2023年4月より「返戻に基づくレセプト再請求」はオンラインで実施!過去分でも4月以降再請求はオンラインで!—厚労省
2023.1.5.(木)
本年(2023年)4月以降にオンライン請求医療機関・薬局が行う「レセプトの返戻再請求」は、診療・調剤の年月に関わらずオンラインで実施する—。
厚生労働省は12月27日に事務連絡「返戻再請求のオンライン化に関する周知広報資料の送付について」を示し、こうした点を明確にし、医療現場に対応を求めています(厚労省サイトはこちら(事務連絡本体)とこちら(オンライン返戻再請求の実施案内))。
過去レセプトの再請求でも4月以降に行う場合には、診療等の年月日に関わらずオンラインで
レセプトの審査・支払業務の効率化に向けて「紙媒体で返戻されたレセプトに係る再請求を除き、オンライン請求医療機関等について、再請求をオンラインによるものとする」方針が固められ、本年(2023年)3月請求分(返戻に基づく再請求は4月以降となる)から実施されます(関連記事はこちら)。
今般、その詳細は次のように厚労省から明らかにされました。
▽本年(2023年)4月以降にオンライン請求医療機関・薬局が行う「レセプトの返戻再請求」は、診療・調剤の年月に関わらずオンラインで実施する(例えば昨年(2022年)12月診療→本年(2023年)1月のレセ請求について、返戻がなされ、4月以降に再請求を行う場合には、当該再請求もオンラインで行うことになる)
【再請求の流れ】
▼返戻レセプトがあることを確認する(オンライン請求では、直近3か月分のうち未ダウンロードの返戻レセプトがあれば、「処理状況」欄に「未ダウンロードの返戻レセプトがあります。返戻レセプトボタンの『原審査分』からダウンロードして下さい」と表示される。また、引き続き紙媒体の返戻レセプトが届くため、それによっても返戻がなされたことは確認できる)
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▼オンライン請求用端末を使用し、オンライン請求システムから返戻データをダウンロードする
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▼ダウンロードした返戻データを、レセコンへ取り込む(オンライン請求端末とレセコンが分離している場合には端末間のデータ移動が必要)
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▼返戻データの確認と修正を行う(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会から届く紙媒体の返戻レセプトを用いることも可能)
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▼レセコンで該当するレセプト(入力データ)を修正し、再請求用のレセプトデータ(再請求データ)を作成する
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▼再請求データをオンライン請求用端末で読み込む
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▼再請求データについて、当月請求のレセプトと併せてオンライン請求用端末からオンライン請求システムへ送信し、再請求する
なお、「紙媒体での返戻」は2024年度中に廃止される予定である点に留意が必要です。
こうした再請求事務に対応するため、各医療機関では「自院の状況を踏まえたうえで、オンライン再請求への対応に伴って発生する運用の変更箇所等に関して検討する」ことが必要となります。間際になってからでの対応は混乱を招くため、今から余裕を持った対応を行うことが重要でしょう。
厚労省は、▼電子レセプトの一元管理が可能となる▼紙媒体請求における搬送時の破損や紛失の問題がなくなる▼セキュリティが確保されたネットワーク回線を使用するため、安全な請求が可能となる▼事務的な記録誤り等により返戻となるエラーを事前(請求前)にチェックし、当月のうち(12日まで)にエラーを訂正し再提出することができる—など「オンライン請求のメリット」を強調しています。
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