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医療機関には「プラスチック製買物袋」有料化の義務なし―厚労省

2020.7.2.(木)

今年(2020年)7月1日から全国で「プラスチック製買物袋(レジ袋)の有料化」がスタートしています。

「過剰なプラスチック製品が海洋汚染等に繋がっているのではないか」との考えに基づき、プラスチック製買物袋を扱う小売業(各種商品小売業、織物:衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械文具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業)を営む全ての事業者を対象に、「プラスチック製買物袋」を有料(価格は事業者が設定)とするものです(経済産業省のサイトはこちら)。



ただし、保険医療機関は「小売業者を営む事業者」ではないことから、有料化義務は課されません。多くの保険医療機関・でも、医薬品等をプラスチック製買物袋に入れて患者等に交付しますが、その際に「必ずプラスチック製買物袋の費用(レジ袋代)を徴収しない」ことが可能です(後述するように徴収することも可能)。

こうした点について厚生労働省は6月30日に事務連絡「レジ袋有料化(プラスチック製買物袋有料化)について」を示し、次のような整理・明確化を行いました。

医療業は、「プラスチック製買物袋の有料化」の対象外である(本取組の対象となるのは小売業に属する事業を行う事業者である)

▽医療機関内の調剤所において調剤された薬剤の被包(薬袋)、および薬袋とは別に提供されるレジ袋(プラスチック製買物袋)は、本取組の対象となる容器包装には当たらない(1999年の厚生省通知「病院等において交付される薬剤を包装する袋(通称「薬袋」)について」の中で、病院・診療所で薬剤が交付される際に付される袋(通称「薬袋」)は「容器包装リサイクル法の対象たる「容器包装」ではない」旨が示されている)。

▽「コンタクトレンズ等の医療機器」や「サプリメント等」の食品などについても、それが「患者のために、療養の向上を目的として行われるもの」である限り医療サービスの一環として交付、販売されているものであることから、この際に付される容器包装(プラスチック製買物袋、レジ袋)は、本取組の対象となる容器包装には当たらない

▽ただし、医療機関内にあっても「売店等の小売業者」(病院内のコンビニエンスストアなど)は本取組の対象となる

▽本取組の対象とならない事業者においても、自主的取組として同様の措置を講じることが推奨されている(このため、保険医療機関でプラスチック製買物袋の費用を徴収することが可能であり、その場合の費用は「療養と直接関係のないサービス」として徴収できる旨が厚労省の2020年度診療報酬改定疑義解釈(その20)で示されている

【お詫びと訂正】タイトル・本文で「薬局も有料化の対象外」と記載しておりましたが、誤りです。ご関係者の皆様に深くお詫びし、訂正させていただきます。

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