様式」などについて「2月上旬を目処に示す」としています。



あわせて、今般の事務連絡では「要件弾力化・様式見直し等に係る周知期間が必要となる」点などを考慮し、処遇改善計画書の提出期限について次のように弾力化を行う考えも明らかにしました(関連記事はこちらこちら)。

▽介護職員等処遇改善加算算定の要件となる「処遇改善計画書」は、通常、介護職員等処遇改善加算を算定する月の「前々月の末日まで」に提出することを求めている

▽ただし、本年(2025年)4月および5月分を算定する場合は、「本年(2025年)4月15日まで」に行うこととする予定である

▽本年(2025年)6月以降の介護職員等処遇改善加算の申請については、通常どおり「介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで」に行うこととする予定である



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