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診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

新型コロナウイルス患者、緊急やむを得ない場合には「感染症病床以外の病床」への搬送・入院も可能―厚労省

2020.2.12.(水)

新型コロナウイルス感染患者・感染疑い患者について、緊急その他やむを得ない場合には、「感染症病床以外の病床」に搬送・入院させても差し支えない。ただし、感染拡大の防止に向けて留意することが必要である―。

厚生労働省は2月9日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について」を発出し、医療現場等への協力を求めました。

感染症予防法、緊急やむを得ない場合の「感染症病床以外の病床」への入院を認めている

昨年(2019年)12月に中華人民共和国武漢市で新型のコロナウイルスが原因と見られる肺炎が発生し、本邦において「中国武漢市の滞在歴のない」感染者が確認されるなど猛威を振るっています。また、神奈川県横浜市の港にクルーズ船が寄港し、同船内で多数の新型コロナウイルス感染症患者等の発生が報告されています。

新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」に指定されており、感染患者・感染疑い患者については原則として「感染症病床」に入院させることになります。

しかし、我が国において感染症病床は1884床(2019年11月末時点)しか整備されておらず、このまま感染患者・感染疑い患者が増加すれば対応しきれなくなってしまいます。そこで厚労省は今般、感染症予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)第19条第1項但し書きの規定「ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる」に則り、緊急やむを得ない場合に感染症病床以外の病床に新型コロナウイルス感染患者・感染疑い患者の入院を可能とする考えを示しました。

もっとも他の入院患者や医療従事者への感染拡大等を防止する必要があることから、新型コロナウイルス感染患者・感染疑い患者を医療機関に搬送する場合には、次のような点に留意することを求めています。

▽法第19条第1項但し書きに相当する「緊急その他やむを得ない理由があるとき」であっても、基本的には、感染症指定医療機関に搬送すること(ただし感染症病床に入院させる必要はないこと)

▽新型コロナウイルス感染患者・感染疑い患者を「感染症指定医療機関における感染症病床以外」に入院させる場合、または「感染症指定医療機関以外の医療機関」に搬送する場合には、下記の点が確保されている必要がある

▼個室に入院させることが望ましいが、「新型コロナウイルス感染症の診断が確定」している患者は、同一の病室で治療することも差し支えない

▼入院患者が使用するトイレについて、他の患者等とポータブルトイレ等の使用により共同使用ではなくする

▼その他、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める感染症指定医療機関の基準」および「感染症指定医療機関の施設基準に関する手引きについて」を参考にしつつ、適切に病床を確保する



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