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アスペルギルス感染をより的確に診断補助する検査「アスペルギルスIgG抗体」(390点)を8月1日から保険適用—厚労省

2024.8.1.(木)

真菌の1つである「アスペルギルス」の感染の有無をより的確に診断補助する検査「アスペルギルスIgG抗体」(390点)を保険適用する—。

厚生労働省は7月31日に通知「検査料の点数の取扱いについて」を発出し、こうした点を明らかにしました。8月1日から適用されています。

真菌の1つである「アスペルギルス」の感染の有無をより的確に診断補助する検査

アスペルギルス症(アスペルギルス感染症)は、真菌の1種である「アスペルギルス」に感染することで、主に肺に炎症が生じる疾患です。喘息患者に発生しやすく、重症例では発熱や食欲不振、血痰や喀血、息苦しさなどを伴います。

7月17日の中央社会保険医療協議会・総会では、このアスペルギルス感染の診断を、従前の手法よりもより適切に補助できる新検査手法の保険適用が承認されました(関連記事はこちら)。

これを受け、厚労省が今般、保険診療の中で本検査を実施する場合のルールを定めたものです。

具体的には、D012【感染症免疫学的検査】に、新たに「アスペルギルスIgG抗体」の項目を設置し、次のような点数算定ルールが設けられました。

【対象患者】
▽慢性進行性肺アスペルギルス症、またはアレルギー性気管支肺アスペルギルス症が疑われる患者

【検査手法】
▽ELISA法

【算定点数】
▽390点(「(1→3)-β-D-グルカン」(195点)の2回分

【その他の留意事項】
▽関連学会の定める指針に従って実施する

▽本検査と、D012【感染症免疫学的検査】の「42 (1→3)-β-D-グルカン」(195点)とを合わせて実施した場合には、「主たるもの」のみ算定する
→ただし、「慢性進行性肺アスペルギルス症と侵襲性肺アスペルギルス症の併存が疑われる患者」に対し、「(1→3)-β-D-グルカン」検査を実施した場合は除く



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