電子カルテ情報共有サービスの運用費用、標準型電子カルテが5割程度普及した段階で保険者等に負担求める—社保審・医療保険部会(1)
2024.12.12.(木)
電子カルテのデータを患者自身や全国の医療機関等で確認可能とする「電子カルテ情報共有サービス」が、来年度(2025年度)中に本格稼働することになる。その際、ランニングコスト(システムの運用費用)については、国民(=医療保険加入者)に「より良い医療を受けられる」というメリットがあることを踏まえて、「医療保険者等」(健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険など)が負担することが適当である—。
もっとも、国民(=医療保険加入者)がこうしたメリットを実感できるようになるには、「標準型電子カルテを導入し、電子カルテ情報共有サービスに参加する医療機関」の割合が5割程度には達している必要がある。また、電子カルテ情報共有サービスは来年度(2025年度)中の本格稼働後もシステム改修(共有情報の追加など)が継続的に行われていく—。
こうした点を考慮し、保険者等による「電子カルテ情報共有サービスのランニングコスト負担」は、電子カルテ情報共有サービスが制度として一定程度確立した段階、つまり「システム改修が一定程度完了」し、「標準型電子カルテを導入する医療機関が5割程度」に達した段階とする—。
12月12日に開催された社会保障審議会・医療保険部会で、こうした方針が了承されました。別途、医療部会でも審議を行い、年明け(2025年)の通常国会に、医療DX推進関連法案として健康保険法や医療法等の改正案提出を目指します。
国民が電子カルテ情報共有のメリットを実感できる段階から、保険者等費用負担求める
Gem Medで報じているとおり【医療・介護DX】の推進が目指されています。我が国では、公的医療保険制度・公的介護保険制度等が整備されているため「精度が高く、かつ広い範囲をカバーする健康・医療・介護データ」(例えばレセプトデータ等)が蓄積されており、これらのデータを有機的に結合し、分析することで、「効果的かつ効率的な健康・医療・介護サービス」提供が可能になると期待されているのです。
政府は昨年(2023年)6月2日に「医療DXの推進に関する工程表」(標準型電子カルテを2030年には概ねすべて医療機関での導入を目指すなど)を固め、厚労省もこの工程表に則り▼電子カルテ情報共有サービスの実現▼標準型電子カルテの普及▼医療・介護情報の2次利用推進—などの取り組みを進めています(「近未来健康活躍社会戦略」でも推進方針を明確化)。
このうち電子カルテ情報共有サービス等については、すでに「どのような情報を、どのような仕組みで共有するのか」などは固められており、今後、運用に向けた制度的な裏付け(コスト(費用)を誰が負担するのか、同意取得をどう考えるのかなど)を行う必要があります。
このため社会保障審議会の医療保険部会・医療部会で、次のような制度整備(制度的裏付け)を行う方針が概ね固められています(関連記事はこちらとこちら)。
(1)医療機関から支払基金等への3文書6情報の提供
→当初は▼3文書(診療情報提供書、退院時サマリ、健康診断結果報告書)▼6情報(傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急及び生活習慣病)、処方情報)—について標準化を行い、医療機関等から支払基金等の「電子カルテ情報共有サービス」に【登録】等し、必要に応じて全国の医療機関等や患者自身が【閲覧】を可能とする仕組みを構築する
▽医師、歯科医師等は、3文書6情報について支払基金等に対して電子的に提供することができる旨を法律に位置づける
▽質が高く効率的な医療提供・医療機関における負担軽減を目指す観点から、「法令に根拠を設ける」ことにより、個人情報保護法の第三者提供に係る本人同意取得の例外として、3文書6情報を支払基金等へ提供する際の、「都度の患者の同意取得」を不要とする
▽ただし、登録された33文書6情報を、他の医療機関等が【閲覧】する際には「患者の同意」が必要となる(電子カルテ情報共有サービスの中に情報は共有されるが、患者が同意しなければ、その情報を見ることは原則としてできない)
(2)3文書6情報の目的外利用の禁止
電子カルテ情報には、非常に機微性の高い個人情報が含まれるため「支払基金等に提供された3文書6情報について、支払基金等は『電子カルテ情報共有サービスによる医療機関等への共有』以外の目的には使用してはならない」旨を規定する
(3)運用費用の負担について
電子カルテ情報共有サービスのシステム構築は国が行うが、その運用・保守等にも「費用」が生じるため、そうした費用を誰がどの程度負担するかを、「誰がどの程度のメリットを受けるのか」も踏まえて明確化する
(4)電子カルテ情報共有サービス導入の努力義務
「まず電子カルテ情報の共有が非常に重要である」と考えられる医療機関等がより多く参加することを促すために、▼地域医療支援病院▼特定機能病院▼その他救急・災害時における医療提供を担う病院—など、役割・機能に鑑み「カルテ情報の電磁的共有が特に求められる病院」の管理者(院長等)に対し、3文書6情報の共有に関する体制整備に努める規定(努力義務規定)を設ける
(5)次の感染症危機に備えた対応等
新型コロナウイルス感染症対策の中では「リアルタイムの医療情報共有」が非常に重要であることが痛感されたことを受け、新たな感染症の発生に備えて、「電子カルテ情報と感染症発生届の連携」など、電子カルテ情報共有サービスの利用等を可能とする旨を規定する
上記の内容を盛り込んだ関係法律の改正を行うことは医療保険部会・医療部会で概ね了承されていますが、(3)の「費用負担をどう考えるか」については「さらに議論していく」とされていました。とりわけ医療保険者サイドから▼標準的な電子カルテが概ねすべての医療機関に普及する2030年頃までは「国」の責任・負担とすべき▼費用負担は「メリット」を考慮して考える必要があるが、現時点では「どのようなメリットがあるか」の【想定】に過ぎない。メリットは標準的な電子カルテが普及して初めて目に見えてくる。その段階で費用負担を検討すべき▼例えば「診療報酬」の形で患者に電子カルテ情報共有サービスの運用費用の負担をもとめることになれば、「給付と負担」の原則に反し、理解は得られない—などの声が出ていたためです(関連記事はこちらとこちら)。
こうした声も踏まえて厚生労働省大臣官房の西川宜宏企画官(医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室、医政局、健康・生活衛生局感染症対策部併任)は、12月12日の医療保険部会に次のような考え方を提案しました。
▽電子カルテ情報共有サービスは、患者(被保険者)、医療機関、保険者、国等にそれぞれ一定のメリットがもたらされるため、以下の考え方に基づき、それぞれが全体に要する費用を一定程度負担してはどうか
【国】
→システム・データベース等の開発・改修費用、医療機関の電子カルテシステムの標準化対応の改修財政補助など、サービスの立ち上げに要する費用(いわゆるイニシャルコスト)を負担する
→電子カルテ未導入の診療所向けに、標準型電子カルテを開発・普及させていく
【医療機関】
→電子カルテ情報の共有に必要な電子カルテシステムの標準化対応の改修を行う(病院の電子カルテシステム改修費用には、医療情報化支援基金から2分の1が補助される、関連記事はこちら)
→電子カルテ未導入の医療機関には「標準型電子カルテ」などの導入を進める(関連記事はこちら)
→システムの必要な運用保守を行いながら、3文書6情報を登録するための費用を負担する
【保険者等】(医療保険者のほか医療扶助を行う福祉事務所が想定されている)
→被保険者がより安全で質が高い医療を効率的に受けられるようにし、効果的・効率的な医療制度を実現するため、「制度として一定程度確立した後」においてシステム・データベース等の運用費用(いわゆるランニングコスト)を負担する
保険者等の負担を見ると、「制度として一定程度確立した後にランニングコストを負担する」とされており、上記の意見を厚労省が十分に踏まえた提案と言えますが、「具体的にいつから保険者が費用を負担するのか」「負担額はどの程度になるのか」が気になります。
この点について西川企画官は次のような説明を行いました。
▽費用負担の時期
→来年度(2025年度)の電子カルテ情報共有サービス本格稼働後も「共有する情報の追加」や「感染症発生届との連携」など、必要な機能追加に伴うシステム開発・改修が一定期間継続する
→標準型電子カルテ(HL7FHIRで標準化された3文書6情報の授受が可能な改修等)の普及には一定の時間がかかる(普及が不十分な段階では、国民(=医療保険加入者)が電子カルテ情報共有サービスのメリットを実感することは困難で、医療保険者・加入者に負担を求めることは困難)
→「システム改修の状況」や「普及度合い」を見ながら、「制度として一定程度確立した」、つまり「標準型電子カルテが相当程度普及し、国民(=医療保険加入者)が電子カルテ情報共有サービスのメリットを実感できる」と考えられる段階から、医療保険者にランニングコストの負担を求めることが妥当である
→普及度合いについては、たとえば「標準型電子カルテの導入率が5割程度」でなければ、国民がメリットを感じることはできないのではないか
▽費用の目安
→2025年度の本格導入当初のランニングコストは「年間約18億円」と推計され、単純に1被保険者あたりを計算すると「1.25円」となる
→その後、共有する情報の追加などで「コストが増える」ことも考えられるが、その一方で効率的な運用により「コストが減る」面もあると考えられる
こうした説明を受け、医療保険者サイドである佐野雅宏委員(健康保険組合連合会会長代理)や村上陽子委員(日本労働組合総連合会副事務局長)をはじめ、医療保険部会委員は上記案を了承しています。近く開催される社保審・医療部会での了承を待って、年明け(2025年)の通常国会への医療DX推進関連法案(健康保険法や医療法等の改正案)提出が目指されます。
ところで、上述した「医療DXの推進に関する工程表」では「標準型電子カルテを2030年には概ねすべての医療機関で導入する」などの目標を掲げており、「標準型電子カルテの導入率5割」はそれよりも前に到来することが期待されます。この点について西川企画官は「標準型電子カルテの導入促進を強力に推進していく」考えを示しています。もっとも佐野委員は「標準型電子カルテ導入の目標と実態とでは乖離が出ることもあり、その場合には『国』がランニングコストも含めて負担してほしい」と強く要請しています。
今後、「標準型電子カルテの導入状況」をしっかりウォッチしていくことが重要でしょう。
なお、医療機関の負担(導入費用(ただし補助あり)、データ登録など)は、「制度として一定程度確立」することを待たずに、導入時点から発生しますが、標準型電子カルテの導入促進に向けて「何らかの支援」が今後検討される可能性があります。城守国斗委員(日本医師会常任理事)や島弘志委員(日本病院会副会長)は「より多くの医療機関が積極的に標準型電子カルテを導入できるようにすべきである。また昨今、医療機関のサイバー攻撃も増加しており、セキュリティ強化が急務となっている。医療機関のDX対応に十分な支援を行ってほしい」と強く要請しています。
小児や難病患者等への医療費助成、オンライン資格確認等システムの積極活用を
また12月12日の医療保険部会では、難病や小児慢性特定疾病などに対する医療費助成について、オンライン資格確認等システムを活用して「助成申請などにかかる患者・自治体・医療機関の負担を軽減する」仕組みについても議論が行われました(関連記事はこちらとこちら)。
すでに昨年度(2023年度)と今年度(24年度)に一部自治体(183自治体:22都道府県、161市町村)が先行実施事業(いわばモデル事業)に参加し、医療費助成へのオンライン資格確認等システム活用に大きなメリットを感じています(例えば小児への医療費助成などで大きな負担軽減効果が出ている)。こうした声も踏まえて厚労省は、「順次、参加自治体を拡大しつつ、2026年度以降(例えば2027年度から)全国展開する」考えです。
なお、オンライン資格確認等システム活用した医療費助成に係る事務コストについては、現在(先行事業)では「国」が負担していますが、全国展開後(2027年度から)は「公費負担医療・地方単独医療費助成の実施主体である地方自治体(都道府県、市区町村)等」が負担することになります。
受給者(患者)1人あたり月2円程度の事務コストが生じ、たとえば「人口100万人の都道府県で登録受給者数(難病などの公費負担医療の助成を受ける患者)が3万2000人」と仮定すると、当該自治体の事務コスト(運用費用負担)は「年間76万8000円」程度になると見込まれます(2円×12か月×3万2000人)。もっとも、オンライン資格確認等システムの活用によって、自治体では「資格過誤への対応」「照会受け・償還払い」などの事務が軽減されるため、「年間170万円程度」のコスト減も同時に達成されると厚労省は見込んでいます(差し引き90万円超のコスト減)。このほかにも、受給者が「紙の受給者証を持参・提示する」手間が軽減するなど、試算が難しい、「目に見えないコスト・負担減」効果が期待されます。
厚労省では、こうしたメリットも強調し「全自治体において、医療費助成へのオンライン資格確認等システム活用を行ってほしい」と呼び掛けています。
医療保険部会でも、島弘志委員(日本病院会副会長)や原勝則委員( 国民健康保険中央会理事長)、前葉泰幸委員(全国市長会相談役・社会文教委員、三重県津市長)、渡邊大記委員(日本薬剤師会副会長)らは「地域の住民にとって非常に大きなメリットになる」と大きな期待を寄せています。もっとも、「『地方単独の医療費助成』は非常に複雑で、自治体の財政による変更もある。こうした点への対応・支援も十分に検討してほしい」との要望もあります(原委員は自治体ごとにバラバラである医療費助成の仕組みについて「一定の標準化」も必要ではないかと指摘)。
厚労省では、「地方単独医療費助成については、自治体の判断でオンライン資格確認導入するか否かを決定するが、事務手続き・負担の効率化など、患者(住民)、自治体、医療機関・薬局に多くのメリットが発生するため導入を前向きに検討してほしい」との考えを示すにとどめています。
このほか、12月12日の医療保険部会では、医療DXに関連して次のような報告も行われています。
▽社会保険診療報酬支払基金について、現在の「審査支払業務」に加えて、新たに「医療DX推進」の役割も持ってもらうため名称・組織・根拠法の見直しなどを行う
▽医薬品の供給不安が続く中、医療用医薬品の需給状況の把握の観点から、厚生労働大臣が「電子処方箋管理システムの調剤データ」を調査・分析できる旨の規定を設け、モニタリングの取り組みに活用する
→電子処方箋では、処方箋情報をリアルタイムで管理しており、また紙処方箋の情報も電子的に取り込むため、「医薬品の交付状況」をリアルタイムで把握できる
→この情報を、医薬品卸の販売情報と突合するなどし「医療用医薬品の供給状況」をリアルタイムでモニタリングし、必要な対策を迅速にとれる環境を整える(データ検証を早ければ来年度(2025年度)から始める)
▽救急患者(意識不明の患者、意識はあるが意思疎通が困難な患者など)への治療に当たって、健康・生命を守るために、例外的に患者の同意なく「直近の診療・薬剤情報など迅速・勘弁に検索できる救急用サマリ」を、この12月9日(2024年12月9日)から全病院で利用可能とした(今後、電子カルテの6情報共有も行われる、関連記事はこちら)
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