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GemMed塾 新制度シミュレーションリリース

レセプト返戻再請求はオンライン化するが、やむを得ない場合には届け出のうえ「紙再請求」を時限的に認める—厚労省

2023.1.27.(金)

オンライン請求医療機関・薬局が行う「レセプトの返戻再請求」は、本年(2023年)4月以降は「診療・調剤の年月に関わらずオンラインで実施する」ことが原則となるが、システム改修が間に合わないなど「やむを得ない事情」がある場合には、社会保険診療報酬支払基金に届け出たうえで「紙再請求」を行うことを時限的に認める—。

厚生労働省は1月23日に通知「電子情報処理組織等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」を発出し、こうした考えを明らかにしました。なお、経過措置も2024年9月には完全廃止することが決まっており、急ぎの「システム改修など」が求められる点に留意が必要です。

「紙によるレセ再請求は、経過措置も含めて2024年9月で廃止する」点に留意を

本年(2023年)4月以降にオンライン請求医療機関・薬局が行う「レセプトの返戻再請求」は、診療・調剤の年月に関わらずオンラインで実施することが決まっています(関連記事はこちら)。

ただし、「やむを得ない事情」(システム事業者の対応が間に合わないなど)によりオンラインでの再請求が困難になる医療機関・薬局や保険者があることを踏まえ、その場合の具体的な対応(経過措置)を今般の通知で明らかにしたものです。

具体的には、次のいずれかの要件を満たす場合に「医療機関等・保険者が、個別に審査支払機関に本年(2023年)3月末までに届け出を行った上で、引き続き『紙媒体による返戻再請求または再審査申出』ができる」ことが認められます。

(1)システム事業者に必要なシステム改修を依頼済みであるが、本年(2023年)4月からの対応が困難である(オンライン対応の開始予定時期の報告が必要)

(2)来年度(2023年度)中に廃止・休止を行う予定である

(3)改修工事中・臨時の施設である

(4)来年度(2023年度)中に解散・合併消滅する予定である

(5)その他のやむを得ない事情がある



届け出は「社会保険診療報酬支払基金」にのみ行います(支払基金から国民健康保険団体連合会・国民健康保険中央会に情報連携される)。

届け出は原則としてオンライン(支払基金が運営するオンライン請求システム上で表示される2月・3月請求時のポップアップ機能を活用した方法を検討中)で、「上記のいずれの事由に該当するのか」を報告することになります。何らかの事情でオンライン届け出が行えない場合には「紙媒体」での届け出を行います。

レセプト返戻再請求のオンライン対応にかかる経過措置の申請様式(医療機関等)

レセプト返戻再請求のオンライン対応にかかる経過措置の申請様式(保険者)



また、厚労省では「オンライン請求医療機関等に対する紙媒体での返戻は、2024年度中の廃止を目指す」考えを改めて確認(関連記事はこちら)。この場合、「紙返戻廃止後は、紙媒体での再請求ができなく」なることから、上記の経過措置対象医療機関等(オンライン対応が未完了の医療機関など)には、次のように「オンライン対応を進める」よう働きかけたうえで、「紙返戻」「上記の経過措置」を2024年9月末に「廃止する」考えも明らかにしています。「システム改修」などを急ぎ進めることが必要です。

▼本年(2023年)9月末までの間は、オンライン請求医療機関等・保険者によるオンライン対応の開始に向けた取り組みを前提としつつ、審査支払機関からの必要な状況確認(上記(1)で「オンライン対応開始が2023年10月以降予定」と回答した医療機関等、(5)の「その他の事情あり」医療機関、への個別照会など)を行う

▼本年(2023年)9月末以降に、仮に未対応のオンライン請求医療機関等・保険者がある場合には、審査支払機関から医療機関等・保険者に対して働きかけを行うと

▼対応が不十分であるシステム事業者名等の詳細も聴取し、厚労省から当該事業者に必要な対応を完了するよう働きかける

(参考)電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領(厚労省サイトはこちら



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