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診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

医療機関では「処方箋の有効期間」(原則4日、事情があれば延長可)を会計時や交付時に伝え、期限切れが生じないよう留意を—厚労省

2023.3.27.(月)

「処方箋の有効期間」(原則4日、事情があれば延長可)について「知らなかった」との相談が少なからず寄せられている点を踏まえ、医療機関では患者に対し会計時や交付時に有効期間について伝え、期限切れが生じないよう留意する必要がある—。

厚生労働省は3月24日に事務連絡「処方箋の使用期間について」を示し、こうした点に留意するよう医療現場へ要請しました。

処方箋は交付日を含めて4日間有効、旅行などの事情があれば延長も可能

処方箋には有効期間があり、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第20条で▼交付の日を含めて4日以内とする▼ただし、長期の旅行など特殊の事情があると認められる場合はこの限りでない—と規定されています。

有効期間の切れた処方箋は当然「無効」となり、保険薬局(調剤薬局)に持参しても処方薬を調剤してもらうことはできません。この点、全国に50ある行政相談センターへ「処方箋の使用期間が4日以内であることを教えてもらわなかった」「使用期間を延長できる場合があることを教えてもらえなかった」という相談が少なからず寄せられています。

この場合、医療機関を再度受診し、改めて処方箋を交付してもらわなければなりませんが、この事態は患者にとっても、医療機関にとっても「極めて非効率」です。

また、「処方箋の文字が小さくて読みづらい」との声も少なくありません。

そこで厚労省は今般、処方箋交付について次のような点に留意するよう医療現場に求めました。

▽会計窓口で支払いをする際、処方箋を交付する際に、患者へ「処方箋の使用期間」について声掛けする

▽待合室の掲示板や受付窓口、会計窓口等に「処方箋の使用期間」に関する事項を記載した案内を掲示または設置する

▽医療機関のホームページや医療機関が発行する広報誌などに「処方箋の使用期間」を掲載する

▽処方箋に記載されている使用期間について、患者に分かりやすくするため「文字の大きさや配置等に配慮」する

処方箋に使用期間(有効期間)について、会計時や交付時などに患者へ伝達をすることが重要



なお、厚労省でも「処方箋の使用期間に留意する」よう呼びかけを行っています。



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