2022年度の医療機関立入検査、「書面検査」は可能だが、「翌年度の検査に振り替える」取り扱いは不可—厚労省
2022.5.27.(金)
今年度(2022年度)における「医療機関の立入検査」については、感染対策を十分に行ったうえで、日程なども十分に勘案して行うことが求められる—。
「実際の立ち入り」による検査が困難な場合には、昨年度(2021年度)と同様に「医療機関で書面による自主点検を行う → 行政がそれを確認する」という手法をとることを認める—。
ただし、2021年度に認められていた「翌年度の立入検査を持って、今年度の立入検査を行ったものと見做す」との措置(いわば翌年度検査に振り替える措置)は、今年度(2022年度)にはとらない—。
厚生労働省は5月25日に事務連絡「令和4年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について」(都道府県等宛て)を示し、こうした考えを明らかにしました。
実際の立ち入りを行う場合には、感染対策を十分に行い、日程にも配慮を
医療法第25条第1項では、▼都道府県知事▼保健所設置市の市長▼特別区の区長―に対し「必要に応じて医療機関に立入検査(人員、清潔保持、構造設備、診療録、助産録、帳簿書類など)を行う」権限を与えています。各医療機関が適切な治療環境などを整備し、また診療記録などを適切に整備しているかなどを確認することで「質の高い医療提供体制」確保を担保するものです。
ところで、昨年度(2021年度=令和3年度)の立入検査については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ「各医療機関が書面で自主点検等を行う→それを行政が確認等する」ことにより「立入検査を実施したものと見做す」こととされました。▼コロナ感染症と闘う医療現場の負担を軽減する▼外部者の立ち入れによる感染拡大を防ぐ―などの観点に立った特例措置です。
さらに、コロナ感染症対応等で極めて多忙であるなどのために「書面による自主点検すら困難である」医療機関については、「今年度(2022年度=令和4年度)の立入検査を実施することで、2021年度(さらに2020年度にも実施できなかった場合には2020・21年度)の立入検査を実施したものと見做す」との、さらなる特例措置を設けられています。
厚労省は、現下のコロナ感染症の状況などを踏まえ、今年度(2022年度=令和4年度)の立入検査にあたり、都道府県等に対して次のような点を要望しています。
▽今年度(2022年度=令和4年度)の立入検査については、▼感染拡大の状況▼医療機関の対応状況▼行政側の体制—など、地域の実情に応じて検査の実施方法を判断してほしい
▽実際の「立入による検査」を実施する際には、▼十分な飛沫感染対策・接触感染対策を講じる▼会場について、いわゆる「三密」(密接、密着、密集)とならない環境を確保する▼ 病院から「コロナ対応等のため立入検査への対応が困難である」などの申し出があった場合には、実施日程を再調整する—などの柔軟な対応を行う
▽▼国による緊急事態宣言▼都道府県知事による移動・外出自粛要請—などが発出された際には、「実施時期を見合わせる」など、地域の実情を十分考慮する
なお、「実際の立入りによる検査の実施が困難」な場合には、昨年度(2021年度)と同様に「医療機関において書面による自主点検等を行う→それを行政が確認等する」ことで「今年度(2022年度=令和4年度)の立入検査を実施したものと見做す」との対応も可能とすることが厚労省から明らかにされました。
ただし、「今年度(2022年度=令和4年度)の立入検査」の実施について、「来年度(2023年度=令和5年度)の立入検査の実施をもって実施したものと見做す」との取り扱いはなされません。このため「医療機関における書面による自主点検」は確実に行ってもらう(それを行政が確認する)必要がある点に最大限の留意が必要です。
(参考イメージ)
【2021年度】
・実際の立ち入りによる検査:〇
・医療機関での自主点検→行政による確認:〇
・2022年度の立入検査実施で「2021年度検査実施」と見做す:〇
↓
【2022年度】
・実際の立ち入りによる検査:〇
・医療機関での自主点検→行政による確認:〇
・2023年度の立入検査実施で「2022年度検査実施」と見做す:×
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