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診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

「紅麹を含む健康食品等を喫食した者」、無症状でも、医師が喫食歴等から必要と判断した場合には、保険診療で検査等実施可—厚労省

2024.4.5.(金)

「紅麹を含むいわゆる健康食品等を喫食した者」については、「無症状」であっても、医師が喫食歴等から必要性を判断した場合には、診察・検査などを保険診療の中で実施することを認める—。

「当該製品の喫食歴から何らかの不安等がある場合には、医療機関等を受診してほしい」と案内されている点などを踏まえ、「当該製品を喫食した者であって、無症状の患者に対する診療(検査等を含む)であっても、喫食歴等から医師が必要であると判断し、実施した場合は、当該診療にかかる診療報酬点数(初診料や検査料、医学管理料など)を算定できる」旨を明確化しました。

厚生労働省は3月29日に、2022年度の診療報酬改定の疑義解釈(その65)を公表し、こうした考え方を明確化しました(厚労省のサイトはこちら)。

喫食歴から不安等がある場合、「医療機関等を受診する」よう案内されている

「紅麹を含むいわゆる健康食品を喫食した者」について健康被害が報告されています。

この問題を厚労省も放置しておらず、例えば、3月26日には通知「紅麹を含むいわゆる健康食品の取扱いについて」を発出し、紅麹を含むいわゆる健康食品について食品衛生法第59条に基づく「廃棄命令」などの措置を講じるとともに、3月29日には事務連絡「小林製薬株式会社が製造した紅麹を含む食品等にかかる健康相談について」を示し、「当該製品の喫食歴から何らかの不安等がある場合には、医療機関等を受診する」ことを案内する—などの対応を行っています。

この点、上記健康食品を喫食し医療機関を受診した患者について、医療機関サイドはどのように対応すればよいのかが気になります。

例えば「おなかが痛い」「むくみがひどい」「排尿がいつもと異なる」などの症状があれば「傷病疑い」として保険診療の中で検査等を行うことは当然可能ですが、「体調等に問題はないが、不安である」として受診した患者に対し、保険診療の中で検査等を行うことが可能なのか?という疑問がわきます。健康保険法第63条などからは「疾病・負傷に関する診察、薬剤・治療材料の支給、処置、手術その他の治療を行う」ことが認められており、疾病・負傷でない者、つまり健康な人に対して治療を行うことを認めていません。「症状はないが『不安である』と訴える患者」が、前者の中に含まれるのか?それとも後者と考えるべきか?という問題が生じるのです。

この点について、今般の疑義解釈では、上記のように「当該製品の喫食歴から何らかの不安等がある場合には、医療機関等を受診してほしい」と案内されている点などを踏まえ、「当該製品を喫食した者であって、無症状の患者に対する診療(検査等を含む)であっても、喫食歴等から医師が必要であると判断し、実施した場合は、当該診療にかかる診療報酬点数(初診料や検査料、医学管理料など)を算定できる」旨を明確化しました。

患者と十分なコミュニケーションをとり、必要な検査等を保険診療の中で実施することが可能です。



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