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GemMed塾 看護モニタリング

2023年度の医療機関立入検査、「医療機関による自主書面点検の確認」に代えることは不可—厚労省

2023.3.29.(水)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、国・都道府県等による立入検査については「医療機関が自ら書面点検を行い、それを確認する」ことに代える措置が認められていた。

しかし、コロナ感染症の落ち着きなどを踏まえ、2023年度の立入検査では、こうした措置は認めず、従前どおりの「立入検査」を行うこととする—。

厚生労働省は3月24日に2本の事務連絡(1)医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(2)医療法第25条第3項の規定に基づく立入検査の実施について—を示し、こうした考えを明らかにしました。なお、2023年度から「サイバーセキュリティ対策の確認」も立入検査項目に盛り込まれる点にも留意が必要です。

サイバーセキュリティ対策の「チェックリスト」を確認し、立入検査前に準備を

医療法では、医療機関が適正に運営され、また医療の質が担保されるよう、「診療録保存など病院管理が適切に行われているか」「医師や看護師などの人員が適正に配置されているか」「診療室や水道などは適切・清潔に整備されているか」などを定期的に立入検査する権限を都道府県・国に付与しています。

法第25条第1項では、▼都道府県の知事▼保健所設置市の市長▼特別区の区長—に「病院、診療所、助産所へ立ち入り、人員・清潔保持の状況、構造設備・診療録、帳簿書類その他の物件を検査する」権限を付与。

また法第25条第3項では、厚生労働大臣に「特定機能病院へ立ち入り、人員・清潔保持の状況、構造設備・診療録、帳簿書類その他の物件を検査する」権限を付与しています。

立入検査の概要



これらの立入検査について、昨年度(2022年度)においては新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて「医療機関で書面による自主点検等を行い、それを行政が確認等する」ことで「立入検査を実施したものと見做せる」との取り扱いが示されていました(関連記事はこちら)。外部者の立ち入りを認めてしまえば「ウイルスが持ち込まれクラスターが発生する」可能性が高まること、医療機関かコロナ感染症対策で極めて多忙であり「立入検査への対応が大きな負担になる」可能性があることなどを踏まえたものです。

しかし、コロナ感染症の流行が落ち着き、5月8日からは5類感染症へ移行する予定が固められています(関連記事はこちらこちら)。

こうした状況を受け、今般の事務連絡では次のような考えを明確にしました。

▽2023年度の立入検査は従前どおり実施し、「医療機関による自主点検等の確認等で実施した」と見做すことはしない

▽立入検査実施日の決定後に感染状況等に変化があった場合には「医療機関と協議の上で日程を再調整する」など、引き続き柔軟な対応をとる

▽国による「特定機能病院の立入検査」(法第25条第3項)について、都道府県による「医療機関の立入検査」(法第25条第1項)と合同で実施可能特定機能病院の立入検査業務実施要領な調整を図ることとされているが、都道府県等が立入検査を実施しない場合には「国(地方厚生(支)局)が単独で立入検査の実施を遺漏なく行う」ようにする



なお、昨今のサイバー攻撃の状況を受け、厚労省の「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ」では▼立入検査においてサイバーセキュリティ対策実施の有無をチェックする▼医療機関等やシステムベンダ向けにサイバーセキュリティ対策に関するチェックリストを事前に示し、何から手を付ければよいかを明らかにする—ことを決定しています。人員配置や記録の整備のみならず、近く公表されるチェックリストを踏まえ、サイバーセキュリティ対策の基本部分を着実に履行することが強く望まれます(関連記事はこちら)。



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