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診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

入院栄養食事指導料、入院起算日が同じとなる再入院では再度の算定は不可―疑義解釈その4(2)【2016年度診療報酬改定】

2016.6.14.(火)

 お伝えしているとおり、14日に厚生労働省が2016年度診療報酬改定の疑義解釈その4を公表しました。

 ここでは特掲診療料に焦点を合わせます。

栄養食事指導料、再度の算定が可能なケースを例示

 2016年度改定では、栄養食事指導について対象患者を拡大する(がん、摂食・嚥下機能低下、低栄養の患者に対する治療食を含める)とともに、指導時間の要件・点数の見直しによって指導の充実を促しています(関連記事はこちらこちらこちら)。

 今般の疑義解釈では、外来と入院の栄養食事指導について次のような点を明確にしています。

【外来】

▽医師が「当該医療機関での診療が終了した」(複数疾病の場合にはすべての診療が終了)と判断し(例えば患者が自ら診療を中止して数か月間受診しないなど)、医師の指示で新たな疾病についてのみ外来食事指導を行った場合には、「初回」の指導料(260点)を算定できる

【入院】

▽最初の入院時に入院栄養食事指導料を2回算定し、退院後数日で再入した患者については、入院起算日が同じになる場合には入院栄養食事指導料の再度の算定はできないが、入院起算日が異なる場合には改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる

リンパ浮腫複合的治療料、必要な研修を具体的に例示

 2016年度改定では、リハビリについて大きな見直しがいくつも行われています。その中で新設された「リンパ浮腫複合的治療料」は、リンパ節郭清が行われた乳がん患者などで治療後数年を経過してからリンパ浮腫(リンパ液が四肢に停滞して「生涯にわたりむくむ」状態)が生じることに鑑み、複合的な治療を評価するものです。算定期間の制限が設けられていない点も重要です(関連記事はこちらこちら)。

▽重症の場合:1日につき200点(治療開始月と翌月は2か月合せて11回、移行は月1回算定可能)

▽それ以外の場合:1日につき100点(6か月に1回算定可能)

 このリンパ浮腫複合的治療料を届け出るためには、一定の研修を修了した常勤の医師や看護師の配置が必要です。

 今般の疑義解釈では、この「研修」に次のものが該当することが例示されました。

【座学部分のみ要件を満たす研修】

・厚労省委託事業として実施された「新リンパ浮腫研修」(2013年度実施のもの)

・ライフ・プランニング・センターが実施した「新リンパ浮腫研修」(2014-16年度実施のもの)

・日本DLM技術者会による「DVTM研修」(2010-12年度実施のもの)

【実習部分のみ要件を満たす研修】

・フランシラ セラピストスクール 日本校による「リンパ浮腫セラピスト」認定コース(2014-16年度実施のもの)

・ICAAによる「リンパドレナージセラピスト育成講座」(2014-16年度実施のもの)

・日本浮腫緩和療法協会による「上級コース(リンパ浮腫コース)」(2014-16年度実施のもの)

・日本リンパドレナージスト協会による「リンパ浮腫セラピスト実技研修 コースB 基礎講習+基礎補完」(2014年度実施のもの)

【座学部分、実習とも要件を満たす研修】

・フランシラ セラピストスクール 日本校による「リンパ浮腫セラピスト」認定コース(2010-13年度実施のもの)

・がん研究会有明病院によるリンパ浮腫セラピスト養成講習会(2011-16年度実施のもの)

・日本DLM技術者会による「DVTM研修」(2013-16年度実施のもの)

・日本リンパドレナージスト協会による「MLD/CDT技能者(リンパ浮腫)養成講座」(2012、13年度実施のもの)、「リンパ浮腫セラピスト養成講座」(2014-16年度実施のもの)

・ICAAによる「リンパドレナージセラピスト育成講座」(2012年度実施のもの)

・東京医療専門学校による「リンパ浮腫療法士・資格取得講習会」(2013-16年度実施のもの)

・日本医療リンパドレナージ協会による「養成講習会」(1999-2016年度実施のもの)

・リンパ浮腫指導技能者養成協会による「リンパ浮腫指導技能者養成講座」(2008-13年度実施のもの)

排尿自立指導料、同一入院期間中は最大6回の算定が可能

 2025年に医療・介護ニーズが急速に高まる中では病床機能分化の促進と地域包括ケアシステムの構築が急務とされ、その中では「在宅復帰の促進」が重要となります。中でも排泄の自立がキーポイントになると指摘されており、2016年度改定では「排尿自立指導料」が新設されました。

 この点、今般の疑義解釈では▽同一入院期間中は6回まで算定可能▽入院期間が通算される場合には通算して6回まで算定可能―であることが明確にされました。

喘息治療管理料2、器具を再交付しても原則として再算定は不可

 また2016年度改定で新設された「喘息治療管理料2(280点)は、吸入ステロイド薬の服用に当たり、吸入補助器具が必要な、6歳未満あるいは65歳以上の入院外の喘息患者に対して、「吸入補助器具を用いた服薬指導」を行うことを評価するものです。初回のみ算定でき、吸入補助器具が破損するなどして再交付した場合でも、原則として算定できません。

 ただし、「算定から年月が経過し、小児の成長に伴い、大きさの異なる補助器具を使用する必要が生じた」場合には、例外的に1回(初回の交付が1歳未満の場合には2回)に限り、再度の算定が可能である旨が明確にされました。なお、この場合には「再度算定が必要な理由」をレセプトの摘要欄に記載することが必要です。

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