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現行の地域医療構想・病床機能報告のゴールを「2026年6月30日」まで延長—厚労省

2025.8.19.(火)

現行の地域医療構想・病床機能報告について、これまで「2025年6月30日」を言わばゴールとしているが、新たな地域医療構想が「2027年4月」からスタートすることを踏まえて、「2026年6月30日」まで1年間延長する—。

8月12日に「医療法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年厚生労働省令第83号)が公布・施行され、こうした点が明確化されました。

現行地域医療構想と新地域医療構想の間隙をなくす

2022年度から、人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代が75歳以上の後期高齢者となりはじめ、今年度(2025年度)には全員が後期高齢者となります。このため急速な医療ニーズの増加・複雑化が生じます(また医療費の膨張にもつながる、関連記事はこちら)。

こうした状況にマッチする効果的・効率的な医療提供体制を地域ごとに構築するため【地域医療構想】の実現が求められ、この【現在の地域医療構想】の実現に向けて、▼地域ごとに、2025年に必要となる機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)別の病床数を推計する(地域医療構想)→▼毎年度、すべての病院等に「どの病棟がどの機能を持つか」等の報告を求める(病床機能報告)→▼両者を見比べながら、地域(主に2次医療圏をベースとする地域医療構想区域)で「実態と必要病床数との乖離」を埋める(病床機能の転換、ベッド数の削減、病院の再編統合など)—という取り組みが進められています(関連記事はこちら)。

「病床機能報告」については、医療法第30条の13で、一般病床・療養病床を持つ病院・クリニックの管理者(院長等)に、毎年度、次の内容を報告することを義務付けています。
(1)厚生労働省令で定める日(以下、基準日)における病床の機能(以下、基準日病床機能)
(2)基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下、基準日後病床機能)
(3)当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容
(4)その他厚生労働省令で定める事項

このうち(1)は、「毎年7月1日時点において、各病棟が高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれに該当すると考えているか」の報告を求めるものです。

また(2)については、「2025年において、各病棟が高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれに該当することになると予想しているか」の報告を求めるもので、医療法施行規則第30条の33の4で「2025年(平成37年)6月30日までの期間」と定められています。



ところで、2025年以降、高齢者人口そのものは大きく増えない(高止まりしたまま)ものの、▼医療・介護双方のニーズを抱える85歳以上高齢者の比率が高まる▼支え手となる生産年齢人口が急激に減少していく(医療・介護人材の確保が極めて困難になる)—ことなどが分かっています。また人口構造の変化状況は地域によって大きく異なります。こうした状況を踏まえ、2040年頃までを見据えた「効率的かつ効果的な医療提供体制の設計図」【新たな地域医療構想】が求められています(関連記事はこちら)。

この新たな地域医療構想については、▼来年度(2026年度)に各都道府県で新地域医療構想(将来の地域医療提供体制の設計図)を策定する→▼2027年度から新地域医療構想の実現に向けた取り組みを各都道府県等で進める—というスケジュールが設定されています(現在、各都道府県が新地域医療構想を策定するための「ガイドライン」作成論議が進んでいる、関連記事はこちら)。



現行の地域医療構想は「2025年6月30日」をゴールとしており、新たな地域医療構想は「2027年4月」からスタートするため、今のままでは「間隙」が生じてしまいます。

この間隙期間においても、現行の地域医療構想の実現に向けた取り組み、より具体的には「病棟・病床の機能分化・連携の強化」を進めることが、新たな地域医療構想の円滑スタート・実現に向けた極めて重要となります。

このため今般、医療法施行規則(厚生労働省令)を改正し、(2)について「2026年6月30日までの期間」に1年間延長することとしたものです。

これにより、▼現行の地域医療構想では「2026年において、各病棟が高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれに該当することになると予想しているか」の報告を求めることをゴールとする▼新たな地域医療構想では「2027年において、各病棟が高度急性期、急性期、包括期、慢性期のいずれに該当していると考えているか」などの報告を求めることをスタートとする—ことになり、間隙は生じないことになります。



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