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新型コロナウイルス関連での外出自粛患者への診療、往診料や訪問診療料の算定可能―厚生労働省

2020.2.13.(木)

厚生労働省は2月6日に通知「新型コロナウイルスに関連して国の要請に基づき外出を自粛している者に係る診療報酬の取扱いについて」を発出しました。



昨年(2019年)12月に中華人民共和国武漢市で新型のコロナウイルスが原因と見られる肺炎が発生し、本邦においても「中国武漢市滞在歴のない」感染者が確認されるなど猛威を振るっています。また、現在、神奈川県横浜市の港にクルーズ船が寄港し、同船内で多数の新型コロナウイルス感染症患者等の発生が報告されています。

ところで、中国武漢市から帰国した邦人等の中には「新型コロナウイルスに関連して外出の自粛」を要請されている方も少なくありません。例えば、武漢市からチャーター機で帰国した方については、ホテルなどの宿泊施設で「概ね2週間の間、外出を控える」よう要請がなされています。

こうした方が体調を崩すなどして保険医療機関の医師等が往診をせざるを得ない場合、また往診の結果、「再度の診療が必要」と判断され、本人の同意を得て継続的に宿泊施設への訪問診察が必要な場合が生じます。厚生労働省はこの点、前者では【往診料】を、後者では【在宅患者訪問診療料】を算定できることを明確にしました。

例えば【在宅患者訪問診療料】では「疾病、傷病のために通院による療養が困難な者」が対象となりますが、今般の事情を勘案して、算定可能である旨が明確にされたものと言えます。



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