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医療法施行規則を見直し、2024年4月以降、100床以上の病院で「1名以上の栄養士または管理栄養士配置」求める—厚労省

2023.6.27.(火)

100床以上の病院では、現在「1名以上の栄養士配置」が求められているが、来年(2024年)4月以降は「「1名以上の栄養士または管理栄養士配置」を求めることとする—。

厚生労働省は6月19日に「医療法施行規則」(厚生労働省令)を改正するとともに、通知「医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について」を発出し、こうした点を明確にしました(厚労省サイトはこちら)。

都道府県が条例で人員配置を定める場合も、栄養士・管理栄養士配置の基準遵守が必要

良質かつ安全な医療提供を確保するため、医療機関には必要な人員や設備を配置することが求められ(医療法第21条第1項)、詳細(基準)は医療法施行規則で定められています(最低基準、医療法標準)。

また、医療法第21条第3項では「都道府県が条例で人員や設備の基準を定める」ことを認め、その場合でも▼病院等の従業者・その員数(医療法施行規則で定めるものに限る)については医療法施行規則の基準に従って定める(異なる定めをすることはできない)▼その他の事項については医療法施行規則の基準を参酌する(参酌したうえで、地域の実情を踏まえて柔軟に定めることが可能)—とされています。

具体的な人員配置基準は医療法施行規則第19条で定められており、例えば次のように設定されています。
▽医師:以下の数(特定数)が52までの場合には「3」、52を超える場合には「(特定数-52)÷16+3」
【特定数】以下の合計
・「精神病床・療養病床に係る病室の入院患者の数」÷3
・(「精神病床・療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科の入院患者を除く)の数」+「外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科の外来患者を除く)の数」)÷2.5(精神科、耳鼻咽喉科、眼科については5)

▽薬剤師:以下の合計(1未満は切り上げ)
・「精神病床・療養病床に係る病室の入院患者の数」÷150
・「精神病床・療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数」÷70
・「外来患者に係る取扱処方箋の数」÷75

▽看護師・准看護師:以下の合計(1未満は切り上げ)
・「療養病床、精神病床、結核病床に係る病室の入院患者の数」÷4
・「感染症病床、一般病床に係る病室の入院患者(新生児を含む)の数」÷3
・「外来患者の数が30、またはその端数を増すごとに1を加えた数」
※産婦人科、産科では「適当数を助産師」とし、歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科では「適当数を歯科衛生士」とすることができる

▽看護補助者:療養病床に係る病室の入院患者の数が4または、その端数を増すごとに「1」

▽栄養士:病床数100以上の病院で「1」

●都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準
▽診療放射線技師、事務員、その他の従業者:病院の実状に応じた適当数
▽理学療法士、作業療法士:療養病床を有する病院では、病院の実状に応じた適当数



今般、上記のうち「栄養士」の人員配置基準について次のような見直しが行われ、来年(2024年)4月から施行されることになりました。良質な栄養管理を目指すものと言えます。

(現)栄養士:病床数100以上の病院で「1」

(2024年4月以降)栄養士または管理栄養士:病床数100以上の病院で「1」



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