C型肝炎の診断を補助する新たな検査「HCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性」(102点)を10月1日から保険適用—厚労省
2024.10.3.(木)
C型肝炎の診断を補助する新たな検査「HCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性」(102点)を保険適用する—
不妊治療検査の1つである「抗ミュラー管ホルモン(AMH)」について、新たに「CLIA法」での実施を保険診療の中で行うことを認める—。
厚生労働省は9月30日に通知「検査料の点数の取扱いについて」を発出し、こうした点を明らかにしました。10月1日から適用されています。
不妊治療検査「抗ミュラー管ホルモン(AMH)」、CLIA法での実施も可能に
C型肝炎は、慢性肝炎→肝硬変(肝臓がん併発割合も高い)へとつながる疾患ですが、完治を目指せる医薬品(ソバルディ、ハーボニー等)も登場しており、早期の診断・治療が重要となります。
この点、9月11日の中央社会保険医療協議会総会では、血清・血漿中のC型肝炎ウイルスコアタンパク質(HCVコア抗原)およびC型肝炎ウイルス抗体(抗HCV抗体)を検出することで、C型肝炎ウイルス感染を高い感度・特異度をもって診断を補助する新たな検査手法(エクルーシス試薬HCV Duo 2、ロシュ・ダイアグノスティックス社)の保険適用が承認されました(関連記事はこちら)。
これを受けて厚労省は今般、保険診療の中で本検査を実施する場合のルールを定めました。
具体的には、D013【肝炎ウイルス関連検査】に、新たに「HCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性」を定め、次のようなルールに沿って検査点数(診療報酬)を算定することになります。
▽検査方法:ECLIA法
▽算定点数:102点(D013【肝炎ウイルス関連検査】の「5 HCV抗体定性・定量」の所定点数(102点)を準用)
C型肝炎の早期診断・早期治療を行える環境がまた一つ整った格好です。
なお、本通知では、不妊治療にかかる検査を保険診療の中で行う場合のルールについて次のような見直しも行っています。
●D008【内分泌学的検査】の「52 抗ミュラー管ホルモン(AMH)」:597点
→検査手法について、これまでの「EIA法」「CLEIA法」「ECLIA法」に加えて、新たに「CLIA法」により測定することも認める
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