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「新たな地域医療構想」実現に向けた取り組みを円滑に進めるため、「ガイドライン作成論議」などを始める—社保審・医療部会

2025.7.7.(月)

2040年頃を見据えた「新たな地域医療構想」や「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」などを盛り込んだ、医療法改正案が国会で審議されている—。

2027年度からの「新たな地域医療構想」実現に向けた取り組みを円滑に進めるため、改正法の成立を待たずに「新地域医療構想策定ガイドライン」などの作成論議をスタートさせる—。

「他医療機関に赴いてPET製剤を製造し、自院に持ち帰って患者に投与する」ことを可能とする医療法施行規則改正などを行う—。

7月4日に開催された社会保障審議会・医療部会で、こうした内容が了承されました。早ければ7月末から8月頭にも新地域医療構想策定ガイドラインの作成などに向けた論議がスタートします。

7月4日に開催された「第116回 社会保障審議会 医療部会」

新地域医療構想ガイドライン等の作成論議を間もなくスタート

団塊世代がすべて75歳以上の後期高齢者となる2025年度以降、高齢者人口そのものは大きく増えない(高止まりしたまま)ものの、▼85歳以上の高齢者比率が大きくなる(重度の要介護高齢者、認知症高齢者の比率が高まる)▼支え手となる生産年齢人口が急激に減少していく(医療・介護人材の確保が極めて困難になる)—ことが分かっています。少なくなる一方の若年世代で、多くの高齢者を支えなければならず、「効果的かつ効率的な医療提供体制」の構築がますます重要になってきます。

また、こうした人口構造の変化は、地域によって大きく異なります。ある地域では「高齢者も、若者も減少していく」ものの、別の地域では「高齢者も、若者もますます増加していく」、さらに別の地域では「高齢者が増加する一方で、若者が減少していく」など区々です。

そこで、2025年以降、2040年頃までを見据えた「医療提供体制の新たな設計図」(新たな地域医療構想)が求められています。

他方、従前より「医師の偏在」(地域偏在、診療科偏在、病院-診療所間の偏在)が指摘され、さまざまな手立てが取られていますが、十分な解決には至っていません。

さらに、「効果的かつ効率的な医療提供」を行うためには、患者の診療情報を様々な形で活用する医療DX(患者のレセプト・電子カルテ情報を全国の医療機関で閲覧可能とする、患者の情報を集積・解析して新規の治療法開発などにつなげる)が極めて重要となってきます。

こうした状況を踏まえて、「新たな地域医療構想」「医師偏在対策」「医療DX」などを統合した「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」が取りまとめられ、これをベースに次のような内容を盛り込んだ「医療法改正案」が国会で審議されています(2025年7月4日時点で継続審議中)。

▽新たな地域医療構想:「地域医療構想」を入院だけでなく、外来、在宅、医療・介護連携なども含めた将来の医療提供体制全体の構想(医療計画の上位概念)に位置付け、これまでの「病床機能報告」に加えて、新たに「医療機関機能」の報告を求める(関連記事はこちら

▽総合的な医師偏在対策:医師偏在の是正に向けて▼都道府県知事による「重点的に医師を確保すべき区域」の設定▼当該区域の医療機関に勤務する医師へのインセンティブ付与(保険者からの拠出による手当て)▼外来医師多数区域に新規に無床クリニックを開設する場合の対応強化▼「保険医療機関の管理者」に対する「保険医としての一定経験要件」設定—など総合的な対策を図る(関連記事はこちら

▽医療DXの推進:電子カルテ情報を医療機関間で共有可能とする「電子カルテ情報共有サービス」の法制化、電子カルテ情報共有の必要性が高い特定機能病院や地域医療支援病院、救急病院などに「標準化した情報の授受を可能とする電子カルテを整備(既存システム改修)し、電子カルテ情報共有サービスに参加する」ことを努力義務化、医療・介護情報の2次利用推進に向けた「医療・介護関連データベースからの仮名化情報」提供、社会保険診療報酬支払基金の改組などを行い、医療・介護DXを推進する環境を整える(関連記事はこちらこちらこちら

▽オンライン診療の法制化:▼「オンライン診療を行う医療機関」を医療法上明確化し、届け出などを義務付ける▼特定多数人にオンライン診療を提供する施設を「特定オンライン診療受診施設」として医療法上明確化し、オンライン診療を行う医療機関による監督等を求める—ことなどにより、オンライン診療の「適正な拡大」を図る(関連記事はこちら

▽美容医療の適正化:▼美容医療を行う医療機関等の報告・公表の仕組みの導入▼保健所等による立入検査や指導のプロセス・法的根拠の明確化▼関係学会によるガイドライン策定▼オンライン診療・広告の適正性確保—などを進める(関連記事はこちら



この医療法改正案については国会で審議中(2025年7月4日時点)ですが、自由民主党・公明党・日本維新の会の3党は、必要な修正(病床の削減、医療DXの推進)を行ったうえで「年内(2025年内)に成立させる」ことを合意しており、「近く改正法が成立することは確実」と見られます。



ところで、例えば新地域医療構想については「本年度(2025年度)に国がガイドランを作成・公表する」→「来年度(2026年度)に各都道府県で国のガイドラインをもとに新地域医療構想(将来の地域医療提供体制の設計図である)を作成する」→「2027年度から新地域医療構想の実現に向けた取り組みを進める」等のスケジュールが描かれています。

このため「年内の改正医療法成立」を待ってからガイドライン作成論議などを始めたのでは、このスケジュール通りに動くことができなくなってしまいます。取り組みが遅れれば、医療提供体制の維持に問題が出てしまうでしょう。



そこで、厚生労働省大臣官房の高宮裕介参事官(救急・周産期・災害医療等、医療提供体制改革担当)は次のように「改正法成立を待たずとも進められる部分の検討を開始してはどうか」と提案しました。

▽新たに【地域医療構想及び医療計画等に関する検討会】(以下、検討会)を設置し、▼地域医療構想の策定・施策の実施に必要な事項(新たな地域医療構想の具体的内容、現行の地域医療構想の進捗など)▼医療計画の策定・施策の実施に必要な事項▼医師確保計画・医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに関する事項▼外来医療計画に関する事項—などを検討する
(具体的な検討事項の例)
・医療アクセスにも配慮したうえでの2次医療圏や構想区域の見直し(一定数の医師を確保して急性期拠点機能や高齢者救急・地域急性期機能等を地域ごとに確保していく必要あり)
・人口構成の変化や受療率の傾向、地域における急性期医療の連携・再編・集約化の取り組み、リハビリテーションの一貫した効果的・効率的な提供、生産性向上などを踏まえた「2040年の必要病床数」
・人口規模など地域の特性を踏まえた「医療機関機能」の在り方
・地域の実情、大学病院本院の医師派遣のあり方、特定機能病院のあり方等を踏まえた「医育及び広域診療機能」
・入院早期からの土日も含めたリハビリ提供や早期退院に向けた支援のさらなる推進による患者の機能改善、在院日数の短縮、生活復帰
・全ての関係者が協働して、医師偏在対策に取り組む「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」の具体化



▽検討会の下部組織として次の4つのワーキンググループを設置し、それぞれ検討を進める
(1)在宅医療に関する事項、医療・介護連携に関する事項などを検討する【在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ】
(主な検討事項例)
・かかりつけ医機能報告で今後提出されるデータも含めた、地域ごとに外来・在宅医療の提供状況を共有するためのデータの在り方
・人口の少ない圏域でも提供体制を確保・維持するための、病院が担う外来医療・在宅医療や訪問看護も含めた外来・在宅医療提供体制
・在宅医療だけでなく、地域の医療資源・介護資源に応じた、療養病床や介護施設等とも組み合わせた「在宅医療が必要な者」の受け皿
・オンライン診療や訪問看護等と組み合わせた広く効果的・効率的な在宅医療提供



(2)救命救急センターに関する事項、救急搬送に関する事項などを検討する【救急医療等に関するワーキンググループ】

(3)少子化にあっても地域で安心して子供を産み育てられる体制の整備に向けて、小児・周産期医療提供体制に関する事項を検討する【小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ】

(4)災害、新興感染症の発生・まん延時、国民保護事案等への対応を検討する【災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ】



▽早ければ7月にも検討をはじめ、秋頃に「中間とりまとめ」、12月から来年(2026年)3月に「最終とりまとめ」を行い、ガイドライン・医療計画の基本指針(外来、在宅、医師確保)の発出につなげる

▽「精神病床の地域医療構想への組み込み」「重点医師偏在対策支援区域へ派遣等される医師への手当て創設」などは、改正医療法成立を待ってから議論する(法律に規定される事項であるため、根拠となる改正法が成立しなければ具体的な仕組みを議論できない)

新たな地域医療構想策定ガイドライン等の検討2(社保審・医療部会1 250704)

新たな地域医療構想策定ガイドライン等の検討2(社保審・医療部会2 250704)



検討会では、「現在の地域医療構想の進捗状況管理」や「現行の第8次医療計画の中間見直し」等の事項も所掌し、早ければ「7月末から8月上旬にも初会合が開かれる」見込みです。

医療部会では、こうした方針に「待った」をかける声は出ていませんが、▼医療従事者、とりわけ看護師確保に多くの病院が苦労しており、そうした点も踏まえた検討を進めるべき(岡俊明委員:日本病院会副会長、勝又浜子委員:日本看護協会副会長)▼地域医療構想の実現に向けて、例えば大都市・地方都市・中山間地などの地域区分・特性に応じた取り組みを考えていくことが重要である。地方では「集住化」なども視野に入れた検討が必要であろう(神野正博委員:全日本病院協会会長)▼医師の地域偏在だけでなく、診療科偏在の是正・病院-クリニック偏在の是正も極めて重要な課題である(望月泉委員:全国自治体病院協議会会長)▼クリニック等の担う「1次救急」機能の体系化、宿泊施設と連携した地域の周産期医療提供体制確保、急性期と慢性期とで区分した「入院医療の在り方」などを検討することが重要である(松田晋哉委員:福岡国際医療福祉大学看護学部教授)▼「高齢者を診る医師」の育成、医療機関の維持が喫緊の課題である点を十分に踏まえるべき(山本修一部会長代理:地域医療機能推進機構理事長)▼実は医療現場、とりわけ周産期医療の現場では「働き方改革」はあまり進んでいない。医療提供面からも「少子化」を食い止める仕掛けが必要ではないか(木戸道子委員:日本赤十字社医療センター副院長・第一産婦人科部長)▼2次医療圏・構想区域の適切な設定が非常に重要であろう。保険者も協議に積極的に参加していく(伊藤伸一委員:日本医療法人協会会長)—などの注文が付いています。

また新たに委員に就任した自治体代表の石飛厚志委員(全国市長会、島根県雲南市長)は「地域に、身近に産科医療機関があることが安心・安全につながる。産科医療機関の集約化方針を強く懸念している」との考えを示しました。

「アクセス」の確保は、医療提供体制を考えるうえで重要な要素であり、頷ける部分もある見解です。一方で「集約化を進めなければ、産科医療機関の経営、産科医療の質確保ができない」という点も十分に勘案しなければいけません。こうしたコメントからも島崎委員の説く「地域住民らに集約化がなぜ必要なのかを分かりやすく説明する」ことが極めて重要であると確認できます。丁寧な説明によって共通の認識を持ち、そのうえで「集約化をどのように進めるか?アクセスの確保をどう考えるか?」を具体的に検討することが必要でしょう。その際には松田委員の指摘する「宿泊施設との連携」も重要な視点の1つになりそうです。



また、7月3日の医療部会では、先に閣議決定された「骨太方針2025」(経済財政運営と改革の基本方針2025—「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ—)に関連して、▼地域医療提供体制を維持できるような「社会保障予算の増額」「診療報酬のプラス改定」に努めてほしい。OTC類似薬の使用促進などを経済性だけで進めるのではなく、医療の質・安全の確保を大前提とし、国民皆保険が歪まないように留意すべき(角田徹委員:日本医師会副会長)▼「現役世代の負担軽減」と「医療提供体制の確保」とのバランスを、医療DXも推進しながら検討すべき(井上隆委員:日本経済団体連合会専務理事)▼「宿直医医師の複数医療機関兼務」が議論されるようだが、患者の安全確保に十分留意してほしい(佐保昌一委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局長)▼過疎地な度では「オンライン診療」を活用した医療提供体制確保が重要だが、制度の穴をついた不適切なものもあるようだ。実態を明らかにし、適切にオンライン診療を推進する必要がある(島崎委員)—といった意見が出されています。今後、骨太方針2025を具体的施策に落とし込んでいく中で、重視されます。

「他医療機関に赴いてPET製剤を製造し、自院に持ち帰って患者に投与」することを可能に

7月3日の医療部会では「他の医療機関で製造されたPET製剤の使用に係る医療法上の取り扱い」論議も行われています。

放射性同位元素等の規制に関する法律(RI法)では「ヒトへの放射性物質の投与」が想定されていないため、RI法の規制対象下では「事実上ヒトへの投与を行えない」こととなっています。

ただし、PET検査を実施する医療機関(使用医療機関)でPET製剤を製造する場合は、医療法の規制が適用され(RI法の規制対象下でなくなる)、「ヒトへの放射性物質の投与」が可能となります。

ところで今般、医療機関サイドから「医師の医療行為の一環として、使用医療機関の医療従事者が使用医療機関以外の医療機関(製造設備設置医療機関)に出向いて、PET製剤を製造し、使用医療機関に持ち帰って、当該PET製剤を患者に投与したい」との要請がありました。現行では、こうした使用は医療法の規制対象とされておらず、RI法の規制対象下となるため、上記のとおり「患者への投与が事実上できない」状況となっています。

そこで、厚労省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室の松本晴樹室長は「使用医療機関の医療従事者が、PET製剤の製造設備を整えている他医療機関(製造設備設置医療機関)に出向いてPET製剤を製造し、それを使用医療機関に持ち帰って、使用医療機関で患者に使用可能とする」べく、これらを医療法の規制対象とする(PET製剤の取り扱いに関して、安全管理体制確保などの所要の措置を講じる)ことを提案し、了承されました(安全性確保などの責任は使用医療機関が責任を持つ)。

近く、医療法施行規則(厚労省令)改正に関するパブリックコメントを募集し、その結果を踏まえて今秋(2025年秋)にも関係省令・通知等の改正を行い、上記の実施が可能となる見込みです。

他医療機関で製造されたPET製剤の使用に係る医療法上の取り扱いについて2(社保審・医療部会4 250704)

他医療機関で製造されたPET製剤の使用に係る医療法上の取り扱いについて1(社保審・医療部会3 250704)



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