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1118ミニセミナー診療報酬改定セミナー2026

E101-2【ポジトロン断層撮影】等に「PSMA標的療法の前立腺がん患者への適応判定」を行う場合を位置づけ—厚労省

2025.11.14.(金)

E101-2【ポジトロン断層撮影】等に「PSMA標的療法の前立腺がん患者への適応判定」診断を行う場合を位置づけ、点数(画像診断料)の算定ルールを設定する—。

厚生労働省は11月11日に通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」を発出し、こうした点を明確にしました。11月12日から適用されています(厚労省サイトはこちら)。

「PSMA標的療法の前立腺がん患者への適応判定」するPET検査を保険適用

今回、改正が行われたのは、2024年度診療報酬改定に関する次の通知です。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(2024年3月5日付、保医発0305第4号)



この通知は、診療報酬点数を算定する際の細かなルール(どういった医療行為を行えば点数算定ができるのか、どういった診療ガイドラインに従わなければならないのか、どの点数と併算定が可能なのかなど)を規定するものです。

今般、以下の診療報酬項目について算定ルールの見直しを行いました。
(1)E101-2【ポジトロン断層撮影】
(2)E101-3【ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影】
(3)E101-4【ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)】

11月5日の中央社会保険医療協議会・総会で、新たに「前立腺特異的膜抗原(以下PSMA)」を診断するPET(ポジトロン断層撮影)検査手法の保険適用が認められたことを受け(中医協資料はこちら)、保険診療の中で当該検査を実施する場合の点数(画像診断料)の算定ルールを明確にされたものです。

具体的には次の通りとなります(要件などは同じで算定点数が異なる)。

(1)E101-2【ポジトロン断層撮影】に「PSMAイメージング剤を用いた場合」を位置づけ、次のような算定ルールを設ける。

【算定対象医療機関】
▽以下の全ての要件を満たす医療機関
(ア)核医学診断の経験を3年以上有し、かつ所定の研修を修了した常勤医師が1名以上いること
(イ)診断撮影機器ごとに、PET製剤の取扱いに関し専門の知識および経験を有する専任の診療放射線技師が1名以上いる
(ウ)関連学会の定めるPSMA標的療法に係る所定の講習会等を受講している医師と診療放射線技師が常勤している

【対象患者、目的】
▽PSMA標的療法の前立腺がん患者への適応判定を目的とする

【検査手法など】
▽効能・効果として「陽電子放出断層撮影(PET)イメージングのために承認された被標識用製剤のガリウム(68Ga)標識を有する医薬品」と、効能・効果として「PSMA標的療法の前立腺がん患者への適応判定の補助を有する医薬品」を用いて、PSMAイメージング剤を医療機関内で調製して実施する

【算定点数】
▽以下の合計点数(2780点)を算定する
・E101-2【ポジトロン断層撮影】の「5 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)」の「ロ イ以外の場合」(2600点)
・G020【無菌製剤処理料】の「1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)」の「イ 閉鎖式接続器具を使用した場合」(180点)

【算定回数】
▽原則として患者1人につき1回までの算定とする
▽2回以上算定する場合は、その医学的必要性についてレセプトの摘要欄に記載する

【留意事項】
▽PSMAイメージング剤の調製に係る安全管理等については、関係学会の定める適正使用マニュアルを参考として、十分安全な体制を整備した上で実施する

【併算定等】
▽PSMA イメージング剤の調製および注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定でき ない



(2)E101-3【ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影】に「PSMAイメージング剤を用いた場合」を位置づけ、次のような算定ルールを設ける。

【算定対象医療機関】
▽以下の全ての要件を満たす医療機関
(ア)核医学診断の経験を3年以上有し、かつ所定の研修を修了した常勤医師が1名以上いること
(イ)診断撮影機器ごとに、PET製剤の取扱いに関し専門の知識および経験を有する専任の診療放射線技師が1名以上いる
(ウ)関連学会の定めるPSMA標的療法に係る所定の講習会等を受講している医師と診療放射線技師が常勤している

【対象患者、目的】
▽PSMA標的療法の前立腺がん患者への適応判定を目的とする

【検査手法など】
▽効能・効果として「陽電子放出断層撮影(PET)イメージングのために承認された被標識用製剤のガリウム(68Ga)標識を有する医薬品」と、効能・効果として「PSMA標的療法の前立腺がん患者への適応判定の補助を有する医薬品」を用いて、PSMAイメージング剤を医療機関内で調製して実施する

【算定点数】
▽以下の合計点数(3905点)を算定する
・E101-3【ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)】の「4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)」の「ロ イ以外の場合」(3725点
・G020【無菌製剤処理料】の「1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)」の「イ 閉鎖式接続器具を使用した場合」(180点)

【算定回数】
▽原則として患者1人につき1回までの算定とする
▽2回以上算定する場合は、その医学的必要性についてレセプトの摘要欄に記載する

【留意事項】
▽PSMAイメージング剤の調製に係る安全管理等については、関係学会の定める適正使用マニュアルを参考として、十分安全な体制を整備した上で実施する

【併算定等】
▽PSMA イメージング剤の調製および注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定でき ない



(3)E101-4【ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)】に「PSMAイメージング剤を用いた場合」を位置づけ、次のような算定ルールを設ける。

【算定対象医療機関】
▽以下の全ての要件を満たす医療機関
(ア)核医学診断の経験を3年以上有し、かつ所定の研修を修了した常勤医師が1名以上いること
(イ)診断撮影機器ごとに、PET製剤の取扱いに関し専門の知識および経験を有する専任の診療放射線技師が1名以上いる
(ウ)関連学会の定めるPSMA標的療法に係る所定の講習会等を受講している医師と診療放射線技師が常勤している

【対象患者、目的】
▽PSMA標的療法の前立腺がん患者への適応判定を目的とする

【検査手法など】
▽効能・効果として「陽電子放出断層撮影(PET)イメージングのために承認された被標識用製剤のガリウム(68Ga)標識を有する医薬品」と、効能・効果として「PSMA標的療法の前立腺がん患者への適応判定の補助を有する医薬品」を用いて、PSMAイメージング剤を医療機関内で調製して実施する

【算定点数】
▽以下の合計点数(4440点)を算定する
・E101-4【ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)】の「3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)」の「ロ イ以外の場合」(4260点
・G020【無菌製剤処理料】の「1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)」の「イ 閉鎖式接続器具を使用した場合」(180点)

【算定回数】
▽原則として患者1人につき1回までの算定とする
▽2回以上算定する場合は、その医学的必要性についてレセプトの摘要欄に記載する

【留意事項】
▽PSMAイメージング剤の調製に係る安全管理等については、関係学会の定める適正使用マニュアルを参考として、十分安全な体制を整備した上で実施する

【併算定等】
▽PSMA イメージング剤の調製および注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定でき ない



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