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介護保険施設等と医療機関との「実質的な連携・協力関係」構築に向け、都道府県・市町村による支援も重要—厚労省

2025.6.2.(月)

2024年度の診療報酬・介護報酬改定で、介護保険施設等と医療機関との「実質的な連携・協力関係」構築が重視された。経過措置も設けられているが「入所者サービスの質向上」に向けた、早急な連携・協力関係構築が重要となるが、そこには都道府県・市町村による支援も必要である—。

厚生労働省は5月28日に事務連絡「令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携促進に係る対応について」を示し、こうした点への留意を求めました(厚労省サイトはこちら)。

「どこの医療機関と連携すればよいのか分からない」と悩む介護施設等もある点に留意を

2024年度の診療報酬改定介護報酬改定では「医療・介護連携」促進に向けた手当が行われました。

例えば、介護報酬側では、介護保険施設等に対し「地域包括ケア病棟などを持つ医療機関を連携先医療機関とし、必要な往診・訪問診療・入院体制を構築する」ことが運営基準に定められ、診療報酬側では、「連携先施設への往診等を別途評価する」などの手当てが行われています(関連記事はこちらこちら)。

ただし、2024年度介護報酬改定の効果検証調査結果によれば、介護保険施設と医療機関との連携は進んでいるものの、さらなる連携を進める余地のあることが分かりました。また「地域包括ケア病棟などをもつ協力医療機関を定めることが義務化・努力義務化されたことを知らない」、「どこに相談したらよいか分からない」、「周辺に医療機関が少ない(またはない)」という介護保険施設等が一定程度あることも明らかになりました。

厚労省は、こうした状況について「介護保険施設等と協力医療機関との連携は、入所者等への適切な対応に直結し、経過措置期間に関わらず、可及的速やかに全ての施設で連携が図られる必要がある」と考え、都道府県・市区町村などに対し、次の点に改めて取り組むよう協力を要請しています。

(1)高齢者施設等と協力医療機関との連携状況等の把握
▽2024年度介護報酬改定では「1年に1回以上、高齢者施設等は協力医療機関の名称等を自治体に提出する」ことが義務付けられており、都道府県では「各施設等の届け出の内容」を、市区町村では「各施設等の届け出の内容や在宅医療・介護連携推進事業を通じて把握した内容」をもとに、各施設等における協力医療機関との連携状況等を把握してほしい

(2)協力医療機関との連携に係る取組が行われていない高齢者施設等への周知等
▽(1)の情報から「協力医療機関との連携に係る取り組みが行われていない施設」等があることが判明した場合には、都道府県・市区町村の集団指導・運営指導において「報酬改定の趣旨に沿った取り組み」を促し、協力医療機関に関する制度の周知や協力医療機関との連携に当たっての助言等を行ってほしい

▽「どこの医療機関と連携すればよいか分からない」という課題を抱える施設等もあることから、助言等に当たっては「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」の周知や、衛生主管部局と連携した「地域の医療機関リスト」提供など、必要な支援を行ってほしい

(参考)「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」の問124「協力医療機関の把握方法」

▽診療報酬における施設基準の届出受理状況については、地方厚生局のホームページに掲載されているので参考にしてほしい

▽以下の地方厚生局ホームページの一覧のうち「受理番号」の欄に下記の受理番号がある医療機関が協力医療機関に該当する」
・在宅療養支援病院:(支援病1)、(支援病2)、(支援病3)
・在宅療養支援診療所:(支援診1)、(支援診2)、(支援診3)
・在宅療養後方支援病院:(在後病)
・地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料):(地包ケア1)、(地包ケア2)、(地包ケア3)、(地包ケア4)
→地域包括ケア病棟については、相談対応や診療を行う医療機関として、特に200床未満(主に地包ケア1・3)の医療機関が連携の対象として想定される
→2024年度診療報酬改定で新設された「地域包括医療病棟」は、地域の救急患者等を受け入れる病棟として、高齢者施設等が平時から連携する対象としては想定されていない(関連記事はこちらこちらこちらこちら

▽北海道厚生局
・在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院はこちらの「保険医療機関(医科)」のファイルを参照
・地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料)はこちらの「特定入院料(その2)」のファイルを参照

▽東北厚生局
こちらで、在宅療養支援病院等、地域包括ケア病棟入院料のファイルを参照

▽関東信越厚生局
こちらで、在宅療養支援病院等については施設基準届出状況(全体)の「医科」の、地域包括ケア病棟入院料については「届出項目6」のファイルを参照

▽東海北陸厚生局
・在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院についてはこちらの「届出受理医療機関名簿(医科)」のファイルを参照
・地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料)についてはこちらの「特定入院料(その2)」のファイルを参照

▽近畿厚生局
こちらで、在宅療養支援病院等については「施設基準の届出受理状況(全体)」の、地域包括ケア病棟入院料については「特定入院料」の該当ファイル参照

▽中国四国厚生局
こちらで、在宅療養支援病院等については「在宅医療医科」の、地域包括ケア病棟入院料については「特定入院料等2」のファイルを参照

▽九州厚生局
・在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院についてはこちらの各都道府県の「医科」ファイルを参照
・地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料)についてはこちらの「地域包括ケア病棟入院料」の記載のあるファイルを参照



(3)協力医療機関との連携に支障を来している高齢者施設等への支援
▽「協力医療機関の確保に苦慮している施設」等においては、施設等だけの取り組みには限界がある事例も考えられ、そうした場合には、自治体による支援も重要となる

▽自治体においては、在宅医療・介護連携推進事業や在宅医療に必要な連携を担う拠点を活用し、▼高齢者施設等からの相談窓口の設置▼高齢者施設等と医療機関とのマッチング▼都道府県医師会や郡市医師会等の地域の医療関係団体への協力依頼▼地域における高齢者施設等への医療提供体制の検討▼新たに協力医療機関との連携体制を構築した施設等の好事例の横展開—などの支援を検討してほしい

▽都道府県と市区町村との間で(1)の情報を共有し、広域的に連携体制を構築することが必要な場合も想定される。そうした場合には、例えば、市区町村が行う在宅医療・介護連携推進事業や都道府県が設置する在宅医療に必要な連携を担う拠点を活用し、▼高齢者施設等と協力医療機関とのマッチング▼都道府県が行う地域医療構想調整会議の場を活用した高齢者施設等の協力医療機関としての役割を担う医療機関の調整—などの対応を検討してほしい



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