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【ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製】、子宮体がんへのPARP阻害剤適応判定補助目的でも算定可—厚労省

2025.2.4.(火)

N005-4【ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製】(2700点)について、これまでの(1)固形がん患者に対し「抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤」(例えば「ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)」:販売名:キイトルーダ点滴静注100mg)が奏功するか否か(適応)の判定を補助する(2)大腸がんにおけるリンチ症候群の診断を補助する(3)大腸がんにおける化学療法(抗悪性腫瘍剤による治療法)の選択を補助する—場合に加えて、新たに「子宮体がんにおけるPARP阻害剤の適応判定を補助する」場合にも算定可能とする—。

厚生労働省は1月31日に通知「検査料の点数の取扱いについて」を発出し、こうした点を明らかにしました。2月1日から適用されています。

がん患者が「より適切な抗がん剤治療法などを選択できる」環境がまた1つ整いました。

【ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製】の実施目的を拡大

N005-4【ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製】は、(1)固形がん患者に対し「抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤」(例えば「ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)」:販売名:キイトルーダ点滴静注100mg)が奏功するか否か(適応)の判定を補助する(2)大腸がんにおけるリンチ症候群の診断を補助する(3)大腸がんにおける化学療法(抗悪性腫瘍剤による治療法)の選択を補助する—ために、2022年9月に保険診療の中に位置付けられました(当初は他技術の点数を準用するとされ、2024年度診療報酬改定でN005-4として点数表に位置付けられた、関連記事はこちら)。がん患者に「より適切な診断・治療を受けられる機会」を提供するものです。

今般、上記3ケースに、新たに次のケースについても本点数を算定することが可能となりました。PARP阻害剤である「リムパーザ錠」(一般名:オラパリブ)について、子宮体がんへの適応が認められたことを踏まえたものと言えるでしょう。

▽子宮体がんにおけるPARP阻害剤の適応判定の補助



この見直しにより、N005-4【ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製】の点数算定ルールは次のようになります。

●N005-4【ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製】
(算定点数)

・2700点

(算定ルール)
【目的】

▽以下のいずれか
(1)固形がん患者に対し「抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤」が奏功するか否か(適応)の判定を補助する
(2)大腸がんにおけるリンチ症候群の診断を補助する
(3)大腸がんにおける化学療法(抗悪性腫瘍剤による治療法)の選択を補助する
【新】(4)子宮体がんにおけるPARP阻害剤の適応判定を補助する

【点数算定上の留意事項】
▽免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する

▽上記の1つの目的で当該標本作製を実施した後に、「別の目的」で当該標本作製を実施した場合にあっても、別に1回に限り算定できる
→この場合は、その医学的な必要性をレセプトの摘要欄に記載する

▽本標本作製と、D004-2【悪性腫瘍組織検査】における「マイクロサテライト不安定性検査」を同一の目的で実施した場合は、主たるもののみ算定する(関連記事はこちら



●遺伝カウンセリング加算
(加算点数)

1000点

(施設基準)
▽遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤医師の1名以上配置(週3日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験3年以上の医師に限る)を2名以上組み合わせることで、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていると見做す)

▽遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施

(算定ルール)
▽上記施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で、下記のようにミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施し、その結果について患者またはその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り1000点を所定点数に加算する

▽遺伝カウンセリング加算は、本標本作製((2)のリンチ症候群の診断の補助に用いる場合に限る)を実施する際、以下のいずれも満たす場合に算定できる
▼本標本作製の実施前に、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、患者またはその家族等に対し「当該標本作製の目的」「当該標本作製の実施によって生じうる利益および不利益」についての説明等を含めたカウンセリングを行うとともに、その内容を文書により交付する
▼臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、患者またはその家族等に対し、本標本作製の結果に基づいて療養上の指導を行うとともに、その内容を文書により交付する

▽この場合、同一の目的で実施したD004-2【悪性腫瘍組織検査】の「マイクロサテライト不安定性検査」に係る【遺伝カウンセリング加算】は別に算定できない

▽遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」、および関係学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」を遵守する



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