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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

通信障害時にも診療継続が可能となるよう、在宅患者への「代替的な連絡先」提示などの体制を確保せよ―厚労省

2022.7.8.(金)

医療機関においては、大規模な通信障害が起きた場合にも「診療に支障がでない」ような体制を敷いていく必要がある。例えば、在宅医療を提供する医療機関などでは、通常の携帯電話番号などが通じない場合に備えて、「固定電話などの代替的な連絡先」を患者・家族などにあらかじめて伝えておくことなどが必要となる—。

厚生労働省は7月4日に事務連絡「通信障害発生時における通信手段の確保について」を示し、こうした点に留意することを求めました。

スタッフと確実に連絡できるよウナ体制の確保も重要

この7月上旬(2022年7月)にKDDI社の通信回線において大規模な通信障害が発生し、長時間にわたって「音声通話」「データ通信」が利用しにくい状況が生じました。医療に関しても「119番がつながらない」などの影響が出たと指摘されています。

こうした通信障害は今後も発生することが予想されますが、そうした中でも「診療等に影響が生じない」ような体制整備が必要であると厚労省は判断。

例えば、次のような体制確保に努めることが重要であると、厚労省は都道府県や医療現場に注意喚起しています。

▽医療施設における休日夜間の診療体制を維持するため、「職員との連絡手段」を確保する

▽在宅医療や訪問看護などを実施している医療施設等においては、通常の通信手段が使用できない場合には「固定電話などの代替的な連絡先」を患者・家族等に伝える

▽特にリスクの高い在宅患者等について、患者等の連絡が取れない場合には「別の連絡手段を確保する」「頻回な訪問などによる安否確認を行う」などの体制を確保する

また、こうした取り組みは「通信が困難になってから行う」のでは遅すぎます(通信ができなくなってから、「こちらの固定電話に電話してください」と伝えることができないケースも少なくない)。したがって、BCP(業務継続計画)の一環として、平時から「●●の番号が通じない場合には、◆◆の番号にかけてください」などの情報提供をこまめに行っておくことが重要です。



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