薬剤師が専門知識を活かし、また関係者から情報集収集し「名称類似薬が誤って処方されている」ことに気づいた好事例—医療機能評価機構
2024.7.26.(金)
薬剤師が専門知識を活かし、また患者や入所施設から情報収集して「名称類似薬が誤って処方されている」ことに気づき、処方内容を是正できた—。
配合剤の「分割」処方について、薬剤師が製薬メーカーから情報収集し、処方医と相談して是正を行えた―。
日本医療機能評価機構が7月25日に公表した、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「共有すべき事例」から、こういった重要知見が明らかになりました(機構のサイトはこちら)。
「インスリン製剤」と「ペン型注入器」との正しい組み合わせに留意を
日本医療機能評価機構は、保険薬局(調剤薬局)における医療安全の確保・向上を目指した「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業」も展開しています。全国の保険薬局から「患者の健康被害等につながる恐れのあったヒヤリ・ハット事例」(ヒヤリとした、ハッとした事例)の報告を求め、重要な事例の集積・解析・公表を踏まえて「再発防止」を目指すものです。
再発防止の一環として、ヒヤリ・ハット事例の中から、医療安全確保のために有益な情報を「共有すべき事例」として定期的にピックアップ・公表しています(最近の事例に関する記事はこちら)。今般、新たに3つのヒヤリ・ハット事例が紹介されました。
1つ目は、薬剤師が「インスリン ペン型注入器の確認不足」により、不適合なものを交付してしまった事例です。
糖尿病患者への処方内容が、▼(従前処方)ヒューマログ注カート → ▼(前回処方)インスリン リスプロBS注カートHU「サノフィ」 → ▼(今回処方)インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」—へと変更になりました。薬剤師が、カートリッジ製剤がプレフィルド製剤に変更になった理由を患者に確認したところ、患者は「以前のヒューマログ注カートを、ペン型注入器のヒューマペンサビオに装着して使用していたが、前回処方されたインスリン リスプロBS注カートHU『サノフィ』をヒューマペンサビオに装着したところ液漏れしたため、処方医に相談し、プレフィルド製剤に切り替えとなった」ことが分かりました。
ここで、薬剤師は「インスリン リスプロBS注カートHU『サノフィ』は、患者の所有するヒューマペンサビオとは不適合である」ことに気付きました。
事例の背景には、▼ヒューマログ注カートからインスリン リスプロBS注カートHU「サノフィ」に変更した際に、ペン型注入器も「ヒューマペンサビオ」から「イタンゴ」に変更する必要があったが、医療機関から提供されなかった▼この薬局ではインスリン カートリッジ製剤を取り扱う機会が少なく、薬剤師はペン型注入器を変更する必要性を認識していなかった▼患者は、ヒューマペンサビオにインスリン リスプロBS注カートHU「サノフィ」が正しく装着できるものと思い込んでいた―ことがあります。
「インスリン カートリッジ製剤」と「ペン型注入器」との組み合わせ誤りにより、例えば事例のような液漏れが生じるなどして、適切にインスリン製剤を注入できず、低血糖や高血糖などの副作用が生じるケースも報告されています。機構では「インスリン カートリッジ製剤を患者に交付する際、薬剤師は患者の所有するペン型注入器と薬剤が正しい組み合わせであることを確認することが重要」とアドヴァイス。
あわせて製薬メーカーに対し、「インスリン カートリッジ製剤とペン型注入器は、標準規格を取り決め、どの製薬企業のカートリッジ製剤とペン型注入器を組み合わせても安全に使用できるようにすることが望まれる」と提案しています。
2つ目は「名称類似薬の処方間違い」に薬剤師が気付き、正しい処方内容に変更できた好事例です。
ある薬局では、施設入所者への処方箋を初めて応需。処方箋にはカルシウム補給のために「グルコン酸カルシウム水和物」が記載されていました。しかし、グルコン酸カルシウム水和物は処方元医療機関から処方されたことがなく、処方頻度が高い「グルコン酸カリウム」(カリウム補給に用いる)と名称が類似していることから、薬剤師は「処方間違い」を疑いました。薬剤師が、患者が入所する施設に確認したところ、患者の処方履歴から「以前よりグルコン酸カリウム製剤である『グルコンサンK細粒4mEq/g』が処方されていた」ことがわかりました。薬剤師が処方医に疑義照会を行ったところ、グルコン酸カルシウム水和物がグルコンサンK細粒 4mEq/gへ変更となりました。
事例の背景には「処方医が、前医の処方内容を転記する際に入力を間違えた」可能性があります。処方オーダの際「薬剤名の読み仮名の最初の3文字を入力→検索された薬剤群から処方する薬剤を選択する」ことが多く、「グルコン酸カルシウム水和物」と「グルコン酸カリウム」とは、読み仮名の最初の7文字が一致しており、「処方入力の間違いが起きやすい」組み合わせと言えます。
機構では、▼処方医や医療機関が変更になる場合は、名称類似などによる処方間違いの可能性も考慮して、処方監査を行う必要がある▼処方医師や医療機関が変更になった場合は、「薬剤サマリー」「退院時服薬情報提供書」「お薬手帳」「検査値」などの情報を医療機関、施設などと共有し、その情報をもとに処方監査を行うことが重要である―とアドヴァイスしています。
3つ目は「配合錠の分割」について薬剤師が製薬メーカーから情報収集し、処方医と相談・検討した好事例です。
ある患者に、高血圧症治療薬の「カムシア配合錠LD『ニプロ』」1回1錠が処方されていましたが、患者の血圧が低くなったため「1回0.5錠」に変更されました。ただし、同剤は割線がない配合錠であるため、薬剤師が製薬メーカーに確認したところ、「半錠に分割した場合の有効成分の均一性は保証できない」との回答を受けました。薬剤師と処方医とで検討した結果、「カムシア配合錠LD『ニプロ』、1回0.5錠」から「ブロプレス錠4、1回1錠+アムロジピン錠2.5mg、1回0.5錠」へ変更になりました。
機構では、▼一般的に、配合錠は原則として分割不可である(1錠中に有効成分が均等に分布されておらず、分割すると各々の有効成分の含量が不均等になりかねない)▼配合錠の半錠・粉砕の可否について、添付文書に記載されている内容から判断することが難しい場合は、製薬メーカーから情報収集するなどして、製剤の特性を理解し、半錠・粉砕の可否を検討する必要がある—とアドヴァイスしています。
薬局・薬剤師には「対物業務」から「対人業務」への移行が求められ、いわゆる「かかりつけ薬局・薬剤師」が▼服薬情報の一元的・継続的な把握と、それに基づく薬学的管理・指導▼24時間対応・在宅対応▼かかりつけ医を始めとした医療機関などとの連携強化—の機能を持つべきことが重要です(関連記事はこちら)。
あわせて、2022年7月には「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」が、▼「対物業務のみ・対人業務に力を入れない」薬局経営が成り立たないような調剤報酬へ移管する必要がある▼「対物業務の効率化」のため、まず「一包化業務の他薬局」への外部委託認可を検討する▼「ICT化・DX対応」を進めるとともに、薬局薬剤師は「地域の多職種や、病院薬剤師と顔の見える関係」構築に努める必要がある—との考えをまとめています(関連記事はこちら)。
とりわけ高齢者においては多剤投与が健康被害を引き起こす可能性が高く(ポリファーマシー)、厚生労働省は「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」および「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」を取りまとめ、注意を呼び掛けています。とくに外来医療等では、患者のそばに常に医療従事者がいるわけではないことから、保険薬局(調剤薬局)のかかりつけ機能が極めて重要となります(関連記事はこちらとこちらとこちらとこちらとこちら)。
こうした考え方も踏まえて、2018年度の調剤報酬改定では、▼薬剤師から処方医に減薬を提案し、実際に減薬が行われた場合に算定できる【服用薬剤調整支援料】(125点)の新設▼【重複投薬・相互作用等防止加算】について、残薬調整以外の場合を40点に引き上げる(残薬調整は従前どおり30点)—など、「患者のための薬局ビジョン」や「高齢者の医薬品適正使用の指針」を経済的にサポートする基盤が整備され、前回の2020年度改定での充実(例えば【服用薬剤調整支援料2】の新設など)、今回の2022年度改定での充実(例えば「調剤料の処方日数に応じた評価の見直し」や「調剤管理料の新設」など)も図られています。
「疑義照会=点数算定」という単純構造ではないものの(要件・基準をクリアする必要がある)、今回の事例のような薬剤師の素晴らしい取り組みが積み重ねられることで、「かかりつけ薬局・薬剤師」の評価(評判)が高まり、診療報酬での評価にも結び付くでしょう。
さらに、患者から「あの薬局、あの薬剤師さんは親身になってくれ、お医者さんに問合せまでしてくれる」との良い評判が立つことが、薬局経営の安定化に非常に効果的です。
なお、厚労省は本年(2024年)7月22日に▼「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」の改訂▼「地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」の策定—を行っています。病院、クリニック、薬局が連携して「地域ごとに、関係者が面でポリファーマシー対策を進める」ことの重要性を強調しています。医療安全確保のためにも「地域連携」が極めて重要です。
【関連記事】
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メトトレキサート、「休薬期間」「患者の腎機能」などを確認し、適切量等の処方・調剤を―医療機能評価機構
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定期処方薬剤についても患者とコミュニケーションとり、「副作用発現の有無」を確認せよ―医療機能評価機構
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薬剤師は「薬剤添付文書の確認」「患者の服用歴確認」「医師への既往歴確認」などを―医療機能評価機構
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薬剤師が患者の服用状況、添付文書内容を把握し、医療事故を防止した好事例―医療機能評価機構
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薬剤師が患者とコミュニケーションとり、既往歴や入院予定を把握して医療事故防止―医療機能評価機構
薬剤師が薬剤の添加物を把握し、患者とコミュニケーションをとってアレルギー発現を防止―医療機能評価機構
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薬剤師が多職種と連携し、薬剤の過少・過量投与を回避できた好事例―医療機能評価機構
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