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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

2024.3.14.(木)

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】を構築し、共有された情報をもとに「より質の高い、効率的な介護サービス提供」などにつなげていく—。

その仕組みの中で、どういった情報を、どういった関係者の間で、どういった手法を用いて共有するべきかを明確にする—。

こうした議論が2022年秋から進められ、3月14日に開催された健康・医療・介護情報利活用検討会「介護情報利活用ワーキンググループ」(以下、ワーキング)で、中間とりまとめが行われました(文言の最終調整などを荒井秀典主査:国立長寿医療研究センター理事長と厚生労働省で行う)。

●中間とりまとめはこちら(概要)こちら(全文)(今後、文言修正などの可能性あり)

今後、中間とりまとめに沿って【介護情報基盤】の構築などが進められるとともに、後述する検討事項(宿題事項)についても各所で検討が行われます。

介護情報の共有に当たっては「利用者の同意」が前提となり、各介護事業所で同意を取得

医療分野と同様に、介護分野についても「利用者の同意の下、過去の介護情報を介護事業者、市町村、ケアマネ、利用者、医療機関間で共有し、質の高い、効率的な介護サービスを提供する」ことが重視されます。例えば、要介護認定時に主治医から「●●の点に留意すべし」との意見が示されていた場合、その情報は市町村内にとどめず、ケアマネジャーにも共有することで、より安全・有効なケアプラン作成が実現できます(もちろん介護サービスにも活かされる)。また、要介護高齢者の多くは何らかの医療ニーズ(生活習慣病や整形外科疾患など)を抱えるケースが多く、ケアプラン(現在、どういった介護サービスをどの程度利用しているのか)やLIFE(利用者の状態やケア提供内容、効果などのデータ)情報を、かかりつけの医療機関に共有することでより適切な医療サービスにもつながると期待できます。

このため、政府は、新たに介護情報を多くの介護事業所やケアマネジャー、医療機関、利用者、市町村などの間で共有する仕組み【介護情報基盤】を構築します(医療・介護・健康等の情報を一元的に管理する全国医療情報プラットフォームの1要素となる)。

全国医療情報プラットフォームの一部に、介護情報を広く関係者で共有し「質の高い介護サービス提供」を目指す【介護情報基盤】を構築する(介護情報利活用ワーキング1 240205)



ワーキングでは、この【介護情報基盤】において、「どういった情報を」「どういった関係者の間で」「どのように共有」するか、といった議論を2022年9月から重ねてきました(関連記事はこちらこちらこちらこちらこちらこちらこちらこちら)。

3月14日の会合では、これまでの議論を踏まえて、次のような中間取りまとめを行っています。

【共有する情報】
▽まず(1)要介護認定情報(2)請求・給付情報(レセプト)(3)LIFEデータ(4)ケアプラン—の4情報から共有を進める
→他の情報も引き続き共有の可否などを検討していく

【情報共有の関係者・対象者】
(1)要介護認定情報
▽認定調査票:現在、市町村が作成・保有しているが、新たに「ケアマネジャー」にも共有する
▽主治医意見書:現在、主治医が作成し、市町村が保有しているが、新たに「ケアマネジャー」にも共有する
▽介護保険被保険者証(要介護度等を含む):現在、市町村が作成し、利用者、介護事業所、ケアマネジャーが共有しているが、新たに「医療機関」にも共有する
▽要介護認定申請書:現行(利用者が作成し、市町村が保有)どおり

(2)請求・給付情報(レセプト)
▽給付管理票、居宅介護支援介護給付費明細書:現行(ケアマネジャーが作成し、利用者、市町村が共有)どおり
▽介護給付費請求書、介護予防・日常生活支援総合事業費請求書、居宅サービス・地域密着型サービス給付費明細書、介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書、施設サービス等介護給付費明細書:現行(介護事業者が作成し、利用者、市町村が共有)どおり
→当面、新たな「介護情報基盤」(新たに構築する介護情報共有の仕組み)では情報共有せず、現行どおりとする

(3)LIFEデータ
▽科学的介護推進体制加算、利用者フィードバック票:現在、介護事業者が作成し共有はなされていないが、新たに「利用者」「市町村」「他介護事業所」「ケアマネジャー」「医療機関」に共有する

(4)ケアプラン
▽現在、ケアマネジャーが作成し、利用者、介護事業者に共有しているが、新たに「市町村」「医療機関」にも共有する

介護情報基盤による介護情報の共有範囲など



【同意取得】
▽「利用者の介護情報を共有する」ことについて、原則として「利用者の同意」が必要となるが、そのタイミング等は次のとおりとする
・各介護事業所が「利用者の資格確認を行う契約時」に行う(「●●さんの介護情報を見て、うちの介護サービスに活かしたいのですが、良いですか?」と同意を得るイメージ)
・すべての情報について一括して同意を取得する
・原則として、当該介護事業所等を利用している期間は「同意を有効」なものとする

▽「同意の撤回」、「各情報のオプトアウト(ここでは個別に情報共有不許可)」等についても、他分野の状況も踏まえて検討する

▽同意に係る利用者への説明は各介護事業所等において実施する

▽説明にあたっては、「通常業務で用いる」こと、「介護情報の電子的な共有でメリットがある」ことも伝達する

▽本人からの同意の取得が困難な場合は、他分野での対応を踏まえつつ「同意の法的な位置づけ」などについて論点を整理した上で、引き続き検討する

▽「法定代理人が同意をする」場合を想定し、本人以外が情報共有の同意をする場合についても、なりすまし対 策等の観点からマイナンバーカードを用いる等の方法も含め対応する



【情報セキュリティ】
▽介護情報も医療情報と同様に、介護サービス利用者の要配慮個人情報を含む情報であることから、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ イドラインを踏まえて取り扱う(関連記事はこちら
(検討課題)
→介護情報基盤を活用する介護事業所において、情報セキュリティが担保できるような手引きの作成等を検討する
→介護事業所における導入負担を考慮し、介護事業所と介護情報基盤間の情報連携はインターネット回線を用いて行う方式についても検討する
→インターネット回線を用いる場合、「医療情報システムの安全管理に関するガ イドラインを考慮し、クラウド技術に適用できるようなネットワーク方式について、医療情報の共有に係るネットワークの検討を踏まえながら今後検討する



【その他】
▽介護情報基盤の構築にあたっては、PMH(自治体・医療機関間で医療費助成・母子保健・予防接種の情報を連携するシステム、Public Medical Hub)を活用し、自治体、医療機関と連携する

▽医療情報共有における検討も踏まえ、介護情報基盤に保存される介護情報の保存期間は「当面5年間」を目安に検討する

▽介護情報基盤を通じ、新たに収集されるケアプラン情報、主治医意見書、医療機関・介護事業所間で連携する介護情報については、他の二次利用される情報と同様に、データの処理や管理方法について「医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ」において整合性を確保する



【今後の検討課題】(上述の検討事項にも留意)
▽介護情報基盤により共有される情報に関し、利用者等が「よりメリットを感じられる」情報の活用の方法、利用方法について幅広い関係者に理解を得られるようにする

▽医療・介護間で連携する情報の内容について、医療機関、介護事業所、市町村等のニーズ の観点や、情報連携に必要な技術的な課題について整理を行う



時間をかけて議論されてきた内容であり、こうした方針案に対し異論・反論は出ていませんが、主に「同意」について多くの意見・注文が出されました。

例えば、中間まとめでは「同意に係る利用者への説明は各介護事業所等において実施し、その際『通常業務で用いる』こと、『介護情報の電子的な共有でメリットがある』ことも伝達する」旨が示されています(上述)が、多くの構成員から「事業所負担が増す」ことへの配慮を求める声が出されました。この点、厚労省は「介護情報基盤のシステムにおいて同意取得の画面を設け、その中で分かりやすい説明等を行う」考えを示しています。

また同意取得方法について中間まとめでは「一括して同意を得る」としています(上述)が、「情報共有の範囲や、その情報を共有することによるメリットなどを、曖昧にならないように丁寧に説明し、理解を得ることが重要である」(山本則子構成員:日本看護協会副会長)、「不利益情報の不告知が問題になるケースも出てくる。一括同意ではその点への配慮も十分にすべき」(久留善武構成員:シルバーサービス振興会事務局長)などの注文が付きました。

他方、利用者の家族について「本人の不同意が確認(不同意を本人が申し立てない限り、同意ありとみなす)されない限り、利用者自身と同様に取り扱う」との考えが示されていますが、正立斉構成員(全国老人クラブ連合会理事・事務局長)や松田晋哉構成員(産業医科大学医学部公衆衛生学教授)では、非常にセンシティブなテーマゆえ、十分な配慮を求めています。介護サービスの利用者本人と、家族とで、例えば財産問題など利害対立があるケースもあれば、法律では「家族ではない」が、「家族とみなせる」ケースなどもあり、トラブルを未然に防げるようなルールをさらに検討していく必要がありそうです。

このほか、「介護ではICTに詳しくない人も多く、その点への配慮も必要である」(髙橋肇構成員:全国老人保健施設協会常務理事)、「医療情報システムガイドラン準拠について、介護の特性等を踏まえた対応も検討すべき」(江澤)などの注文もついており、上述の検討事項(宿題事項)と合わせて、対応策などを検討していきます。



なお、前述の「利用者へ、介護情報を共有することのメリットの説明」に関連して、島田裕之構成員(国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センターセンター長)や江澤和彦構成員(日本医師会常任理事)らは「デメリットに関する説明も重要である」と、松田構成員は「十分にメリットが国民や介護現場に浸透しなければ、『情報共有に同意しない』とするケースが多数出てくることが懸念される」と付言。この点について厚労省は「先行研究で介護情報共有のメリットを明確にし、さまざまな機会をとらえてPRしていく」考えを強調しています。



今後、さまざまな検討事項(宿題事項)について検討を進めながら、中間とりまとめに沿って【介護情報基盤】の構築が行われます。



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