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潰瘍性大腸炎の病態把握を目的とする新検査法、5月から保険適用—厚労省

2020.5.7.(木)

潰瘍性大腸炎の病態把握を目的とした、患者の糞便中の「カルプロテクチン」測定については、従前からの▼ELISA法▼FEIA法―に加え、新たに「金コロイド法」による場合でも保険適用を認める―。

厚生労働省は4月30日に通知「検査料の点数の取扱いについて」を発出し、こういった点を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。5月1日から保険適用されています。



指定難病の1つである潰瘍性大腸炎(告示番号97)は、大腸の粘膜が侵され、びらんや潰瘍を形成する大腸のびまん性非特異性炎症で、血便、粘血便、下痢、血性下痢などが生じます。現在のところ原因は不明ですが、炎症が生じている腸上皮で「好中球がカルプロテクチンというタンパク質を放出している」ことが知られています。そこで、2017年6月に、糞便中のカルプロテクチン量を測定するための検査が保険収載されました(D003【自己抗体検査】の「カルプロテクチン(糞便)」、関連記事はこちらこちら)。

また2017年12月には、カルプロテクチン量を測定するための、新たな手法(FEIA法、蛍光酵素免疫測定法)が開発され、従来の手法(ELISA法、酵素免疫測定法)と並んで保険収載されています(関連記事はこちら)。



さらに今般、新たに「金コロイド法」による検査手法も保険収載されることになったものです。

これにより、D003【自己抗体検査】の9「カルプロテクチン(糞便)」ついては、「潰瘍性大腸炎の病態把握」を目的として実施する場合には、▼ELISA法▼FEIA法▼金コロイド法―のいずれを用いた場合でも保険請求が可能となります(原則、3か月に1回を限度として276点を算定可能)。

なお、以下の点については従前から変更点はありません。

▽慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助については、FEIA法による測定した場合に算定可。ただし、「腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3か月以上持続し、肉眼的血便が認められない患者」では、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施し、その要旨を診療録・レセプトの摘要欄に記載する

▽慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助、潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として、本検査とD313【大腸内視鏡検査】を同一月中に併せて行った場合は、「主たるもの」のみ算定する



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