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2511-2601ミニセミナー診療報酬改定セミナー2026

新医療材料の保険適用踏まえ、【骨移植術】や【四肢の血管拡張術・血栓除去術】などの算定ルールを拡張—厚労省

2025.12.4.(木)

新たな医療機器・材料の保険適用を踏まえて、K059【骨移植術(軟骨移植術を含む。)】、K059-2【関節鏡下自家骨軟骨移植術】、K616【四肢の血管拡張術・血栓除去術】、K616-6【経皮的下肢動脈形成術】に関する算定ルールを一部見直し(算定対象の追加)を行う―。

厚生労働省は11月28日に通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」を発出し、こうした点を明確にしました。12月1日から適用されています(厚労省サイトはこちら)。

【関節鏡下自家骨軟骨移植術】、【経皮的下肢動脈形成術】の算定ルールも拡張

今回、改正が行われたのは、2024年度診療報酬改定に関する次の通知です。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(2024年3月5日付、保医発0305第4号)
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(2024年3月5日付、保医発0305第8号)
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(2024年3月5日付、保医発0305第10号)
「特定保険医療材料の定義について」(2024年3月5日付、保医発0305第12号)



本稿では、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」のうち医科部分の見直しに焦点を合わせます。この通知は、診療報酬点数を算定する際の細かなルール(どういった医療行為を行えば点数算定ができるのか、どういった診療ガイドラインに従わなければならないのか、どの点数と併算定が可能なのかなど)を規定しています。

今般、次の4つの診療報酬項目について算定ルールの見直し等を行っています。
(1)K059【骨移植術(軟骨移植術を含む。)】
(2)K059-2【関節鏡下自家骨軟骨移植術】
(3)K616【四肢の血管拡張術・血栓除去術】
(4)K616-6【経皮的下肢動脈形成術】



まず(1)のK059【骨移植術(軟骨移植術を含む。)】については、新たに次のような規定が設けられます。11月12日の中医協総会で、新たに「関節軟骨損傷の修復に用いる軟骨修復材」の保険適用が認められたことを踏まえ(厚労省サイトはこちら)、算定ルールの追加が行われました。

▽肘関節または膝関節における外傷性軟骨欠損症または離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く)に対して「軟骨修復材」を使用した場合は、K059【骨移植術(軟骨移植術を含む。)】の「4 自家培養軟骨移植術」の所定点数(1万4030点)を準用して算定する



次に(2)は、(1)と同じく新たな「軟骨修復材」の保険適用が認められたことを踏まえて(厚労省サイトはこちら)、K059-2【関節鏡下自家骨軟骨移植術】に、次のような新算定ルールを設けるものです。(2)の技術は「関節鏡下」で実施する点が(1)と異なっています。

▽肘関節または膝関節における外傷性軟骨欠損症または離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)に対して、「関節鏡下」で「軟骨修復材」を使用した場合は、K059-2【関節鏡下自家骨軟骨移植術】の所定点数(2万2340点)を準用して算定する



他方(3)は、やはり11月12日の中医協総会で包括的高度慢性下肢虚血疾患患者の膝下動脈病変改善に効果のある「薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステント」が保険適用されたことを踏まえて(厚労省サイトはこちら)、K616【四肢の血管拡張術・血栓除去術】に、次のような算定ルール追加を行うものです。見直しを行うものです

▽包括的高度慢性下肢虚血疾患患者(慢性透析患者を除く)における対照血管径が2.5mm 以上4.0mm以下の「膝下動脈病変」に対して、血管内腔径の改善を目的として薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを留置した場合は、K616【四肢の血管拡張術・血栓除去術】の所定点数(2万2590点)を準用して算定する
▽手術に伴う「画像診断」および「検査」の費用は別に算定できない



さらに(4)は、(3)と同じく新たなステントの保険適用が中医協で認められたことを踏まえて(厚労省サイトはこちら)、K616-6【経皮的下肢動脈形成術】について算定対象となる疾患・病態に「膝下動脈における狭窄または閉塞」を追加するものです。

(現行)
▽経皮的下肢動脈形成術は、エキシマレーザー血管形成用カテーテルを使用し「大腿膝窩動脈に留置されたステントにおける狭窄または閉塞」に対して、または切削吸引型血管形成用カテーテルを使用し「大腿膝窩動脈の狭窄または閉塞」に対して、経皮的下肢動脈形成術を行った場合に算定する
▽実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守する

(見直し後)
▽経皮的下肢動脈形成術は、エキシマレーザー血管形成用カテーテルを使用し「大腿膝窩動脈に留置されたステントにおける狭窄または閉塞」に対して、または切削吸引型血管形成用カテーテルを使用し「大腿膝窩動脈または膝下動脈における狭窄または閉塞」に対して、経皮的下肢動脈形成術を行った場合に算定する
▽実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守する



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