「既存療法で治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害」に対する静脈ステント留置術を新たに保険適用、12月1日から—厚労省
2024.12.5.(木)
「既存療法で治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害」に対する静脈ステント留置術を新たに保険適用する—。
厚生労働省は11月29日に通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」を発出し、こうした点を明確にしました。12月1日から適用されています。
「既存療法で治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害」に対する静脈ステントを保険適用
今回、改正が行われたのは、2024年度診療報酬改定に関する次の4本の通知です。
(1)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(3月5日付、保医発0305第4号)
(2)特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(3月5日付、保医発0305第8号)
(3)特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について(3月5日付、保医発0305第10号)
(4)特定保険医療材料の定義について(3月5日付、保医発0305第12号)
このうち(1)の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」は、診療報酬点数を算定する際の細かなルール(どういった医療行為を行えば点数算定ができるのか、どういった診療ガイドラインに従わなければならないのか、どの点数と併算定が可能なのか)などを規定する通知です。
今般、K619-2【総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術静脈用ステント留置術】(3万2100点)について、新たに次のような保険診療上のルールが設定されました。11月13日の中央社会保険医療協議会・総会で、新たに「既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害に対する、腸骨大腿静脈の内腔を確保するために用いるVENOVO静脈ステントシステム」(保険償還価格:33万5000円)の保険適用が認められたことを踏まえたものです(関連記事はこちら)。
【静脈用ステント留置術】
▽対象患者
→既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害の患者
▽算定点数
→3万2100点(K619-2【総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術静脈用ステント留置術】の所定点数)
▽算定要件
→関連学会の定める適正使用指針を遵守して、静脈ステントセットを用いて実施すること
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