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中山間地などにおける訪問介護事業所の経営維持に向け、「小規模事業所加算の要件弾力化」などの特別対策を実施へ―社保審・介護給付費分科会

2025.4.14.(月)

訪問介護事業所の経営状況を見ると、「単価は事業所努力で上昇」しているものの、都市部でも中山間地等でも「利用者減」による経営悪化が目立つ。このため、とりわけ経営環境が厳しい中山間地などにおける訪問介護事業所の経営維持に向け、「小規模事業所加算の要件弾力化」などの特別対策を実施する—。

また、集合住宅向けの訪問介護事業所は、比較的経営状況が良好であり「同一建物減算の在り方」を検討すべきとの声もあるが、「利益を十分に出し、他産業に負けないだけの高賃金を保障する」ことが悪なのか、しっかり検討する必要がある—。

4月14日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で、こういった議論が行われました。

中山間地などの訪問介護事業所の経営維持に向け、加算の弾力的運用などの対策実施へ

昨年(2024年)4月に介護報酬改定が行われ、例えば「介護人材不足を踏まえた人員基準等の緩和」や「医療・介護連携の推進」などが柱に据えられました。
●2024年度介護報酬改定に関する記事はこちら



介護報酬改定では「介護現場の課題を解決し、介護の質を向上させる」ことが重要目的の1つに据えられており、「改定によって課題解決が進んでいるのかどうか」を常に調査・分析・検証していくことが求められます。ただし改定の効果・影響がすぐに出る項目と、比較的時間がかかる項目があるため、調査は▼改定年度(2024年度改定に関しては2024年度)▼改定翌年度(同2025年度)▼改定翌々年度(同2026年度)―に分けて行われます。改定年度には「すぐに効果の現れる」項目を、時間のかかる項目については「翌年度、翌々年度」という具合に分担するイメージです。

2024年度には次の4項目の調査が行われ、すでに介護給付費分科会の下部組織である「介護報酬改定検証・研究委員会」に結果報告が行われています(結果報告に関する記事はこちらこちら)。
(1)高齢者施設等と医療機関の実効性のある連携体制
(2)福祉用具貸与に係る上限価格のあり方
(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施および一体的取組
(4)地域の実情や事業所規模等を踏まえた効果的かつ効率的なサービス提供の在り方

2024年度介護報酬改定の効果検証全体像(介護報酬改定検証・研究委員会1 240228)



4月14日の介護給付費分科会には、(1)から(4)の結果報告を踏まえた議論が行われました。

まず(4)では、例えば▼訪問介護において2024年度介護報酬改定で基本報酬の引き下げがあったものの、各種加算算定等の事業所努力による「単価」は上がっている▼一方で、中山間地や離島等では人口減により、都市部では競争激化により「利用者数」が大きく減少している—ことにより訪問介護事業所の経営が非常に厳しいことなどが明らかにされました(関連記事はこちら)。

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課の吉田慎課長は、こうした点を重く踏まえ、▼処遇改善加算の更なる取得促進に向けた要件の弾力化2024年度補正予算等を通じた「経験年数が短いヘルパーへの同行支援の強化」や「ヘルパーの常勤化」への支援▼重点支援地方交付金による燃料代等の支援—などの周知に加えて、「特に厳しい経営環境に置かれている、中山間地域等の小規模事業所の経営の安定化」を早期に図るために、次のような取り組みを行う考えを明らかにしています。

【中山間地域等にかかる加算の取得要件の弾力化】
▽「厚生労働大臣が定める地域」に所在する「小規模な訪問介護事業所」に対する【小規模事業所加算】の要件(10%加算)を次のように弾力化する
▼現在、「その他の地域区分」で、豪雪地帯・特別豪雪地帯、辺地、半島振興対策実施地域、特定農山村、過疎地域のいずれかのうち【特別地域加算】の対象ではない地域に所在する事業所を対象としているところを、「その他の地域区分以外」の豪雪地帯などでも算定可能とする

▼現在、「前年度の1か月当たり平均延べ訪問回数200回以下」の事業所を対象としているところを、「前年度のいずれかの月における延べ訪問回数が概ね200回以下」の事業所とする(「概ね200回以下」について厚労省は「400回程度」を想定しており、結果として、例えば、前年度の平均訪問回数600回以下の事業所も対象となり得る)

【研修体制の構築支援及び協働化・大規模化の取組支援に関する対象経費・対象要件の弾力化や当該補助金の早期執行】
▽訪問介護業所が行う「研修計画の作成など研修体制の構築のための取り組み」(効果的な研修カリキュラムの作成・見直しに要する費用、介護職員のスキルアップのための研修等の受講に要する費用、職員の資質向上に必要な取り組みの経費として実施主体が認めるもの)について1事業所あたり10万円の補助をおこなっているが、▼対象経費を可能な限り広く解釈する▼申請時点で「研修計画の作成や具体的な研修の受講計画等がない」場合でも、「当該年度内に職員の資質向上に必要な取り組みを行うとの誓約をする」ことで、速やかに概算払いで交付決定を行うよう都道府県に依頼する—との弾力化を行う

▽小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループが、法人間の連携を促進し、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取り組みを行う場合、1事業者グループあたり150-200万円の補助をおこなっている
→対象グループ法人の要件の1つに「運営する訪問介護等事業所の月の延べ訪問回数が平均200回以下である法人」があるが、「前年度のいずれかの月における延べ訪問回数が概ね200回以下」の事業所と緩和する(「概ね200回以下」について厚労省は「400回程度」を想定しており、結果として、例えば、前年度の平均訪問回数600回以下の事業所も対象となり得る)

中山間地の訪問介護の経営支援策(社保審・介護給付費分科会1 250414)



詳細は今後明らかにされますが、この支援内容に多くの委員が賛意を示しています。

もっとも、こうした取り組みだけで「訪問介護事業所の経営を長期間にわたって安定」させることは難しく、委員からは▼物価急騰に対応する「期中の介護報酬改定」も含めた取り組みを検討してほしい(長内繁樹委員:全国市長会、大阪府豊中市長)▼訪問介護提供にかかる移動コストを十分に勘案した支援を行ってほしい(中島栄委員:全国町村会行政委員、茨城県美浦村長)▼ケアマネジャーを含めたさらなる処遇改善が必須である(濵田和則委員:日本介護支援専門員協会副会長)—などの意見も出ています。

介護事業所も十分な利益を出し、他産業に負けない高賃金を保障することが重要との指摘

また、委員間では「集合住宅向けの訪問介護サービスを提供している事業者では経営が良好である」点をめぐる議論も行われました。

集合住宅向けの訪問介護の方が、居宅向けよりも比較的経営状況が良好である(社保審・介護給付費分科会2 250414)



例えば、費用負担者代表の1人である伊藤悦郎委員(健康保険組合連合会常務理事)は「集合住宅の居住者に対する訪問介護では、同一建物減算が行われているが、その効果が十分なのか検証すべき」と指摘しました。介護保険財政が厳しい中で、「利益が十分にあがっている集合住宅向けの訪問介護については、より厳しい減算を適用すべきか検討する必要がある」との意見と言えます。

関連して石田路子委員(高齢社会をよくする女性の会副理事長、名古屋学芸大学客員教授)は「集合住宅向けのサービスが悪いわけではないが、居宅向けの訪問介護と、集合住宅向けの訪問介護とは、報酬を別個に考えるべきではないか」と提案しました。移動コストやサービス提供の内容を勘案した「訪問介護A」(居宅向け)・「訪問介護B」(集合住宅向け)などを検討していくイメージです。

一方、田中志子委員(日本慢性期医療協会常任理事)や江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「利益を出している事業所、サービスが『悪』という議論はやめてほしい。十分な利益を出し、他産業に劣らない賃金を支払うことが介護サービス事業所にも求められている」「集合住宅向け事業所の一部に『問題』があるとしても、大多数の適正な事業所にまで悪影響を及ぼすことはあってはならない。サービスの質を踏まえた報酬設定が必要である」と強い調子で指摘しています。

介護保険の財源は「国民の負担」である点、適切な報酬を設定しなければ介護サービスが成り立たなく点の、双方のバランスをどうとるのか、今後の介護給付費分科会で十分な議論が行われることが期待されます。

介護保険施設等と医療機関との連携強化に向け、行政によるマッチングに期待する声

このほか、(1)では「介護保険施設等と医療機関との連携がまだまだ十分ではない。行政が両者をマッチングする仕組みの創設、介護サービス提供体制の確保と地域医療構想と連動、医療機関への連携インセンティブ(診療報酬上の措置)、ICT技術の推進(オンライン会議等)を検討すべき」などの声が小泉立志委員(全国老人福祉施設協議会副会長)、田母神裕美委員(日本看護協会常任理事)、伊藤委員、江澤委員らから出ています。

なお伊藤委員は「介護保険施設において要件を満たす協力医療機関の設定は、3年間の経過措置が設けられているが、経過措置が2027年度の次期介護報酬改定で延長されることのないよう留意すべき」と指摘していますが、地域によっては「近隣に協力医療機関になってくれる医療機関がない」ところもあるようです。こうしたケースへの柔軟対応などはしっかり検討する必要があるでしょう(関連記事はこちら)。



さらに(2)の福祉用具貸与に関しては「購入を選択する用具として、長期利用・メンテナンスフリー・購入のほうが安価などの要素がある。こうした点を踏まえて『購入を選択できる福祉用具』の拡大を検討すべき」(伊藤委員)などの、(3)のリハビリ・口腔管理・栄養管理の一体的取り組みに関しては「口腔状態の改善が重要なアウトカムになる。LIFEデータを活用して検証を行うべき」(田中委員)、「近い将来、すべての介護保険施設でリハビリ・口腔管理・栄養管理の一体的取り組みが実施され、『実施されていない施設しか選べない』地域などが解消されるように取り組むべき」(都道府県)などの意見が出されています。



こうしたデータも参考にしながら、次期2027年度介護報酬改定論議が少しずつ、しかし着実に進んでいきます。



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