医療保険改革・医療提供体制改革はゴールに達しておらず第1歩に過ぎない、今後も改革論議の継続を—社保審・医療保険部会(2)
2023.2.27.(月)
医療保険改革・医療提供体制改革などを内容とする「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための 健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されているが、これがゴールではなく、第1歩に過ぎない—。
今後も、医療保険改革・医療提供体制改革論議を継続していく必要がある—。
2月24日に開催された社会保障審議会・医療保険部会では、こういった議論も行われています。
医療保険改革などは「第1歩」に過ぎない、今後も継続した議論を
岸田文雄内閣は2月10日に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための 健康保険法等の一部を改正する法律案」を決定し、今通常国会に提出しました。
そこには、医療保険部会で議論されてきた医療保険改革案(▼出産育児一時金を引き上げる▼高齢者にも一時金の一部を担ってもらうなどのために医療保険料負担を引き上げる▼医療費適正化計画を充実させる—など、関連記事はこちら)、社会保障審議会・医療部会で議論されてきた医療提供体制改革案(▼かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行う▼医療法人の経営データベースを構築する—など、関連記事はこちら)などが盛り込まれています。
これまで議論された内容であり、法案に対する異論・反論はもちろん出ていませんが、「改正法案は医療保険・医療提供体制改革の第1歩に過ぎない。現役負担軽減の確実な実施、かかりつけ医制度の登録制度にむけて、さらに改革を進めていく必要がある」(佐野雅宏委員:健康保険組合連合会副会長)、「現役世代の負担は、拠出金(高齢者を支えるための負担)増などで限界に来ている。今回の改正法案を第1歩として、負担の公平化、医療費適正化などを推進するために、医療保険部会で不断の議論を進めていく必要がある」(安藤伸樹委員:全国健康保険協会理事長)などのほか、「出産育児一時金の引き上げにより『正常分娩費用の便乗値上げ』が生じないよう、出産費用の見える化を通じて、しっかり監視する必要がある」との意見も出ています。
新興感染症の初期に対応する医療機関、保険料からも経営補填がなされる点に留意を
また、2月24日の医療保険部会では、新興感染症対策として「第8次医療計画に関する検討会」や「厚生科学審議会・感染症部会」での議論経過も報告されました。
2024年度からの第8次医療計画から「新興感染症対策」を包含することとなり、例えば次のような議論が行われています(関連記事はこちら)。
▽「流行初期に対応する医療機関」「入院医療を担当する医療機関」「外来医療を担当する医療機関」「自宅療養患者などに往診・訪問診療などを行う医療機関や訪問看護ステーションなど」「後方支援を担う医療機関」「医療人材の確保・派遣」などについて、医療機関等と都道府県で協定を締結し、医療計画に記載する
▽新興感染症が発生した場合には、▼まず特定感染症指定医療機関・第一種感染症指定医療機関・第二種感染症指定医療機関が中心に対応する▼次いで、流行が確認された場合には「流行初期に対応する」特別協定を締結した医療機関(500施設程度)が対応し(3か月程度を想定、減収分の補填が行われる)▼補助金や診療報酬臨時特例が整ってきた段階で、「入院医療を担当する」などの協定を結んだ医療機関等(1500施設程度)が対応する—という段階的対応が想定する
▽協定締結が円滑に進むよう、各医療機関等の基準などを明確に定めるとともに、各都道府県で医療資源などの調査を行い、管内医療機関で役割・機能についての協議を行っていく
「第8次医療計画に関する検討会」「厚生科学審議会・感染症部会」でさらに議論を重ねて、それを厚生労働省が指針として提示。都道府県で指針を求め医療計画や予防計画を作成し、協定締結を進めていきます。
医療保険部会では、「流行初期に対応する」特別協定を締結した医療機関(500施設程度)に対し「新興感染症に対応する際に生じる減収(入院・外来の制限など)を、公費と保険料とで補填する」仕組みを固めました(関連記事はこちら)。
この点について2月24日の会合では、「特別協定医療機関には、保険料による経営支援も行われる。新興感染症発生時に、確実に適切に対応できる医療機関が選定されるような基準等を設けるべき」などの要望が出ています。医療計画・予防計画作成論議でも十分に参考にする必要があります。
ところで、2022年度診療報酬改定で改組された【感染対策向上加算】【外来感染対策向上加算】については、新型コロナウイルス感染症対応が取得要件となっています。例えば地域の感染対策のリーダー医療機関を評価する【感染対策向上加算1】は「コロナ重点医療機関」が、リーダー医療機関に協力して地域の感染対策を進める医療機関を評価する【感染対策向上加算2】は「コロナ協力医療機関」が、【感染対策向上加算3】は「診療・検査医療機関」が算定する旨が示されています(関連記事はこちら(疑義解釈その1)とこちら(疑義解釈その10で、少し緩和))。
池端幸彦委員(日本慢性期医療協会副会長)は、医療計画に新たに設けられる▼第1種協定指定医療機関(新興感染症に罹患した入院患者を受け入れる、コロナ重点医療機関の基準を参考に今後要件設定)▼第2種協定指定医療機関(新興感染症に罹患した外来患者・在宅患者等へ医療提供を行う)—について、上述の【感染対策向上加算】の取得要件などとリンクさせるのかを問いました。たとえば、今後「【感染対策向上加算1】を取得するためには、新設される第1種協定指定医療機関でなければならない」などの要件設定がなされるのか?という疑問です。
この点について厚生労働省医政局総務課の古川弘剛・医療政策企画官(政策統括官付情報化担当参事官室併任)は「現在は第1種・第2種協定指定医療機関をどう整備していくかを検討している。報酬設定は整備後に検討していく課題になろう」との考えを示しました。現在は、第1種・第2種協定指定医療機関の要件・基準も固められていません。今後、要件・基準が固まり、医療計画への記載(=都道府県による指定)などの動きも見ながら中央社会保険医療協議会で「報酬論議」が行われていくことになるでしょう(例えば2024年度診療報酬改定に向けた議論の中で検討していくことなどが考えられる)。
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