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看護必要度の「無菌治療室での治療」、要件満たせば多床室でも無菌治療室に該当―疑義解釈5【2016年度診療報酬改定】

2016.7.1.(金)

 厚生労働省は6月30日に、2016年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その5)を公表しました(関連記事はこちらこちらこちら)。「重症度、医療・看護必要度」や在宅医療について、新たな解釈を示しています(厚労省のサイトはこちら)。

空気清浄度(常時ISOクラス7以上)などの要件は必ず遵守

 2016年度改定では、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」について、A項目・B項目の見直し、C項目の新設など、大きな見直しが行われています。あわせて、具体的な評価対象や手法についての見直しも行われました(関連記事はこちらこちらこちら)。

 今般の疑義解釈では、A項目のうち「7専門的な治療・処置」の「無菌治療室での治療」(2016年度改定で新たに追加)について新たな解釈が示されました。

 「無菌治療室での治療」は、施設基準の解釈通知において「移植後、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症などの患者に対して、無菌治療室での治療が必要であると医師が判断し、無菌治療室での治療を6時間以上行った場合」に2点と評価されます(施設基準の解釈通知)。

 また「無菌治療室」について、▽室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されている▽当該保険医療機関において自家発電装置を有しており、滅菌水の供給が常時可能である▽個室である▽室内の空気清浄度が、患者に無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上である―といった留意事項も示されています(施設基準の解釈通知)。

 この点について厚労省は、多床室であっても「パーテーションなど個室に準ずる状態で、室内の空気清浄度などの基準を満たす」場合には、無菌治療室に該当することを明確にしました。

胃瘻カテーテル、在宅医療における重症者には該当せず

 また在宅医療については、次のような解釈が明らかにされました。

▽「胃瘻カテーテルを使用している患者」は、在宅時医学総合管理料(在総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)のいわゆる重度者(別に厚生労働大臣が定める状態の患者)などの1つである「ドレーンチューブ・留置カテーテルを使用している状態」には該当しない

▽「心不全で、ASV療法を継続せざるを得ない患者」について、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定する場合、現時点では、レセプトの摘要欄への▽直近の無呼吸低呼吸指数▽睡眠ポリグラフィー上の所見▽実施年月日―の記載は不要だが、▽初回の指導管理を行った月日▽管理料を算定する日の自覚症状などの所見▽ASV療法継続の理由―を記載することが必要である(関連記事はこちら

▽「酸素ボンベ加算」「酸素濃縮装置加算」「液化酸素装置加算」「呼吸同調式デマンドバルブ加算」「在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算」「在宅酸素療法材料加算」「在宅持続陽圧呼吸療法材料加算」を、1か月に3回分の算定を行う場合には、▽当月分▽翌々月分▽翌月分▽前月分▽前々月分―のいずれを算定したのかをレセプトの摘要欄に記載することが必要だが、1か月に2回分の算定を行う場合でも、▽当月分▽翌月分▽前月分―のいずれを算定したのかを記載することが必要である(関連記事はこちら

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