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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

アルコール依存症治療薬セリンクロ錠、学会主催のアルコール依存症研修を受けた医師等の管理下で投与―厚労省

2021.10.11.(月)

アルコール依存症患者の飲酒量低減に用いる「セリンクロ錠」を保険診療の中で用いるためには、アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師等による治療計画の下、当該医師による心理社会的治療を行うことなどが必要である。この「アルコール依存症に係る適切な研修」とは、現時点では関係学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関するe-ラーニング研修」をさす―。

厚生労働省は10月8日に事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その77)」を示し、こうした点を明確にしました(厚労省のサイトはこちら)。

セリンクロ錠投与前に、研修修了医師が30分超の心理社会的治療を行うことが必要

2019年2月25日付の通知「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」では、アルコール依存症患者における飲酒量の低減に用いる「セリンクロ錠10mg」(一般名:ナルメフェン塩酸塩水和物錠)について、保険診療の中で用いる際の留意事項を次のように整理しています。

(1)使用上の注意において「アルコール依存症治療の主体は心理社会的治療であることから、服薬遵守および飲酒量の低減を目的とした心理社会的治療と併用する」とされているので、本製剤の薬剤料については、以下のすべての要件を満たした場合に限り算定できる
(ア)アルコール依存症患者に対して、アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師が、アルコール依存症に係る適切な研修を修了した看護師、精神保健福祉士、公認心理師等と協力し、家族等と協議の上、詳細な診療計画を作成し、患者に対し説明する
(イ)必要に応じて患者の受け入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との連携体制がある
(ウ)心理社会的治療は、アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師によって行い、その要点・診療時間を診療録に記載する。なお、少なくとも本剤の初回投与時には「30分を超えて当該治療を行う」こと(本剤の初回投与までの診療時に30分を超えて当該治療を行った場合を除く)
(エ)(ア)・(ウ)に定める「アルコール依存症に係る適切な研修」は、A231-3【重度アルコール依存症入院医療管理加算】の算定にあたり「医師等に求められる研修」に準じたものであること

(2)使用上の注意において、▼アルコール依存症の診断は、国際疾病分類等の適切な診断基準に基づき慎重に実施し、基準を満たす場合にのみ投与する▼アルコール依存症に伴う精神・身体症状および患者の意思を総合的に勘案し「断酒ではなく飲酒量低減を治療目標とすることが適切」と判断された患者に対して本剤を投与する▼飲酒量低減治療の意思のある患者にのみ使用する―とされているので、投与に当たっては十分留意する

(3)使用上の注意において「本剤の投与継続および治療目標の見直しの要否について定期的に検討し、漫然と投与しない」とされているので、3か月ごとを目安に治療の評価を行う



今般の疑義解釈では、上記(1)の(エ)にある「A231-3【重度アルコール依存症入院医療管理加算】の算定にあたり、医師等に求められる研修に準じたもの」として、現時点では次の研修が該当することが明示されました。

◆アルコール依存症の診断と治療に関するe-ラーニング研修(日本アルコール・アディクション医学会および日本肝臓学会の主催)



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