昨冬に保険収載された「FLT3遺伝子検査」、点数算定の取り扱いを一部訂正—厚労省
2019.7.17.(水)
D006-2【造血器腫瘍遺伝子検査】の中に追加された、新検査「FLT3遺伝子検査」(急性白血病治療において画期的な抗がん剤『ゾスパタ』の効果の有無を事前に判定する検査)について、点数算定の取り扱いを一部訂正する―。
厚生労働省は7月9日に事務連絡「『検査料の点数の取扱いについて』の一部訂正について」を発出し、こういった点を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。
FLT3遺伝子の縦列重複変異「および」チロシンキナーゼ変異の評価が点数算定の条件
昨年11月の中央社会保険医療協議会・総会において「FLT3遺伝子検査」の保険収載が了承されました。この検査は、「初回治療後に再発または未寛解の急性骨髄性白血病患者」(急性前骨髄性白血病を除く)に対して、画期的な抗がん剤「ギルテリチニブフマル酸塩」(販売名:ゾスパタ錠40mg)の効果があるか否かを判断するものです(関連記事はこちら)。
この中医協了承を受けて、厚労省は次のような取り扱いを決め、昨年(2018年)12月1日から適用しました(関連記事はこちら)。
▽「再発または難治性の急性骨髄性白血病」(急性前骨髄性白血病を除く)患者の骨髄液・末梢血を検体として、PCR法およびキャピラリー電気泳動法によって、抗悪性腫瘍剤(ゾスパタ)治療選択を目的として、FLT3遺伝子の縦列重複(ITD)変異またはチロシンキナーゼ(TKD)変異の評価を行った場合、患者1人について1回に限り、D006-2【造血器腫瘍遺伝子検査】の所定点数の2回分(2100点×2=4200点)を算定できます。
しかし今般、この取り扱いのうち、「FLT3遺伝子の縦列重複(ITD)変異、『または』チロシンキナーゼ(TKD)変異の評価を行った場合に点数を算定できる」とする点を、「FLT3遺伝子の縦列重複(ITD)変異、『および』チロシンキナーゼ(TKD)変異の評価を行った場合に点数を算定できる」とする旨に訂正しました。
なお、「▼D004-2【悪性腫瘍組織検査】の「1 悪性腫瘍遺伝子検査」▼D006-2【造血器腫瘍遺伝子検査】▼D006-6【免疫関連遺伝子再構成】—のうち、いずれかを「同一月中」に合わせて実施した場合には、主たるもののみ算定する」旨に訂正はありません。
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