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海外の医学校→我が国の医師免許取得、「現代西洋医学を学ぶ医学校」であり、「伝統医学のみ」は含まないこと明確化—厚労省

2024.5.14.(火)

海外の医学校で医学を学び、その後に我が国で医師免許を取得するルートがあり、増加してきているが。この「医学校」とは「現代西洋医学を学ぶ医学校」であり、「伝統医学のみ」は含まない—。

厚生労働省は5月7日に通知「『医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について』の一部改正について」を発出し、こうした点を明確化しました(厚労省サイトはこちら)。

海外の医学校→我が国の医師免許取得のルートをより明確化

我が国で医師免許を取得するためには、国の実施する「医師国家試験」に合格する必要があります。

この医師国家試験の受験資格は、次の者に与えられます。
(1)我が国の6年制大学の医学部医学科を卒業、または卒業見込みの者

(2)「医師国家試験予備試験」に合格し、その後1年以上の診療および公衆衛生に関する実地修練を経た者

(3)外国の医学校を卒業、または外国で医師免許を取得し、厚生労働大臣が学力と技能、適当性を認めた者

海外医学部出身者の我が国の医師免許取得ルート(医師需給分科会3 191127)

(2)(3)のルート1

(2)(3)のルート2



このうち(2)(3)の者については、これまで「外国の医学校を卒業し、または外国において医師免許を得た者」が対象とされてきました。

ただし、今般の通知で次の点が明示されています。

▽医学校とは「現代西洋医学の医学校」である

▽医師免許とは「現代西洋医学の医師免許」を意味する

▽伝統医学専攻のみ、または伝統医学の医師免許のみを得た者は含まれない

あわせて、医学校の教育年限等についても「現代西洋医学の専門教育」履修が要件となることも明示されました。



なお、こうした海外の医学校で医学を修め、我が国で医師免許を取得する者は増加してきており、2018年度には95名と「医学部1つ分」に相当する規模になっています(関連記事はこちら)。

海外医学部出身医師は2018年度には95名にのぼっている(医師需給分科会2 191127)



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