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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

介護職員の処遇改善、ICT・介護助手活用による生産性向上、サービスの質を確保した上での人員基準柔軟化など検討—社保審・介護給付費分科会

2023.9.11.(月)

介護職員の処遇改善をさらに進めていくことが重要だが、国民負担の増加に直結する点などをどう考えるかも重要な論点となる—。

介護人材確保がますます難しくなっていく中では、ICTやロボットの導入、介護助手の活用などが極めて重要となるが、それと人員配置基準柔軟化などとをどのように進めていくべきか—。

9月8日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で、こうした議論が行われました。

なお、最近の「給食事業者倒産」問題を踏まえて、介護・医療分野での「給食の在り方」についても今後、議論が行われる見込みです。極めて重要な論点となるでしょう。

介護職員の処遇改善は重要だが、国民負担の増加にも直結する点などをどう考えるか

少子高齢化が進展する中で「介護提供体制を確保するための介護人材の確保・定着」が非常に大きな課題となっています。介護分野では他産業に比べて賃金・給与が低いとの指摘があり、これまでに次の3つの「介護職員等の処遇改善に向けた加算」が設けられています。

▽介護職員処遇改善加算:2012年度介護報酬改定で、従前の「介護職員処遇改善交付金」を受けて創設され、その後、順次拡充されてきている(関連記事はこちら

▽特定処遇改善加算:2019年度改定で創設、主に勤続年数の長い介護福祉士の処遇改善を目指す(関連記事はこちらこちら

▽介護職員等ベースアップ等支援加算:2021年度改定で創設、基本給などの引き上げを目指す(関連記事はこちら

介護職員等ベースアップ等支援加算を含めた、3つの処遇改善加算の全体像(介護給付費分科会(3) 220228)



これらの加算による「処遇改善効果」は相当程度現れていますが(関連記事はこちら)、現場からは「事務作業が煩雑である」「3つの加算を一本化してほしい」「全産業平均と比べてまだまだ介護職員の給与は低い」「賃金増だけでなく『職場環境改善』にもさらに力を入れるべき」などの声が出ており、2024年度の次期介護報酬改定に向けても、「処遇改善に向けた加算の充実・改善」が最重要論点の1つになります。

介護職員等ベースアップ等支援加算などの状況(介護事業経営調査委員会1 230616)



9月8日の介護給付費分科会でも、委員から「事務手続きの簡素化が行われているがまだ事業所の事務負担は大きく、3加算の一本化を進めてほしい」(稲葉雅之委員:民間介護事業推進委員会代表委員、田中志子委員:日本慢性期医療協会常任理事)、「他産業での賃上げ動向を踏まえた、大幅な賃上げを可能とする加算の充実が必要である」(小林司委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局長、東憲太郎委員:全国老人保健施設協会会長、及川ゆりこ委員:日本介護福祉士会会長)、「介護人材不足が危機的な状況にあり、基本報酬の大幅な引き上げを行うべきであり、併せて▼物価等高騰等に迅速に対応できるスライド制導入▼加算の一本化▼加算対象者の拡大—を行う必要がある」(古谷忠之委員:老人福祉施設協議会参与、江澤和彦委員:日本医師会常任理事)、「ケアマネジャーの加算対象化、あるいはケアマネジャー対象の別の処遇改善加算創設を行うべき」(濵田和則委員:日本介護支援専門員協会副会長)、「看護職員の中でも介護施設や訪問看護ステーションに勤務する看護師の給与水準は低い点を勘案した加算見直しを行うべき」(田母神裕美委員:日本看護協会常任理事)—などの充実を求める声が多数だされました。

一方で、処遇改善加算や基本報酬の引き上げなどは「利用者負担増、保険料負担増」にも直結する点を踏まえた慎重な検討を求める声も伊藤悦郎委員(健康保険組合連合会常務理事)から出ています。介護保険料を負担する2号被保険者(40-64歳)の中には「介護職員よりも給与の低いパート労働者」などもおられますが、そうした方の負担増にもつながる点も十分に考慮した議論が必要でしょう。松田晋哉委員(産業医科大学教授)も「介護サービスを充実すれば、それだけ保険料が上がる。介護保険のそうした仕組みへの理解が薄れているようだ。まずその点を国民に正しく理解してもらわなければ、処遇改善等を進めることが困難になる」と訴えています。



また、介護人材確保に関しては、かねてより「賃金引き上げも重要だが、それ以上に職場環境の改善が重要ではないか」との指摘があります。実際に「期離職防止や定着促進に最も効果のあった方策」として、▼残業を少なくする、有給休暇を取りやすくする等の労働条件の改善:24.9%▼本人の希望に応じた勤務体制にする等の労働条件の改善に:24.1%▼職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化(定期的なミーティング、意見交換会など):10.0%—などが、「賃金水準の向上」(7.9%)よりも有益であることが判明しています。

離職防止・定着に効果的な事項に関するアンケート調査結果(介護給付費分科会1 230908)



こうした点を踏まえて酒向里枝委員(日本経済団体連合会経済政策本部長)は、「職場環境の更なる改善が重要である。処遇改善に向けた加算でも『職場環境の改善』が取得要件の一部に組み込まれているが、要件の改善を行うべき」と提案。伊藤委員も同旨の考えを示しています。

職場環境改善要件(介護給付費分科会2 230908)

介護人材確保が難しくなる中、ICTやロボット導入、介護助手活用をどう進めていくべきか

ところで、少子高齢化は今後も進行します。ついに昨年度(2022年度)から団塊世代が75歳以上の後期高齢者となりはじめ、2025年度には全員が後期高齢者となるため、今後「介護ニーズ」が急速に増加していくことが確実です。

一方、支え手となる現役世代人口は、2025年度から2040年度にかけて急速に減少することが分かっています。少子化の進展は、すべての産業で人手不足が深刻さを増すことを意味し、「介護人材の確保・定着」はますます困難になっていくと予想されます(人手の奪い合いとなる)。

そうした中では「介護分野の生産性向上」が非常に重要となります。石田路子委員(高齢社会をよくする女性の会理事、名古屋学芸大学客員教授)は「業務改革、業務改善」による生産性向上の重要性を改めて強調しています。

この点については、厚生労働省の研究事業で「介護ロボットやICT機器、介護助手などの導入によって、介護サービスの質を下げずに、介護従事者の負担を軽減できる」可能性が示されており、さらなる研究が続けられています。例えばICT機器等導入で介護従事者の負担が軽減すれば、「より少ない介護スタッフで、より多くの介護サービス提供が可能となる」「軽減した時間を要介護者とのコミュニケーション等に充て、より質の高い介護サービス提供が可能になる」と期待されます。

ICT・介護ロボットの導入、介護助手の活用に関する効果測定研究事業(介護給付費分科会6 230908)



この点については、「ICT導入などによる生産性向上、経営効率も重要であるが、それらはサービス提供サイドの視点である。利用者側の視点に立ち、サービスの質や満足度が維持・向上するのかなども調査すべきである。介護助手と専門職種との業務切り分け、マネジメントの在り方なども研究を進める必要がある」(稲葉委員)、「小規模施設・事業所でもICT機器導入などが可能となるような財政支援を行う必要がある」(長内繁樹委員:全国市長会、大阪府豊中市長)、「ロボットやICT機器導入による負担軽減効果を踏まえた、夜間の人員配置緩和などを検討すべきである」(古谷委員)、「小規模施設・事業所でもICT機器導入などが難しい。大規模化・協働化をこうした面からも進める必要があるのではないか」(𠮷森俊和委員:全国健康保険協会理事)、「ICT導入の意義、サービスの質が確保されること、介護スタッフの負担軽減につながることなどについて丁寧なエビデンスを示し、『現場スタッフの理解、納得』を得ることも重要である」(及川委員)、「これまでの研究事業では、利用者の安全性が確保されているのか、尊厳は守られているのかなどのデータが不十分ではないか、『ICTやロボットの導入→人員配置基準の緩和』という結論ありきの議論は好ましくない」(田母神委員)、「現場では介護助手の活躍が極めて有益であると感じている。導入推進を図るべき」(田中委員)など、多様な意見が出ています。今後も「介護人材確保」とセットで、ICTやロボット導入や介護助手活用などの議論が深められます。これが「人員配置基準の緩和」にどうつながるのかは、秋以降の議論を待つ必要があります。

なお、介護助手の活用状況について、▼2022年度には介護施設・事業所の51%で導入・雇用がなされている▼介護助手の81%が「女性」である▼介護助手の57%が「60歳以上」である▼介護助手の59%が「介護系の専門資格を保有していない」—といったデータも示されています。生涯現役社会が叫ばれる中で、「介護助手」として社会参画する選択肢の魅力発信も今後の重要な論点の1つになりそうです。このように「すでに介護助手導入が進んでいる」現状を踏まえて江澤委員は、「介護助手については、身分保障や業務内容の明確化、人員配置基準に参入するのか否かなどの議論を深め、早急にガイドラインを作成する必要がある」と訴えています。「適切な介護サービスを確保し、利用者の安全を確保するため」「介護助手を守るため(不当に廉価で過酷な業務に就くことを強制されてはいけない)」に江澤委員の意見を重視する必要があるでしょう。

介護助手の活用状況(介護給付費分科会7 230908)



関連して吉森委員の指摘する「大規模化・協働化」の推進も重要です。1つの事業所に勤務するスタッフ数が増えれば、サービス量も増えますが、個々のスタッフの負担は一定程度軽減される(例えば有給休暇を取得しやすくなるなど)ことが期待されます。また経営的にも「大規模化・協働化」が安定に資すると考えられます。

この点に関しては、「利用者定員が大きいほど経営が安定するというスケールメリットはあるが、既存事業所・施設の定員を増やすことは難しく(改築などが必要となる)、事業所・施設や法人の共同化・連携を促すことが現実的であろう。ただ、その際であっても『事業所・施設単位で経営が維持できる』報酬設定が必要となる」(江澤委員)、「社会福祉連携推進法人を活用して大規模化・協働化を促進すべき」(伊藤委員)、「大規模化・協働化のメリットである『経営の安定』『スタッフの確保』などの点を、事業所・施設サイドにより広くPRすることがまず重要ではないか」(酒向委員)などの意見が出ています。

介護人材確保が難しい中で、サービスの質を確保しながらの人員配置基準の緩和・柔軟化が重要

ところで、介護サービスの質を確保するために、各種サービス・加算ごとに「人員配置基準」が定められていますが、介護人材確保が困難になる中では「介護サービスの質を維持したまま、人員配置基準の柔軟化を考えられないか」という点が非常に重要となってきます。2021年度の前回介護報酬改定でもこの点が重視され、例えば「認知症高齢者グループホームの夜勤体制について、一定の基準を満たした場合には『1ユニット1人』から『3ユニット2人』に緩和する」などの対応が図られており、厚生労働省老健局老人保健課の古元重和課長は2024年度の次期改定でどういった対応をすべきか議論してほしいと介護給付費分科会に要請しています。

人員配置基準の考え方(介護給付費分科会3 230908)



この点、「管理者の役割について、実態を踏まえて整理し直す必要があるのではないか」(稲葉委員)、「人手不足が進む中では、専従要件や常勤要件などについて一定の柔軟化を図るべきではないか」(古谷委員)、「人員基準緩和で質の低下を懸念する声があるが、『介護者の人数』は『サービスの質』と直結しない。可能な部分は基準緩和を進めるべきであり、質の確保は別の手当てで行うべき」(田中委員)といった声が出ています。田中委員の指摘は「人数を多く配置すれば高い介護報酬を支払う」といった仕組みからの脱却、例えば「要介護度の維持、改善といった効果に応じた介護報酬を支払ない」などのアウトカム評価を求めるものと言えます。アウトカム評価としては2018年度に【ADL維持等加算】が導入され、2021年度に大幅拡充されており、今後も拡充を検討していくことに期待が集まります。



また、人員配置基準には「一定のローカルルール、地方独自ルール」が存在しています。例えば、「管理上支障がない、利用者の処遇に支障がない」といった点の解釈については、「状況を確認し、極端な事例でない場合は支障がないもの判断する」自治体が大半です。また「同一敷地内」に関しては、「同一敷地内(隣接、近接を含む)」が約5割、「同一敷地内のみ」が2-4割と、一定の「解釈の幅、ローカルルール」があるのです。

人員配置基準に関するローカルルール1(介護給付費分科会4 230908)

人員配置基準に関するローカルルール2(介護給付費分科会5 230908)



この点について自治体サイドは「地域の特性もあり、一定の幅、ローカルルールは存続すべき」と訴えていますが、「基準が不明確ゆえにローカルルールが生じる。基準の明確化を進めるべき」(古谷委員)、「基準、解釈の統一化を図るべき」(伊藤委員)、「ローカルルールは大規模化・共同化を阻んでしまう。一定程度は容認すべきだができるだけ標準ルールを明確化・遵守すべきである」(吉森委員)、「まずローカルルールの内容、その理由、合理性の有無などの情報公表を行うべき」(酒向委員)などの意見が出ています。現場の事務負担軽減という面からも「標準化」を進めていくことが重要ですが、例えば「大都会の事業所」と「離島、へき地の事業所」とでは状況が大きく異なる点等を考慮した対応を検討していく必要があります。



なお、外国人介護人材について、「特定技能1号」と「在留資格『介護』」では、就労開始時点から介護施設の人員配置基準等に算定可能であるが、「EPA介護福祉士候補者」と「技能実習生」は、就労開始後6か月経過してからでなければ介護施設の人員配置基準等に算入できない点をどう考えるか、という点が従前から議論されています。委員間でも「同一の基準とすべきで、技能実習生等でも就労開始後すぐに人員配置に算入可とすべき」との意見と、「慎重に考えるべき」との意見で割れています。

外国人外語人材の人員配置基準上の取り扱いの差(介護給付費分科会10 230908)



この点について江澤委員は「一律に考えず、事業所判断に委ねてはどうか。事業所で『十分に業務を行う日本語能力、技術がある』と判断すれば人員配置基準に算入すればよい。その場合、【サービス提供体制強化加算】の分母が大きくなり算定が難しくなるというブレーキも働く」との考えを示しました。厚労省もすべての外国人介護人材を一律に「就業当初から人員基準算定に組み入れる」ものではなく、事業所・施設ごとに「教育状況などを振り返り、人員基準算定への組み入れ時期を選択してもらう」仕組みを提案しており、今後、さらに議論が深められます(2024年度介護報酬改定とセットで結論を出すか否かは未定)。

サービス提供体制強化加算の概要(介護給付費分科会11 230908)



介護給付費分科会では、さらに「制度の持続可能性」なども加味した横断的事項に関する議論を継続する予定です。

なお、最近の「給食事業者の倒産」問題に関連して松田委員は「介護・医療分野にも波及する可能性が高く、きちんとした議論を行うべき」と提案しました。例えば「食費の基準費用額をどう考えるか」という論点と関連して議論することなどが考えられますが、「学校給食であれば昼食1食分の確保で足りるかもしれないが、医療・介護分野では朝・昼・晩の3食が必要となり、おやつなどの点も考慮しなければならない。さらに特別食対応が必要な方も少なくない。極めて重要な論点となる」と指摘する識者は少なくありません。今後の議論に注目が集まります。



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