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J041【吸着式血液浄化法(1日につき)】(2000点)の点数算定ルールを一部見直し、11月1日から適用—厚労省

2024.11.6.(水)

J041【吸着式血液浄化法(1日につき)】(2000点)について、保険診療で行う場合の点数算定ルールを一部見直す—。

厚生労働省は10月31日に通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」を発出し、こうした点を明確にしました(厚労省サイトはこちら)。11月1日から適用されています。

K009【皮膚剥削術】、白斑治療のための自家培養表皮移植の前処置で行う場合のルール明示

今回、改正が行われたのは、2024年度診療報酬改定に関する次の2本の通知です。
(1)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(3月5日付、保医発0305第4号)
(2)特定診療報酬算定医療機器の定義等について(3月5日付、保医発0305第11号)



このうち(1)の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」は、診療報酬点数を算定する際の細かなルール(どういった医療行為を行えば点数算定ができるのか、どういった診療ガイドラインに従わなければならないのか、どの点数と併算定が可能なのか)などを規定する通知です。

今般、J041【吸着式血液浄化法(1日につき)】(2000点)について、次のような新ルールが設けられました。

▽「エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法」において、既存治療が奏効しない特発性肺線維症の急性増悪の患者に対して行った場合に、J041【吸着式血液浄化法】(1日につき2000点)により算定する。なお、実施に当たっては、関連学会の定める適正使用指針を遵守する。



この見直しによりJ041【吸着式血液浄化法】の算定ルールは次のようになっています。

J041【吸着式血液浄化法(1日につき)】:2000点
→吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は「1日」として算定する

【通知】(Gem Med編集部で一部改変)
(1)吸着式血液浄化法は、肝性昏睡または薬物中毒の患者に限り算定できる。

(2)「エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法」において、18歳以上の患者では、次のいずれにも該当する患者に行った場合に、J041【吸着式血液浄化法】(1日につき2000点)により算定する
ア エンドトキシン血症が強く疑われる状態で、次のいずれかの項目に該当するもの。なおレセプトの摘要欄にいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載する
▽細菌感染症を疑ってから当該治療が終了するまでに、エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法の開始前までに行ったD018【細菌培養同定検査】の「3 血液又は穿刺液(血液に限る。)」において、グラム陰性桿菌の陽性が確認されている場合
▽細菌感染症を疑ってから当該治療が終了するまでに、「他医療機関でグラム陰性桿菌の感染が疑われ、抗菌薬投与が行われていた」ことが証明されている患者で、当該医療機関で初回に実施したD018【細菌培養同定検査】の「3 血液又は穿刺液(血液に限る。)」が陰性の場合
▽細菌感染症を疑ってから当該治療が終了するまでに、当該医療機関で初回に実施したD018【細菌培養同定検査】の「3 血液又は穿刺液(血液に限る。)」が陰性であるものの、グラム陰性桿菌による敗血症性ショックであることがD018【細菌培養同定検査】の「3 血液又は穿刺液(血液に限る。)」以外の細菌培養同定検査で強く疑われ、日本救急医学会急性期DIC診断基準が4点以上の場合、またはこれに準ずる場合

イ 次のいずれも満たすもの。なお、診療報酬明細書の摘要欄に両要件を満たす医学的根拠について記載する
「日本版敗血症診療ガイドライン 2016」に基づき、quick SOFAで2項目以上を満たし、敗血症を疑った時から臓器障害評価を行った間で、総SOFAスコアの2点以上の上昇を認める
▽適切な輸液負荷にもかかわらず、平均血圧65mmHg以上を維持するために循環作動薬を必要とし、かつ血清乳酸値が2mmol/L(18mg/dL)を認める

(3)「エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法」において、18 歳未満の患者では、エンドトキシン血症であるもの、またはグラム陰性菌感染症が疑われるものであって、細菌感染症を疑ってから当該治療が終了するまでの期間におけるエンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法の開始前の時点で『日本版敗血症診療ガイドライン 2016』における小児 SIRS診断基準を満たす」こと

(新)(4)「エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法」において、既存治療が奏効しない特発性肺線維症の急性増悪の患者に対して行った場合に、J041【吸着式血液浄化法】(1日につき2000点)により算定する。なお、実施に当たっては、関連学会の定める適正使用指針を遵守する。

(番号のみ変更)(5)「吸着式血液浄化法を夜間に開始した場合」とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても「1日」として算定する。ただし、夜間に吸着式血液浄化法を開始し12時間以上継続して行った場合は「2日」として算定する



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