一定成分含む「脳」機能向上の医薬品やサプリ、2019年1月から「薬監証明」のない個人輸入を禁止―厚労省
2018.12.11.(火)
「脳機能の向上」を謳う海外の医薬品やサプリメントの中には、健康被害や濫用につながるものもある。一定の成分を含むものについては、来年(2019年)1月1日より、「薬監証明の交付」を受けなければ、個人輸入を認めないこととする―
厚生労働省は11月26日に通知「脳機能の向上等を標ぼうする医薬品等を個人輸入する場合の取扱いについて」を発し、こうした点を明確にしました(厚労省のサイトはこちら)。
テレビ番組や書籍で、いわゆる「脳トレ」が久しくブームとなっています。そうした中で「脳機能の向上」(記憶力が改善するなど)を謳う海外の医薬品・サプリメントがあり、インターネットなどでも、そうした情報が実しやかに氾濫しています。ただし、これらの中には、「我が国では、医師による処方箋が必要なもの」もあります。当然、医師の診断・処方なしに服用することは健康被害や濫用にもつながりかねません。
そこで厚労省は、来年(2019年)1月1日から、下表の成分を含む医薬品・食品(サプリメント等)について、数量に関わらず、あらかじめ「薬監証明(地方厚生局が発行する確認済輸入報告書)の交付」を受けない限り【一般個人による輸入は認めない】との方針を明確にしました。
なお、旅行者など「海外からの入国者」が、我が国に滞在する間に「自己の治療のため」に携帯して輸入することは認められます。
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