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診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

再延長される経過措置、看護必要度・回リハ病棟のリハ実績指数・地ケア病棟の実績・機能強化型訪看STの看護師割合など―厚労省

2021.3.12.(金)

厚生労働省は3月10日に事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた 施設基準等の取扱いについて」を示し、再延長が決まった経過措置の項目を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。

再延長とセットで導入される「実績届け出」、詳細は今後の通知で示される

Gem Medでお伝えしたとおり、新型コロナウイルス感染症が全国の医療機関等経営に大きな影響を及ぼしていることに鑑み、3月10日の中央社会保険医療協議会・総会では、次のような診療報酬上の対応を行うことを決定しました(関連記事はこちらこちらこちら)。

(1)昨年(2020年)10月から今年(2021年)3月まで延長されている、急性期一般入院料にかかる「重症度、医療・看護必要度」などの経過措置を、今年(2021年)4月から9月まで再延長する―

(2)今年(2021年)4月からの診療報酬算定において「過去1年分の診療実績」が要件となっているものについて、今年(2021年)4月から9月(新型コロナウイルス感染症受け入れ病床を割り当てられている場合は来年(2022年)3月)まで「2019年の診療実績」を用いることを認める―

(3)DPCの機能評価係数IIについて、来年度(2021年度)は「今年度(2020年度)の値」を据え置く。ただし激変緩和係数は廃止する―



このうち(1)は、新型コロナウイルス感染症の影響で「患者減」(受診控えなど)、「予定手術減」(検診減に伴うもの、新型コロナウイルス感染症の重症者に資源集中させるためのものなど)が生じ、例えば急性期一般入院料1算定病院の中に「重症度、医療・看護必要度の基準値(従前からの評価票に基づく看護必要度Iで31%以上、DPCのEF統合ファイルに基づく看護必要度IIで29%以上)をクリアできなくなる」病院が出現する可能性が高いことを踏まえたものです。これらの病院では、下位区分の入院基本料を算定することとなり、「収益源」→「経営困難」→「地域医療提供体制の混乱」→「新型コロナウイルス感染症対応の脆弱化」という連鎖が生じる可能性もあることから、経過措置(2020年度改定前に当該診療報酬項目を取得していた場合には、一定の要件下で取得継続を認める)の再延長が行われるものです。

詳細は3月末に通知で示される見込みですが、厚労省は今般の事務連絡で「再延長される経過措置」の内容を明らかにしました。

▽重症度、医療・看護必要度
→2020年3月末に▼急性期一般入院基本料▼7対1入院基本料(結核、特定(一般病棟)、専門)▼看護必要度加算(特定、専門)▼総合入院体制加算▼急性期看護補助体制加算▼看護職員夜間配置加算▼看護補助加算1▼地域包括ケア病棟入院料▼特定一般病棟入院料の注7―を算定していた病棟・病室については、今年(2021年)9月30日まで「重症度、医療・ 看護必要度」に係る施設基準(例えば急性期一般1では、看護必要度Iで31%以上、看護必要度IIで29%以上)を満たしているものとする

重症患者割合の基準値の見直し概要(2020年度改定告示・通知(1)3 200305)



▽入退院支援加算3
→2020年3月末に【入退院支援加算3】を届け出ている医療機関は、その時点で配置されている「入退院支援、および5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師」について、今年(2021年)9月30日まで「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」の施設基準を満たしているものとする

▽回復期リハビリテーション病棟入院料1・3
→2020年3月末に【回復期リハビリテーション病棟入院料1】または【同入院料3】を届け出ている病棟について、今年(2021年)9月30日まで▼リハビリテーションの効果に係る実績の指数(▼管理栄養士の配置(入院料1に限る)―に係る施設基準を満たしているものとする

2020年度診療報酬改定における回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し概要



▽地域包括ケア病棟入院料(特定一般入院料の注7も同様)
→2020年3月末に【地域包括ケア病棟入院料】を届け出ている病棟については、今年(2021年)9月30日まで「入退院支援部門」に係る施設基準を満たしているものとする

地域包括ケア病棟入院料等の新施設基準概要(2020年度改定告示・通知(7)2 200305)



▽地域包括ケア病棟入院料(特定一般入院料の注7も同様)
→2020年3月末に【地域包括ケア病棟入院料】を届け出ている病棟については、今年(2021年)9月30日まで「診療実績」に係る施設基準を満たしているものとする

地域包括ケア病棟入院料1・3における実績要件の見直し概要(2020年度改定告示・通知(7)3 200305)



▽機能強化型訪問看護管理療養費
→2020年3月末に【機能強化型訪問看護管理療養費1】、【同管理療養費2】、【同管理療養費3】を届け出ている訪問看護ステーションについて、今年(2021年)9月30日まで「看護職員割合」に係る基準(6割以上)を満たすものとみなす

2020年度診療報酬改定における機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し



なお、「経過措置の再延長」とあわせ、「医療機関等において診療実績を記録し、入院料等が下位区分に下がる場合や施設基準を満たさなくなるなどの場合には、実績の届け出を求める」仕組みも導入されます。

新型コロナウイルス感染症に対応する病院の中には、「コロナ病棟設置のために、一部の一般病棟を閉鎖。その際、退院・転院が困難な重症患者を継続入院させ、比較的軽症の患者を退院させたことから、重症度、医療・看護必要度が従前よりも上がる」ところも少なくないことから、「施設基準を満たせなくなる理由・状況」などを把握する必要があると考えられます。この実績届け出の仕組みについては、3月末予定の厚労省通知で明らかにされます。



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