「RSウイルス感染」、「慢性炎症性脱髄性多発神経炎・自己免疫性ノドパチー」診断補助の新検査の点数算定ルールを設定—厚労省
2025.12.3.(水)
新たに「RSウイルス感染の診断を補助する検査」、「慢性炎症性脱髄性多発神経炎・自己免疫性ノドパチーの診断を補助する検査」を保険適用し、点数(検査料)の算定ルールを設定する―。
厚生労働省は11月28日に通知「検査料の点数の取扱いについて」を発出し、こうした点を明らかにしました。12月1日から適用されています(厚労省サイトはこちら)。
「RSウイルス感染」、「慢性炎症性脱髄性多発神経炎等」の診断補助検査を保険適用
11月12日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、新たに▼鼻腔ぬぐい液中のRSウイルスRNAを検出し、RSウイルス感染の診断を補助する新検査手法▼血清中のニューロファシン155抗体の測定・血清中のコンタクチン1抗体の測定を行い、慢性炎症性脱髄性多発神経炎・自己免疫性ノドパチーの診断を補助する新検査手法—の保険適用が認められました(厚労省サイトはこちら)。
これを受け、「保険診療の中でこれらの検査を実施する場合の診療報酬(検査料)算定ルール」を厚労省が定め、今般の通知で次のように明らかにしました。
●RSウイルス核酸検出
→D023【微生物核酸同定・定量検査】に「RSウイルス核酸検出」を位置づけ、次のような点数算定ルールを設ける
▽算定対象患者
・以下のいずれかに該当しRSウイルス感染が疑われるが、「RSウイルス抗原定性が陰性」であった患者
(ア)入院中の患者
(イ)1歳未満の乳児
(ウ)パリビズマブ製剤(販売名:シナジス筋注液)またはニルセビマブ製剤(販売名:ベイフォータス筋注)の適応となる患者(関連記事はこちら)
▽目的
・RSウイルス感染の診断
▽検体
・鼻腔拭い液
▽検査方法
・NEAR法
▽算定点数
・D023【微生物核酸同定・定量検査】の「6 マイコプラズマ核酸検出、インフルエンザ核酸検出」の所定点数(291点)を準用して算定する
●抗NF155抗体および抗CNTN1抗体
→D014【自己抗体検査】に「抗NF155抗体及び抗CNTN1抗体」を位置づけ、次のような点数算定ルールを設ける
▽目的
・「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」または「自己免疫性ノドパチー」の診断補助(治療効果判定を除く)
▽検査方法
・ELISA法
▽算定点数
・それぞれD014【自己抗体検査】の「47 抗アクアポリン4抗体」の所定点数(1000点)を準用する
▽算定回数
・患者1人につき1回ずつ算定できる
・自己免疫性ノドパチーの再発が疑われる場合は、初回の検査で陽性であったいずれかの項目に限り再度算定できる
・ただし2回目以降の当該検査の算定に当たっては、その医学的な必要性をレセプトの摘要欄に記載する
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