「赤痢アメーバ抗体定性」検査を感染症学的検査に位置付け、学会ガイドラインに従って実施することで223点の算定を認める—厚労省
2025.11.7.(金)
新たに「赤痢アメーバ抗体定性」検査を感染症学的検査に位置付ける。学会ガイドラインに従って実施した場合に、一連の治療について1回、223点の算定を認める—。
厚生労働省は10月31日に通知「検査料の点数の取扱いについて」を発出し、こうした点を明らかにしました。11月1日から適用されています(厚労省サイトはこちら)。
新たに「赤痢アメーバ抗体定性」検査を感染症学的検査に位置付け
10月15日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、新たに「血清中の赤痢アメーバ抗体を検出し、赤痢アメーバ感染の診断を補助する」検査手法の保険適用が了承されました(関連記事はこちら)。
これを受け、厚労省がD012【感染症免疫学的検査】に「赤痢アメーバ抗体定性」を位置づけ、保険診療で同検査を実施する場合の診療報酬(検査料)算定ルールを次のように明らかにしたものです。
▽算定対象
→関連学会の定める適正使用指針(⽇本エイズ学会、⽇本寄⽣⾍学会、⽇本熱帯医学会、⽇本感染症学会、⽇本臨床微⽣物学会の「⾎清⾚痢アメーバ抗体検査薬の適正使⽤について」)に従い、「アメーバ性肝膿瘍を疑う場合」または「糞便検査が陰性かつアメーバ性大腸炎を疑う場合」
▽検査手法等の算定要件
→ELISA法により「血清中の赤痢アメーバ抗体」を測定する
▽算定点数・回数
→一連の治療において1回に限り、D012【感染症免疫学的検査】の「49 赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定性」の所定点数(223点)を準用して算定する
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